○清水町国民健康保険条例施行規則
平成3年6月10日規則第19号
清水町国民健康保険条例施行規則
清水町国民健康保険条例施行規則(昭和45年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
(清水町国民健康保険運営協議会の所掌事務)
第2条 清水町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 国民健康保険税に関する事項
(4) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(委任)
第8条 第3条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
(被保険者の資格等に係る届出等)
第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 第1号様式その1第1号様式その2
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 第2号様式その1
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 第2号様式その2
(4) 法施行規則第5条の4の規定による届出書 第2号様式その3
(5) 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)第3条に改正された改正前の法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書 第3号様式
(6) 法施行規則第7条第1項(法施行規則第7条の3の規定により準用する場合を含む。)及び法施行規則第7条の4第4項の規定による申請書 第4号様式
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)第3条に改正された改正前の法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。
第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証、法施行規則第7条の3の規定により準用する法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者資格証明書及び法施行規則第7条第4項の規定による申請に基づき交付する高齢受給者証のそれぞれの表面上部には、再交付と押印するものとする。
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(被保険者証等の更新)
第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、2年毎に、法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、1年毎に行う。
(被保険者証等の無効の通知)
第16条 町長は、町に返還等されていない無効の被保険者証並びに被保険者資格証明書又は高齢受給者証がある場合は、当該被保険者証並びに被保険者資格証明書又は高齢受給者証の記号番号等を関係保険医療機関に通知するものとする。
(届出の遅延)
第17条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間をいちじるしく経過して届出をしたときは、第9号様式の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
(基準収入額の適用申請)
第18条 法施行規則第24条の3第1項の規定による申請書は、第10号様式によるものとする。
2 法施行令第27条の2第4項の規定の適用を行ったときは、速やかに新たな高齢受給者証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに世帯主に通知するものとする。
(標準負担額の減額の認定等に係る申請等)
第19条 法施行規則に規定する次の各号に定める申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書 第10号様式その1
(2) 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請書 第10号様式その2
(3) 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書 第11号様式
(限度額の適用・標準負担額の認定申請等)
第20条 法施行規則に規定する次の各号に定める申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書 第12号様式
(2) 法施行規則第27条の14の4第4項の規定により準用する法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部に再交付と押印するものとする。
(一部負担金等の差額の支給)
第21条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、第13号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第22条 法第44条第1項及び法第52条第3項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号の一に該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入がいちじるしく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入がいちじるしく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第23条 法第44条第1項及び法第52条第3項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、第14号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第24条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、すみやかに第15号様式の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、第16号様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消)
第25条 町長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当と認められるとき。
(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
3 町長は、前2項に規定する決定をした場合は、すみやかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関に第17号様式の通知書により通知するものとする。
(療養費の支給申請)
第26条 法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、第18号様式に次の各号に掲げる区分により証拠書類を添えて申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療
国民健康保険診療報酬明細書及び保険医療機関の発行する領収書
(2) 薬剤
国民健康保険調剤報酬明細書及び保険薬局の発行する領収書
(3) 柔道整復師の施術
北海道柔道整復師会の会員でない柔道整復師の施術を受けた場合はその従事した者の発行する領収書
(4) はり、きゅう、あんま施術費
施術内容を必要とする旨の医師の証明書及び施術者の発行施術内容証明(領収)書
(5) 輸血に要する血液代
医師の生血を必要とする旨の医師の意見書及び輸血実施証明書並びに供血者の発行する領収書
(6) 補装具
治療を必要とする旨の医師の意見書及び補装具購入にかかる領収内訳書
(療養費の支給決定の通知)
第27条 町長は、療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、すみやかに第19号様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(移送費の支給)
第28条 法施行規則第27条の11に規定する移送費の支給申請は、第20号様式に同条第1項各号に掲げる事項を証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(移送費の支給決定の通知)
第29条 町長は、移送費の支給又は不支給の決定をしたときはすみやかに第21号様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(高額療養費の支給申請)
第30条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、第22号様式によるものとする。
(高額療養費の支給の決定の通知)
第31条 町長は、高額療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、すみやかに第23号様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第32条 法施行規則第27条の26の規定による申請書は、第24号様式によるものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請期間における法第57条の2に規定する一部負担金の額を確認し、当該申請者に第25号様式の清水町国民健康保険自己負担額証明書を交付するものとする。
3 町長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、第26号様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(継続給付の申請)
第33条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、第27号様式によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第34条 法施行規則第32条の4の規定による届出は、第28号様式によるものとする。
(出産育児一時金)
第35条 条例第8条に規定する出産育児一時金は健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「令」という。)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
2 条例第8条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、第29号様式の請求書を町長に提出しなければならない。
3 前項の請求書には、町において当該保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
4 第1項に規定する加算する額の支給を受けようとする者は、町において令第36条ただし書に規定する出産であると認めることができる場合を除き、第2項の請求書に同条ただし書に規定する出産であると町長が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
(葬祭費)
第36条 条例第9条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、第30号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(過料)
第37条 条例第16条から第19条までの規定により、過料を科す場合においては、第31号様式の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 清水町国民健康保険条例施行規則(昭和38年規則第11号)は、廃止する。
3 この規則施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続き、その他の行為は、この規則の規定に相当する手続き、その他の行為によって行ったものとみなす。
附 則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月5日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により、これらの規定が適用される間の看護の承認申請及び支給申請については、改正後の清水町国民健康保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第27条及び第28条の規定並びに第18号様式及び第19号様式にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の規則第29条及び第30条の規定並びに第20号様式及び第21号様式は、この規則の適用の日以後の移送に係る移送費の支給申請から適用し、同日前の移送費の承認申請及び支給申請については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第35条の規定及び第26号様式は、この規則の適用日以後の出産に係る支給申請から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成8年9月10日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第12号様式の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。
2 改正後の第12号様式は、この規則の施行日以後の食事療養費に係る支給申請から適用し、同日前の食事療養費に係る支給申請については、なお従前の例による。
附 則(平成12年6月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月5日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の様式第12号は、この規則の適用日以後の食事療養費に係る支給申請から適用し、同日前の食事療養費に係る支給申請については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 改正後の様式第22号は、この規則の適用日以後の高額療養費に係る支給申請から適用し、同日前の高額療養費に係る支給申請については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日規則第41号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月31日規則第18号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第27号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月17日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る清水町国民健康保険条例施行規則第35条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
第1号様式その1
第1号様式その2
第2号様式その1
第2号様式その2
第2号様式その3
第3号様式
第4号様式
第5号様式 削除
第6号様式 削除
第7号様式 削除
第8号様式 削除
第9号様式
第10号様式
第10号様式その1
第10号様式その2
第11号様式
第12号様式

第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式

第21号様式
第22号様式

第23号様式
第24号様式

第25号様式

第26号様式

第27号様式
第28号様式
第29号様式(第36条関係)
第30号様式
第31号様式