父母の離婚等で、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
なお、認定された場合は、毎年8月に受給資格継続の確認のため、現況届の提出が必要です。
次の(1)~(9)のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満の政令で定める程度の障がいの状態にある者を、父、母又は養育者が監護等をしている場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が一定程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父又は母が生死不明の児童
(5)父又は母が1年以上遺棄(監護義務を放棄)している児童
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児等で父母がいるかいないか明らかでない児童
※ただし、次の場合は支給対象になりません。
・児童、父又は母等が日本国内に住所がない
・児童が里親に委託されている
・児童が児童福祉施設等に入所している(通所は除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている
受給資格者の所得により決定されます。受給資格者や同居扶養義務者の所得が所得制限を越える場合は、支給されません。
| 区分 | 手当月額(一部支給は所得に応じて決定されます) |
| 児童1人の場合 | 全部支給:48,050円 |
| 一部支給:48,040円 ~ 11,340円 | |
| 児童2人の場合 | 全部支給:59,400円 |
| 一部支給:59,380円 ~ 17,020円 | |
| 児童3人の場合 | 全部支給:70,750円 |
| 一部支給:70,720円 ~ 22,700円 | |
| 児童4人目以降については省略 | |
※ 支給額は公的年金と同様に物価スライドを基本としており、改定が行われることがあります。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 同居扶養義務者等 | |
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
※ 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
※ 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算します。
(1)受給資格者本人
①70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
②特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)扶養義務者等の場合
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)
| 支給日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
| 支給対象月分 | 3,4月分 | 5,6月分 | 7,8月分 | 9,10月分 | 11,12月分 | 1,2月分 |
※ 支給日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日に当たる時は、その直前の平日に支給されます。
支給要件に該当する児童を監護することになった時、子育て支援課で申請することができます。
申請の際には、次のものをご持参ください。
□受給資格者名義の振込口座の通帳又はキャッシュカード
□個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
※世帯全員分の番号の他、同居扶養義務者がいる場合は、その方の番号も必要となります。
□受給者の保険確認書類 ※以下のうち1つ
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
≪その他に書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください≫