清水町教育委員会就学奨励費
1.目的

 清水町では、お子さんを就学させる場合に、経済的理由等でお困りのご家庭に学用品費・給食費(生活保護支給額対象費目は除く)などを就学奨励費として支給しています。

2.対象者

 (1)現在、生活保護を受けている方

 (2)昨年4月から現在までに、次のいずれかの扱いを受けた方

生活保護の停止又は廃止になった方
地方税法に基づく町民税の非課税の方、又は減免された方
地方税法に基づく災害による個人事業税又は固定資産税の減免を受けた方
国民年金法に基づく国民年金の掛金の減免又は地方税法に基づく国民健康保険税の減免、若しくは徴収の猶予を受けた方
児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けた方

 (3)上記(1)(2)に該当されない方で、次のいずれかに該当し、世帯全員の所得が判定基準を超えない方

雇用保険日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者の方
職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる方
学用品、通学用品等に不自由していて、生活状況が極めて悪いと認められる方
長期療養、火災、交通事故等不慮の災害により経済的に困っている方
その他、収入が少ないなどで経済的に困っている方

3.認定の目安
世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
世帯構成

母(39歳)

子(7歳)

父(39歳)

母(39歳)

子(7歳)

父(39歳)

母(39歳)

子(14歳)

子(7歳)

父(39歳)

母(39歳)

子(14歳)

子(11歳)

子(7歳)

父(39歳)

母(39歳)

子(14歳)

子(11歳)

子(7歳)

子(2歳)

世帯の総収入(目安) 約320万円 約350万円 約430万円 約480万円 約550万円

 ※前年の世帯全員の収入を基に算定します。

 ※上表はあくまでも目安であり、家族構成や収入状況等により基準額が変動します。

  目安を下回った場合でも認定とならない、又は目安を上回った場合でも認定となることがございます。

 ※認定の基準の範囲内かのお問い合わせについては正確な審査ができませんので、お答えしかねます。

  該当するかご不明な場合は、まずはご申請ください。

3.就学奨励費支給計画書

 ※認定時期により支給額等が変更となる場合があります。

4.提出書類

5.提出期限

  申請は随時受け付けています。

  なお、認定は年度ごとに行いますので、毎年申請が必要となります。

6.交付期間

  清水町教育委員会により認定決定した日の属する月の初日から年度末まで交付します。

   例1) 認定日 4月30日 → 交付期間4月 ~ 年度末

   例2) 認定日 5月 1日 → 交付期間5月 ~ 年度末

  なお、町外転居や生活保護開始の場合は、期間内であっても交付は終了となります。
  また、世帯構成が変更となった場合は、再審査が必要となることがあります。

7.申請書提出先および問い合わせ先

  清水町教育委員会学校教育課学校教育係

  ・住所 清水町南4条2丁目2番地(清水町役場2階)

  ・電話 0156-62-5138

〇 様式等一覧
この情報に関するお問い合わせ先
教育委員会学校教育課 電話番号:0156-62-5138