家庭用浄水器等設置費補助制度

水道水未普及地域における井戸水の水質改善を図ることを目的に設置する家庭用浄水器等設置費補助制度です。

補助制度内容
水道水未普及地域の井戸水の水質改善を図るため、家庭用浄水器等の設置費の一部を補助します。
対象者
清水町の水道事業の給水区域外に居住し、飲料水及び生活用水用の井戸水を使用している個人で、厚生労働省の定める水道の水質基準を満たしていない方。(ただし、本町の給水区域外に事業所を有し、従業員が使用する飲料水及び生活用水用の井戸水を使用している法人及び町内に住所を有する個人も対象とします。)
補助額
浄水器等設置費の2分の1以内。ただし、限度額は50万円となります。
申請の際、必要なもの
  1. 水質検査結果書【浄水器設置前】の写し
  2. 補助金交付申請書
  3. 工事請負契約書及び請負代金の内訳書の写し
交付までの流れ
水質検査(設置前)→補助金交付申請→補助金交付決定→浄水器設置工事→水質検査(設置後)→補助金実績報告書→設置完了検査→補助金交付
その他
  • 浄水器設置後の水質検査において、全ての水質基準をクリアしなければ補助できません。
  • 浄水器等のフィルターや薬品等の消耗品は、補助の対象外となります。
この情報に関するお問い合わせ先
水道課 電話番号:0156-62-1154