水道料金の基本料金6か月分を免除します
物価高騰に伴う経済負担の軽減を図るため、下記の期間における水道料金の基本料金を免除します
【対象期間】

・令和8年5月請求分~令和8年10月請求分まで(6か月間)

  (検針した翌月に請求のため、4月検針分~9月検針分まで)

※水道料金の請求時に基本料金を差し引きます。

※水道契約者は、この減免を受けるにあたっての申請は不要です。

この情報に関するお問い合わせ先
水道課 電話番号:0156-62-1154