父母の離婚等で、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次の(1)~(9)のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満の政令で定める程度の障がいの状態にある者を、父、母又は養育者が監護等をしている場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童※1
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が一定程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父又は母が生死不明の児童
(5)父又は母が1年以上遺棄(監護義務を放棄)している児童
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児等で父母がいるかいないか明らかでない児童
※1 離婚の場合、親権のある父又は母が、親権のない父又は母と同居している場合は、手当を受給することができませ
んのでご注意ください。
※2 公的年金(障害基礎年金や遺族基礎年金等)の受給等、この他の支給要件がありますので、支給要件に該当するか
については、お問い合わせください。
受給資格者の所得により決定されます。受給資格者や同居扶養義務者の所得が所得制限を越える場合は、支給されません。
区分 | 手当月額(一部支給は所得に応じて決定されます) |
児童1人の場合 | 全部支給:46,690円 |
一部支給:46,680円~11,010円 | |
児童2人の場合 | 全部支給:57,720円 |
一部支給:57,700円~16,530円 | |
児童3人の場合 | 全部支給:68,750円 |
一部支給:68,720円~22,050円 | |
児童4人目以降については省略 |
※支給額は公的年金と同様に物価スライドを基本としており、改定が行われることがあります。
扶養親族等の数 |
受給資格者本人 |
同居扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
所得限度額 | |||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
支払日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
支払月分 | 3,4月分 | 5,6月分 | 7,8月分 | 9,10月分 | 11,12月分 | 1,2月分 |
※支払日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日に当たる時は、その直前の平日に支払われます。
支給要件に該当する児童を監護することになった時、子育て支援課で申請することができます。
申請の際には、次のものをご持参ください。
・受給資格者名義の振込口座の通帳又はキャッシュカード
・健康保険証(国民健康保険の方は不要)または加入している年金がわかるもの(年金決定通知書・年金額改定通知書等)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
※世帯全員分の番号の他、同居扶養義務者がいる場合は、その方の番号も必要となります。
その他に書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。