児童扶養手当について
児童扶養手当とは

 父母の離婚等で、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 なお、認定された場合は、毎年8月に受給資格継続の確認のため、現況届の提出が必要です。

支給要件

 次の(1)~(9)のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満の政令で定める程度の障がいの状態にある者を、父、母又は養育者が監護等をしている場合に支給されます。

 (1)父母が婚姻を解消した児童

 (2)父又は母が死亡した児童

 (3)父又は母が一定程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある児童

 (4)父又は母が生死不明の児童

 (5)父又は母が1年以上遺棄(監護義務を放棄)している児童

 (6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

 (7)父又は母が1年以上拘禁されている児童

 (8)婚姻によらないで生まれた児童

 (9)棄児等で父母がいるかいないか明らかでない児童

  

  ※ただし、次の場合は支給対象になりません。

  ・児童、父又は母等が日本国内に住所がない

  ・児童が里親に委託されている

  ・児童が児童福祉施設等に入所している(通所は除く)

  ・児童が父又は母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている

支給額及び所得制限

 受給資格者の所得により決定されます。受給資格者や同居扶養義務者の所得が所得制限を越える場合は、支給されません。

支給額(令和8年4月より)
区分 手当月額(一部支給は所得に応じて決定されます)
児童1人の場合 全部支給:48,050円
一部支給:48,040円 ~ 11,340円
児童2人の場合 全部支給:59,400円
一部支給:59,380円 ~ 17,020円
児童3人の場合 全部支給:70,750円
一部支給:70,720円 ~ 22,700円
児童4人目以降については省略

 ※ 支給額は公的年金と同様に物価スライドを基本としており、改定が行われることがあります。

所得制限
扶養親族等の数 受給資格者本人 同居扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円

 ※ 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。

 ※ 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算します。

 (1)受給資格者本人

  ①70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

  ②特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

 (2)扶養義務者等の場合

  老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

支給予定日
 年6回、奇数月に、その前月までの2か月分を支給します。振込日は、各支給月の11日です。
支給日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日 1月11日 3月11日
支給対象月分 3,4月分 5,6月分 7,8月分 9,10月分 11,12月分 1,2月分

 ※ 支給日が土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日に当たる時は、その直前の平日に支給されます。

手続き方法

 支給要件に該当する児童を監護することになった時、子育て支援課で申請することができます。

 申請の際には、次のものをご持参ください。

 □受給資格者名義の振込口座の通帳又はキャッシュカード

 □個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)

  ※世帯全員分の番号の他、同居扶養義務者がいる場合は、その方の番号も必要となります。

 □受給者の保険確認書類 ※以下のうち1つ

  ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 

  ・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」

 ≪その他に書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください≫

この情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0156-69-2226