身体に障がいがある児童で、その障がいを除去・軽減する治療によって確実に効果が期待できる児童に対し、必要な医療費(手術費用、入院費用等)の一部を助成する制度です。
必要な医療費の自己負担分のうち、自立支援医療の自己負担分を除いた額の助成となります。よって、受給者は所得等により決定された自己負担上限額分のみの支払いとなります。
18歳未満で手術・治療によって確実な治療効果が期待できる、主に以下の障がいや疾患を有する児童が対象です。
(1)視覚障害...白内障、先天性緑内障
(2)聴覚障害...先天性耳奇形
(3)言語障害...口蓋裂等
(4)肢体不自由...先天性股関節脱臼等
(5)内部障害...心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫、その他先天性内臓障害
申請者(保護者)の世帯の所得等の状況により決定されます。障がいや疾患を有していても所得制限等により助成されない場合があるのでご注意ください。
| 区分 | 自己負担上限額(月額) |
| 生活保護受給者 | 0円 |
| 非課税世帯 | 2,500円 ~ 5,000円 |
| 課税世帯(重度かつ継続に該当) | 5,000円 ~ 20,000円 |
|
課税世帯(重度かつ継続に非該当) |
5,000円 ~ 10,000円又は非該当 |
※ 「重度かつ継続に該当」とは、次の①又は②のいずれかの場合です。
①心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、小腸
機能障害、免疫機能障害のいずれかに該当
②疾病に関わらず、高額な医療負担が継続する医療保険多数該当の世帯
助成要件に該当する児童を監護することになった時、子育て支援課で申請することができます。次のものをご持参ください。
□自立支援医療(育成医療)意見書※
□保険確認書類(申請者、対象児童分) ※以下のうち1つ
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
□個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
□医療費助成制度の受給者証(乳幼児・ひとり親家庭等該当の方)
※意見書については、受診している医療機関から発行してもらうものです。指定自立支援医療機関は下記のURLからご確認
ください。
URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/iryoukikan.html