「清水都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更案の縦覧について
「清水都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更案の縦覧を実施します

北海道では、都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)に基づき、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン)の変更案の縦覧を実施します。

 ※区域マスタープランとは ... 都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域毎に都道府県が定める都市計画の総合的な方針をいいます。

縦覧内容

清水都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

 変更の案:清水都市計画(計画書、新旧対象表、付図)

縦覧期間

 令和7年(2025年)66日(金)~令和7年(2025年)620日(金)

縦覧場所

◆ 北海道建設部まちづくり局都市計画課

◆ 清水町建設課

意見書の提出

上記の都市計画の案についてご意見のある方は、次のとおり提出ください。

◆提出先  北海道庁建設部まちづくり局都市計画課  

0608588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目  

Email: kensetsu.tokei1pref.hokkaido.lg.jp

※迷惑メール対策のため、「@」を全角にしています。メールを送る際には半角に 置き換えてください。

◆提出方法等

提出方法は、様式を問わず持参のほか、郵便、メール及びFAXも可としています。

また、提出者は関係市町の住民及び利害関係人の方に限られますので、提出の際には、

意見内容に加え、住所、氏名、連絡先の記載をお願いします。

なお、提出にあたっては、日本語でお願いします。

◆お問い合わせ先

0608588

北海道札幌市中央区北3条西6丁目(道庁本庁舎10階)

北海道建設部まちづくり局都市計画課 基本計画係

TEL 011-231-4111(内線29-812) FAX 011-232-1147

電子メール kensetsu.tokei1pref.hokkaido.lg.jp

この情報に関するお問い合わせ先
建設課 電話番号:0156-62-2113