家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
出生日及び転入日を基準として、認定・額改定の申請をしていただき、認定・改定を受けた場合は、翌月から支給を開始します。
また、転出及び何らかの事情で受給資格を喪失した場合は、喪失したその月までの支給を清水町で行います。
・0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している清水町在住の父母等
・施設設置者や里親等(児童が児童福祉施設に入所している場合や里親等に委託されている・預けられている場合)
3歳未満 |
第1子、第2子 月額 15,000円 第3子以降(※) 月額 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで |
第1子、第2子 月額 10,000円 第3子以降(※) 月額 30,000円 |
※「第3子以降」とは、22歳到達後最初の3月31日までの養育している児童のうちの第3子以降をいいます。
支払日 | 6月10日 | 8月10日 | 10月10日 | 12月10日 | 2月10日 | 4月10日 |
支払月分 | 4~5月分 | 6~7月分 |
8~9月分 |
10~11月分 | 12~1月分 | 2~3月分 |
※支払日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日に当たる時は、その直前の平日に支払われます。
(1)窓口で申請
一人目の出生届や転入の手続き等をする際に合わせて、認定の手続きすることができます。
下記のものをご用意ください。
・受給者名義の振込口座の通帳・キャッシュカード
・健康保険証(国民健康保険の方は不要)または加入している年金がわかるもの
(年金決定通知書・年金額改定通知書等)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
Q:受給者とは?
A:子どもの父又は母で、ご家庭の中での生計中心者の方です。
「生計中心者」とは、所得が高く、児童を税法上扶養している方や、
児童と同一の健康保険に加入されている方等で、 総合的に判断します。
両親とも就労されている場合には、原則として、恒常的に所得が高い方が申請者になります。
※上記のほか書類が必要になる場合があります。
その他、次のような場合は手続きが必要となります。
・二人目以降の出生で児童が増えた(額改定)
・対象児童が死亡した(額改定又は消滅)
・対象児童が清水町から転出する(別居監護)
・離婚、婚姻等で受給者が変わる(認定及び消滅)
・受給者が公務員になった(消滅)
・公務員を退職した(認定)
・清水町から転出する(消滅)※1
・振込口座を変更したい(口座変更)※2
・子どもが3人以上かつその子のうち大学等へ進学する子がいる(監護相当・生計費の負担についての確認書)
※1 転出の手続きで異動届を記載した方は、転出予定日をもって職権で受給資格を消滅します。
転出予定日の翌日から15日以内に、転出先で新たに認定請求書を提出してください。
※2 振込口座の変更先は、同じ受給者名義のものにかぎります。
新たに変更したい振込口座の通帳又はキャッシュカードをご持参ください。
【各種申請様式】:01_認定請求書.pdf
(2)電子申請
下記のURLからマイナポータルに進み、マイナンバーカードを利用して手続きすることができます。
(3)公務員の方
公務員の方は、職場から手当が支給されますので、詳しくは所属先へご確認ください。