住民投票請求署名簿について

住民投票請求署名簿に記載された署名の効力について及び

住民投票請求署名簿の縦覧期間及び縦覧場所について告示いたしました。

なお清水町の休日に関する条例により、土日祝日は休日にあたるため、縦覧できません。

縦覧期間内の異議申し出があった場合には、その正否の決定により有効署名数・無効署名数は変動することがあります。

住民投票請求署名簿に記載された署名の効力について告示

住民投票請求署名簿の縦覧期間及び縦覧場所について告示

この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0156-62-2111