国土利用計画法の届出について
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
届出書類
以下の書類を各1部(添付書類を含む)ご提出ください。
- 土地売買等届出書(1部)※R8.4.1新様式
- 別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合)(1部)
- 別紙共有者一覧(土地の譲受人・譲渡人が複数になる場合)(1部)
- 委任状(※代理人が届出する場合)(1部)
- 別紙海外移住者一覧(※譲受人の住所が国外の場合)(1部)
- 土地売買契約書等の写し(1部)
- 土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面(1部)
- 土地の形状を明らかにした図面(1部)
※届出書の記載例・留意事項について
留意事項
届出にあたり、以下の点をあらかじめご確認ください。
〇届出が必要な「一定面積以上」とは...
- 市街化区域:2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
- 都市計画以外の区域:10,000㎡以上
※取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要となります。
〇対象となる土地の権利
対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。
〇届出不要な場合
当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
〇届出をしなかった場合は...
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
届出先・お問い合わせ先
〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
清水町役場企画課 企画統計係 ℡:0156-62-2114
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この情報に関するお問い合わせ先
企画課 電話番号:0156-62-2114