清水町定額減税補足給付金(不足額給付)について

※ 本給付金の受付は、令和7年10月31日(金)をもって終了しました。

 定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度の定額減税及び当初調整給付の実施後、令和6年分所得税額の確定等に伴い、当初調整給付に不足が生じた方に給付を行うものです。

支給対象者

 令和7年1月1日時点において清水町にお住まいの人で、次の不足額給付Iまたは不足額給付IIの要件に該当する人

(1) 不足額給付Ⅰ

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
 【A】不足額給付時調整給付所要額から【B】当初調整給付額を差し引いた額が【C】不足額給付額となります。

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(2) 不足額給付Ⅱ

 以下の要件すべてを満たす方
  1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であること
  2.税制度上、扶養親族に該当しないこと(以下のいずれかに該当する方)
   ・事業専従者(青色、白色問わず)であること
   ・合計所得金額48万円を超える方であること
  3.低所得者向け給付の支給対象世帯の世帯員ではないこと

手続方法

・ 対象となる世帯には、令和7年9月中旬頃より、順次清水町から対象者へ確認書を送付します。

・ 確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座、課税状況等についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。  

・ 返送された確認書の内容に不備がなければ、指定の振込口座に振り込みます。

※ 町が確認書を受理した日から3~4週間後を目安に指定の金融機関口座へ振り込む予定です。

    その他

    ・ この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
    ・ 支給確認書を提出することなく対象の方が亡くなった場合は、不足額給付を受給することはできません。

    この情報に関するお問い合わせ先

    【支給金額について】 税務課 町民税係 Tel:0156-62-1152

    【支給手続きについて】 保健福祉課 福祉係 Tel:0156-69-2222