住民投票請求について
住民投票請求代表者証明書の交付を告示いたしました。
住民投票請求は、まちづくり基本条例に基づき、町民が有権者(本町の選挙人名簿登載者)の50分の1以上の者の署名をもって請求できる制度です。
住民投票請求が有効な場合は、町長は町民からの出された住民投票条例案に意見を付し、条例案を議会に提案することとなります。
住民投票請求代表者証明書交付告示
この情報に関するお問い合わせ先
企画課 電話番号:0156-62-2114
住民投票請求代表者証明書の交付を告示いたしました。
住民投票請求は、まちづくり基本条例に基づき、町民が有権者(本町の選挙人名簿登載者)の50分の1以上の者の署名をもって請求できる制度です。
住民投票請求が有効な場合は、町長は町民からの出された住民投票条例案に意見を付し、条例案を議会に提案することとなります。
住民投票請求代表者証明書交付告示