障害者優先調達推進法施行に伴う令和3年度調達方針

『平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が施行されました』

この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や市町村等が物品等を調達する際に、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

この法律に基づき、清水町でも取り組みを進めるため、令和3年度調達方針を策定しましたので公表します。

清水町内の提供可能事業所及び提供可能物品一覧を掲載しますので、ご参考にしていただき、機会があれは発注くださいますようご協力をお願いいたします。

清水町内の障害者支援施設等における提供可能事業所及び物品一覧

清水町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します。

この法律に関する厚生労働省のホームページ

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について(外部サイト)

この情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 電話番号:0156-69-2222