住民投票請求について

住民投票請求代表者証明書の交付を告示いたしました。

住民投票請求は、まちづくり基本条例に基づき、町民が有権者(本町の選挙人名簿登載者)の50分の1以上の者の署名をもって請求できる制度です。

住民投票請求が有効な場合は、町長は町民からの出された住民投票条例案に意見を付し、条例案を議会に提案することとなります。

住民投票請求代表者証明書交付告示

令和8年8月14日 清水町告示第91号.pdf

この情報に関するお問い合わせ先
企画課 電話番号:0156-62-2114