給水装置・貯水槽の管理
貯水槽水道とは

町から供給されている水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。

  1. 受水槽の有効容量が10m3を超える水道施設は、簡易専用水道として水道法で管理の基準が定められております。
  2. 受水槽の有効容量が10m3以下の水道施設は、小規模貯水槽水道として北海道飲用井戸等衛生対策要領、清水町上水道事業給水条例で管理の基準が規定されています。
    ※まったく飲み水に使用しない工業用水、消防用水や地下水(井戸水)を汲んで受水槽にためている場合は、貯水槽水道ではありません。
小規模貯水槽水道の設置者の義務

受水槽の有効容量の合計が10m3以下のものは、小規模貯水槽水道として、その設置者は清水町上水道事業給水条例の規定により、北海道飲用井戸等衛生対策要領に準じて、その水道を管理することが義務付けられており、その事項の管理を行ってください。
また、設置者自ら管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人を決め、正しい管理を行わせてください。

  1. 水槽(受水槽・高置水道)の清掃
  2. 水槽(受水槽・高置水道)の点検
  3. 水質検査の実施
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあるとわかった場合には給水停止及び利用者への周知をする
定期的な受験

小規模受水槽水道の設置者は、毎年1回以上定期的に、地方公共団体、もしくは厚生労働大臣の指定を受けた検査機関、または建築物飲料水貯水槽清掃業の知事登録業者等に依頼して、給水栓における水の色、濁り、臭い味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行い、その検査結果について町に報告することになっています。

給水装置の管理

水道メーターより屋内の給水設備については、原則お客様の財産ですので、お客様自身の管理となります。