建築基準法・建築物省エネ法の改正について
法改正により、都市計画区域外(清水市街地以外)の2階以上または延べ面積200㎡を超える建築物の建築を行う場合、建築確認申請が必要となります。
また、屋根や外壁等を大規模にリフォームする場合も建築確認申請が必要となる場合があります。
令和7年4月1日以降に着手する工事が対象となりますので、新築・増築・改修等をご検討する際にはご注意ください。
【主な改正内容】
・建築確認申請・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
・全ての住宅・建築物について省エネ基準適合義務化
詳細につきましては、北海道のホームページ・国土交通省のホームページをご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
建設課 電話番号:0156-62-2113