1.学校教育における学習活動等の支援(学校の授業や行事 など)
2.教育委員会が行う事業の支援(社会教育事業、文化事業、スポーツ事業 など)
3.公共施設の環境整備等の支援(学校、公民館、体育館、図書館等の教育施設 など)
4.町民が行う生涯学習活動の支援(文化活動の講師、スポーツ活動の講師 など)
ボランティア派遣の実施方法は、次のとおりとなります。
1.派遣時間は、原則として午前9時から午後9時までの間で、概ね2時間以内とします。
2.派遣場所は、原則として町内に限り、会場の手配や受講者への案内等は派遣を希望する団体等の責任において実施し
てください。
3.町民が行う生涯学習活動の支援に対する派遣は、町内在住者及び町内への通勤者で組織する5人以上の団体(グルー
プ)に対して行います。
4.学校教育や教育委員会、公共施設への支援活動に対する派遣時間並びに派遣場所は、上記1及び2に限らず行うこと
があります。
5.ボランティア活動の派遣に要する報酬及び交通費などの対価は支給しません。ただし、材料費等の実費は、派遣を希
望する団体で支払ってください。
1.ボランティアの派遣を申し込もうとする団体等の代表者は、派遣希望日の概ね2週間前までに、ボランティア活動派
遣申込書(様式第7号)へ、必要事項を記入し、教育委員会社会教育課へ提出してください。
2.代表者は申し込み後、日時・場所・内容等の事項を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、速やかに
教育委員会社会教育課へ連絡してください。
派遣の内容等が、次のいずれかに該当するときは、ボランティアの派遣は行いません。
1.政治、宗教または営利を目的とする場合またはそのおそれがある場合。
2.ボランティア派遣事業の目的に反する場合またはそのおそれがある場合。
報告書の提出
ボランティア派遣を受け、活動が終了しましたら、速やかにボランティア派遣実施報告書(様式第9号)を提出してください。