地域計画(案)の公告及び縦覧について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき地域計画(案)を公告し、

以下のとおり縦覧します。 

縦覧期間及び場所について

1.縦覧期間:令和7年3月12日(水)から令和7年3月26日(水)まで

2.縦覧場所:清水町役場農林課農政係

縦覧書類

清水地区地域計画(案)

地域内の農業を担う者一覧(案)

清水地区目標地図(案)

意見書

意見書の提出について

1.地域計画(案)について意見がある場合は縦覧期間満了日まで提出することができます。

2.提出先は清水町役場農林課農政係であり、提出方法は書面のみとします。

3.個人であれば、氏名、住所、連絡先を、法人であれば法人名、住所、連絡先を明記すること。

4.意見書については、その内容を公開する場合があるとともに、提出された意見に対して個別に回答は行

  いません。地域計画の決定公告の際に意見の要旨及びその処理結果を合わせて公告します。

この情報に関するお問い合わせ先
農林課 電話番号:0156-62-2112