セーフティネット保証制度(4号)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額などの詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
制度の対象となる中小企業
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象です。
認定要件
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが前年同月と比べて20%以上減少し、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 申請書2部(認定用・町提出用)
- 事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本などの写し)
- 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・月別売上表など)
- 直近の決算報告書等の写し
申請様式
この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 電話番号:0156-62-1156