児童手当について
児童手当とは

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了までの児童を養育している父母等の保護者に支給するものです。

 出生日及び転入日を基準として、認定・額改定の申請をしていただき、認定・改定を受けた場合は、翌月から支給を開始します。

 また、転出及び何らかの事情で受給資格を喪失した場合は、喪失したその月までの支給を清水町で行います。

支給対象

 ・清水町在住の0歳から中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している父母等

 ・施設設置者や里親等(児童が児童福祉施設に入所している場合や里親等に委託されている・預けられている場合)

支給額

所得制限を越えない場合(児童手当)

3歳未満 月額 15,000円(一律)
3歳以上小学校終了前

月額 10,000円(第3子以降は15,000円)※

中学生 月額 10,000円

所得制限を越える場合(特例給付

0~中学生

月額 5,000円(一律)

※「第3子以降」とは、18歳到達後最初の3月31日までの養育している児童のうちの第3子以降を言います。

 例1:3人兄弟 長男17歳、次男14歳、三男10歳→この場合、三男は月額 15,000円となります。

 例2:3人姉妹 長女20歳、次女14歳、三女10歳→この場合、三女は月額 10,000円となります。

所得制限

 児童を養育している方の所得(※)が、所得制限限度額以上の場合は特例給付として月額5,000円の支給となります。

 また、上限額以上の場合は支給対象外になります。次年度の所得が決定し、その額が上限額未満だった時に改めて認定請求書を提出していただき、新たに認定・支給することになります。対象者には必要時期に通知を送付します。

扶養親族等の数 所得制限限度額(特例給付) 所得上限限度額(支給対象外)

0人

622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円

1,010万円

5人 812万円

1,048万人

※所得制限・所得上限は、父母等のうち所得が高い方が対象となり、世帯の合算した所得ではありません。

支払予定日
支払日 6月10日 10月10日

2月10日

支払月分 2~5月分 6~9月分 10~1月分

※支払日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日に当たる時は、その直前の平日に支払われます。

手続き方法

(1)窓口で申請

 一人目の出生届や転入の手続き等をする際に合わせて、認定の手続きすることができます。下記のものをご用意ください。

  ・請求者名義の振込口座の通帳・キャッシュカード

  ・健康保険証(国民健康保険の方は不要)

  ・個人番号が確認できるもの(個人番号通知カード、マイナンバーカード等)

  ※その他の書類が必要になる場合があります。

 その他、次のような場合は手続きが必要となります。

  ・二人目以降の出生で児童が増えた(額改定)

  ・対象児童が死亡した(額改定又は消滅)

  ・離婚、婚姻等で受給者が変わる(認定及び消滅)

  ・受給者が公務員になった(消滅)

  ・公務員を退職した(認定)

  ・清水町から転出する(消滅)※1

  ・振込口座を変更したい(口座変更)※2

  ※1 転出の手続きで異動届を記載した方は、転出予定日をもって職権で受給資格を消滅します。転出予定日の翌日から

    15日以内に、転出先で新たに認定請求書を提出してください。

  ※2 振込口座の変更先は、同じ受給者名義のものにかぎります。新たに変更したい振込口座の通帳又はキャッシュカー

    ドをご持参ください。

 各種申請様式:認定請求書.pdf

        額改定認定請求書.pdf

        受給事由消滅届.pdf

        口座変更届.pdf

        別居監護申立書.pdf(認定の際に、児童と別居している場合に提出が必要)

(2)電子申請

 下記のURLからマイナポータルに進み、マイナンバーカードを利用して手続きすることができます。

 URL:https://myna.go.jp

(3)公務員の方

 公務員の方は、職場から手当が支給されますので、詳しくは所属先へご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0156-69-2226