「北海道水資源の保全に関する条例」に基づく事前届出について
水資源保全地域内の土地取引行為には事前届出が必要です

 北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代においても享受できるよう、全国に先がけて「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、契約締結の3ヵ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局などに届出が必要です。

問い合わせ先 

北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係

ホームページ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.html

電話 011-204-5178