児童手当の申請はお済みですか?
令和6年10月分(12月支給分)から、法改正による制度改正(拡充)が行われました。
これに伴い新たに支給対象となる方で申請されていない場合は、令和7年3月31日(月)までにお手続きをお願いします。
期日までに申請手続きをされた場合は、令和6年10月分まで遡及して児童手当を支給します。
ただし、令和7年4月1日以降の申請は、申請月の翌月分からの支給となります。遡って手当を支給することはできませんのでご注意ください。
(※公務員の方は勤務先にお問い合わせください)
この情報に関するお問い合わせ先
子育て支援課 電話番号:0156-69-2226