社会教育
目次
社会教育関係事業
社会教育事業
事業名 期日 会場 対象 備考
生涯学習ボランティア事業 通年 町内 一般 登録・派遣事業
キッズキャンプ 3月 日高町 小学4~6年生 西部教委連事業
中高生リーダー研修会 3月 清水町 他 中学生・高校生

キッズキャンプの

リーダー研修会

清水町二十歳の祝典 成人の日の前日 文化センター 新成人 式典及び祝賀会
生活リズム学校 農業研修会館 小学5~6年生 通学合宿体験
公民館事業
事業名 期日 会場 対象 備考
趣味教養講座 通年 中央公民館 一般
社会教育団体体験講座 通年 中央公民館 他 一般

社会教育関係

文化協会加盟団体主催

マイプラン講座 通年 中央公民館 他 一般 新規団体主催
しみず学園 月1回 中央公民館 60歳以上 しみず学園
チャレンジクラブ 月1回 町内

小学生

中央公民館

親子体験講座 町内 小学生の親
二十歳の祝典
令和6年度 清水町二十歳の祝典について

令和6年度 清水町二十歳の祝典を、次のとおり開催します。

日時 令和7年1月12日(日)

開場(一般)13:00 ※新成人集合時間12:30

開式13:30 閉式15:00(予定)

会場 清水町文化センター・大ホール(清水町南3条3丁目1番地)

対象者について

令和6年度対象者 平成16年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方

※令和7年4月2日までに20歳を迎えられる方

〇令和7年1月12日時点で、本町に住民票がある方

〇本町に住民票はないが、次に該当される方

・進学、就職等で本町を離れているが、親族の住民票が本町にある方

・本町に本人が勤務されている方

・学生時代を本町で過ごしたなどのゆかりのある方

成人式の名称について

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。

これを受け、令和4年度(令和5年1月)以降の旧清水町成人式は、従前どおり20歳

(その年度に20歳になる方)を対象とし、名称を「清水町二十歳(はたち)の祝典」としています。

対象年齢を20歳とした理由
      1. 成人式は、人生の通過儀礼的な慣習として、現代社会で20歳を対象とすることが定着しているため。
      2. 18歳を対象とした場合、その多くが高等学校の終業期であり、生徒は進路決定の重要な時期と重なることから、本人や家族への負担が大きくなり、出席者が減少すると考えられ、青年を祝い励ます効果が薄れるため。
      3. 各種調査及び各自治体においても、20歳を対象とするところが多いことから、就職や進学等で異動した自治体による対象年齢の影響が少なくなるため。
しみず学園
生涯学習教室「しみず学園」

しみず学園は、1975年(昭和50年)に開設され、高齢者の生きがいある人生観を確立するとともに、社会の発展に適応するために必要な知識や教養・生活技術等の学習活動を促進することをねらいとしています。

主な学習会場は、清水町中央公民館で、町内に住む60歳以上の方なら誰でも加入できます。午前中に社会や生活に関すること、健康維持に関すること、教養・趣味に関することなどの講義を受け、午後からクラブ活動を行っています。

現在のしみず学園生の数(令和7年度)

在園生 126名

クラブ活動一覧
      • 歌謡クラブ
      • フラダンスクラブ
      • 絵手紙クラブ
      • 映画鑑賞クラブ
      • いけ花クラブ
      • eスポーツクラブ
      • レクダンスクラブ

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しみず学園の活動の様子

生涯学習ボランティア

仕事や趣味・学習活動などで学んできた成果を生かし、互いに学び合えるまちづくりを目指して、「生涯学習ボランティア」を実施しませんか?

生涯学習ボランティアって?

教育委員会では、個人が仕事や趣味で学んできた成果を、様々な学習活動に生かしていただくことを目的に、「生涯学習ボランティア」事業を実施しています。

ボランティア登録者には、登録証を交付するとともに保険に加入し、町内での各種学習活動・教育事業等へのボランティア派遣希望団体と調整を行ったうえで派遣します。派遣活動に際し、賃金や報酬、交通費等の対価は支給されませんが、子どもや成人の学習活動、教育施設の整備などをあなたの持っている力で支えてみませんか?

ボランティア登録の範囲

満16歳以上

ボランティア活動派遣の範囲
  1. 学校教育における学習活動等の支援(学校の授業や行事等)
  2. 教育委員会が行う事業の支援(社会教育事業、文化事業、スポーツ事業等)
  3. 公共施設の環境整備等の支援(学校、公民館、体育館、図書館等の教育施設)
  4. 町民が行う生涯学習活動の支援(文化活動の講師、スポーツ活動の講師等)

生涯学習ボランティア②.jpg

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ボランティア活動派遣の内容
      1. 派遣時間は、原則として午前9時から午後9時までの間で概ね2時間以内です。
      2. 派遣場所は、原則として清水町内です。
      3. 派遣希望団体は、清水町民で組織する団体です。
      4. 学校教育及び教育委員会に対する派遣は、上記1から2によらず活動できます。
      5. 派遣活動に対する報酬及び交通費などの経費は、支給しません。ただし、材料費当の実費は、派遣希望団体で支払ってください。

 生涯学習ボランティア登録内容・人数一覧.pdf

ボランティア活動分野の例
(1)教養一般 英会話ができる、郷土の歴史を伝えたい、自然観察が得意、初心者にパソコンの使い方を教える、昔遊び知っている、料理やお菓子作りが趣味、絵本の読み聞かせをしたい、山菜取りができる、釣りができる、野菜を栽培できる、木工が得意、裁縫ができる、着付けができる など
(2)芸術文化 絵画を子どもに教えたい、彫刻を趣味としている、習字を教える、楽器演奏が趣味、茶道・華道を伝えたい、邦楽を伝えたい、日本文化を伝承したい、詩や俳句の楽しみを伝えたい など
(3)スポーツ 各種スポーツが趣味である、ダンスを教え楽しむ、レクリエーションを知っている、野外活動(登山・キャンプ)が趣味である、健康スポーツを教え楽しむ など
(4)環境整備 草刈ならできる、花壇整備や花作りの世話ならできる、窓拭きや掃除ならできる、簡単な施設修繕ならできる、学校や教育施設のお手伝いがしたい など
(5)その他

スポーツ事業や少年教室事業、図書館、少年自然の家、文化センター事業のボランティア など

学校や教育委員会が行う各種事業や施設のボランティア、あなたができるボランティア など

ボランティア活動派遣の流れ
  1. 派遣希望の申し込み(団体から教育委員会へ)
  2. ボランティア登録者との調整(教育委員会と登録者)
  3. ボランティア活動の実施(団体と登録者)
  4. ボランティア活動の報告(団体から教育委員会へ)
ボランティア活動派遣における保障

ボランティア活動に際し、町村総合賠償保険で対応します。

生涯学習ボランティアを募集しています!

仕事や趣味で得た知識や技術、各種団体で活動してきた成果のほか、環境整備のお手伝いなど「私にできるボランティア」の登録者を募集しています。

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ボランティア登録できる人は?
  1. 自らの資格等や豊富な経験を生かし、要請に応じてボランティア活動ができる方
  2. 原則として、満16歳以上の方。未成年者の方は、申請にあたり保護者の承諾書(様式第1号)を提出していただく必要があります。
  3. 登録期間は、原則2年間です。ただし、2年ごとに更新します。
ボランティア活動の範囲は?
  1. 学校教育における「各教科」、「道徳」、「特別活動」及び「総合的な学習の時間」等の支援活動
  2. 教育委員会が行う各種事業の支援活動
  3. 公共施設の環境整備等の支援活動
  4. 町民が行う生涯学習活動の支援活動
ボランティア登録方法

ボランティア活動を希望する方は、ボランティア活動登録申請書(様式第2号)を教育委員会社会教育課まで提出してください。

提出後に、教育委員会から登録証を交付します。

生涯学習ボランティア依頼方法
派遣の範囲
      1. 学校教育における学習活動等の支援(学校の授業や行事 など)
      2. 教育委員会が行う事業の支援(社会教育事業、文化事業、スポーツ事業 など)
      3. 公共施設の環境整備等の支援(学校、公民館、体育館、図書館等の教育施設 など)
      4. 町民が行う生涯学習活動の支援(文化活動の講師、スポーツ活動の講師 など)
実施方法

ボランティア派遣の実施方法は、次のとおりとなります。

      1. 派遣時間は、原則として午前9時から午後9時までの間で、概ね2時間以内とします。
      2. 派遣場所は、原則として町内に限り、会場の手配や受講者への案内等は派遣を希望する団体等の責任において実施してください。
      3. 町民が行う生涯学習活動の支援に対する派遣は、町内在住者及び町内への通勤者で組織する5人以上の団体(グループ)に対して行います。
      4. 学校教育や教育委員会、公共施設への支援活動に対する派遣時間並びに派遣場所は、上記1及び2に限らず行うことがあります。
      5. ボランティア活動の派遣に要する報酬及び交通費などの対価は支給しません。ただし、材料費等の実費は、派遣を希望する団体で支払ってください。
申込方法
      1. ボランティアの派遣を申し込もうとする団体等の代表者は、派遣希望日の概ね2週間前までに、ボランティア活動派遣申込書(様式第7号)へ、必要事項を記入し、教育委員会社会教育課へ提出してください。
      2. 代表者は申し込み後、日時・場所・内容等の事項を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、速やかに教育委員会社会教育課へ連絡してください。
派遣の制限

派遣の内容等が、次のいずれかに該当するときは、ボランティアの派遣は行いません。

      1. 政治、宗教または営利を目的とする場合またはそのおそれがある場合。
      2. ボランティア派遣事業の目的に反する場合またはそのおそれがある場合。
報告書の提出

ボランティア派遣を受け、活動が終了しましたら、速やかにボランティア派遣実施報告書(様式第9号)を提出してください。

社会教育団体体験講座
社会教育関係団体が主体的に企画し開設する講座に対し、教育委員会が講座開設の支援・協力を行うことにより、各団体が行っている活動内容が町民に周知され会員拡大などの活性化を図ることを目的に実施しています。
支援対象団体
・社会教育関係団体
・清水文化協会加盟団体
・御影文化協会加盟団体
・清水体育協会加盟団体
申請について
  1. 講座の実施会場は、各団体にて確保していただきます。その際にかかる会場使用料は『免除』することができます。
  2. 申し込みは1団体につき年度内2講座までです。
  3. 実施期間及び回数は、1講座につき3か月以内に10回まで行うことができます。
  4. 講座を開設する場合は、開設予定日の2か月前までのお申込みが必要になります。お申込みは下記申請書を社会教育課社会教育係(文化センター内)までご提出ください。

団体体験講座申請書.doc

団体体験講座申請書.pdf

報告について
講座が終了したときは速やかに下記の報告書を社会教育課社会教育係(文化センター内)までにご提出ください。
マイプラン講座
町民の皆さんが新たにグループや団体を作って、学習会を企画し、参加者を募って運営する講座です。「こんな講座をやりたい」「こんな講師を招いてみたい」とお考えの方はぜひお申込みください。
対象
町内に在住または勤務する5人以上の新たな団体。ただし、政治または宗教に関係する団体、営利を目的とする団体、既存の社会教育関係の団体は除きます。
学習内容・講師について
  1. 趣味教養・家庭生活・芸術・技術の範囲で開設することができます。
  2. 講座の講師は、団体外部の者としてください。また、人数は原則1人とします。
会場について

講座の開設場所は清水町内の公共的施設とします。

教育委員会がお手伝いできること
  1. 講座の周知は、町広報誌に掲載し、町民に広く周知します。
  2. 講師料を1回につき、5,000円以内の助成をします。
  3. 講座で利用する社会教育施設の使用料を免除で使うことができます。ただし、社会体育施設(体育館、アイスアリーナ等)は除きます。使いたい施設が免除の対象になっているかご相談ください。
申請について
  1. マイプラン講座の利用は、1団体につき年度内1講座で3年度間までです。
  2. 講座の実施回数は1講座につき4回までとします。
  3. 開設する際は下記の申請書を記入のうえ、社会教育課社会教育係(文化センター内)までご提出ください。

マイプラン講座申請様式.pdf

マイプラン講座申請様式.doc

報告について
申請者は、講座終了後に下記の実施報告書を社会教育課社会教育係(文化センター内)へ速やかに提出してください。また、報告書には必ず講座実施中の写真2枚以上と講師謝礼金領収書(写し)を添付してください。
社会教育関係団体

清水町では、絵手紙や卓球、料理など様々な団体活動が行われています。新たに何かを始めたい方、興味のあるサークルがありましたら、社会教育課までお問い合わせください。

社会教育委員・会議録
社会教育委員(令和6年4月17日現在)
No. 氏  名
髙   充 慶
増 田 康 広
三津橋 和 子
渋 谷 久美子
金 堀 克 浩
太 田 昭 夫
谷 口 愛 佳
田 中 祐 子
仲 川 綾 乃
10 中 村 富志男
11 北 村 光 明
12 山 本 和 彦

※任期 令和7年3月31日まで

青少年教育
青少年の安心安全なスマートフォン等の利用について

 インターネットトラブルに巻きこまれないために、保護者の皆さまにおかれましては、満18歳未満のお子さまがインターネット接続を利用される場合、次の点にご注意ください。

(1)適切にインターネットを利用する

 SNSを利用して子どもたちを言葉巧みに誘い出し、事件やトラブルに巻き込まれる深刻な事案が発生しています。インターネットに関する知識、情報モラルやコミュニケーション能力を親子で身につけ、正しく利用することが重要です。

(2)ご家庭のルールを作る

 長時間利用によるネットの依存症も増加しています。適切な生活習慣を身につけられるように、保護者の方はお子さまと一緒に話し合い、それぞれのご家庭のルールを作りましょう。
 「利用時間は夜9時まで」など、ルールは具体的に決めることがポイントです。

(3)フィルタリングなどを設定する

 「フィルタリング」は、知識が十分でないお子様が不用意に違法・有害サイトにアクセスできないように制限する機能です。子どもたちが事件・事故に巻き込まれないよう、スマートフォン等には必ず「フィルタリング」を設定してください。また、機種によっては課金制限機能や時間管理機能のある「ペアレンタルコントロール機能」もあります。

 また、実際に起きたトラブル事例をもとに、予防法と対策法をまとめた「インターネットトラブル事例集」や、相談窓口のご案内を総務省が作成しており、下記に掲載しますのでご活用ください。

インターネットトラブル事例集.pdf

インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内.pdf

インターネットトラブルに関する連絡先

総務省 北海道総合通信局 情報通信部 電気通信事業課

電話:011-709-2311(内線4704)

※ 詳細はこども家庭庁HP(外部リンク)でもご覧いただけます。

この情報に関するお問い合わせ先

教育委員会社会教育課社会教育係 電話番号:0156-62-5115