児童扶養手当について
児童扶養手当とは

 父母の離婚等で、父又は母と生計を同じくしていない子どもを養育している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

 次の(1)~(9)のいずれかに該当する18歳に到達後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者です。該当する子どもについて、父、母又は養育者が監護等をしている場合に支給されます。

 (1)父母が婚姻を解消した子ども※1

 (2)父又は母が死亡した子ども

 (3)父又は母が一定程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある子ども

 (4)父又は母が生死不明の子ども

 (5)父又は母が1年以上遺棄(監護義務を放棄)している子ども

 (6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども

 (7)父又は母が1年以上拘禁されている子ども

 (8)婚姻によらないで生まれた子ども

 (9)棄児等で父母がいるかいないか明らかでない子ども

  ※1 離婚の場合、親権のある父又は母が、親権のない父又は母と同居している場合は、手当を受給することができませ 

    んのでご注意ください。

  ※2 公的年金(障害基礎年金や遺族基礎年金等)の受給等、この他の支給要件がありますので、支給要件に該当するか

    については、お問い合わせください。

支給額及び所得制限

 受給資格者の所得により決定されます。受給資格者や同居扶養義務者の所得が所得制限を越える場合は、支給されません。

支給額(令和6年4月より)
区分 手当月額(一部支給は所得に応じて決定されます)
児童1人の場合 全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円
児童2人の場合 全部支給:56,250円
一部支給:56,230円~16,120円
児童3人の場合 全部支給:62,700円
一部支給:62,670円~19,350円
児童4人目以降については省略

※支給額は公的年金と同様に物価スライドを基本としており、改定が行われることがあります。

所得制限

扶養親族等の数

受給資格者本人

同居扶養義務者

孤児等の養育者

全部支給 一部支給
所得限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円

※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。

支給予定日
支払日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日 1月11日 3月11日
支払月分 3,4月分 5,6月分 7,8月分 9,10月分 11,12月分 1,2月分

※支払日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日に当たる時は、その直前の平日に支払われます。

手続き方法

 支給要件に該当する児童を監護することになった時、子育て支援課で申請することができます。

 申請の際には、次のものをご持参ください。

 ・受給資格者名義の振込口座の通帳又はキャッシュカード

 ・健康保険証

 ・個人番号が確認できるもの(個人番号通知カード、マイナンバーカード等)

  ※世帯全員分の番号の他、同居扶養義務者がいる場合は、その方の番号も必要となります。

 その他に書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0156-69-2226