町民参加手続きとは?
町民参加手続きはこういうときに行います

町は緊急時や法律の決まりなどで実施基準が決められている場合や軽易な事務事業などを除き、次のような場合、審議会や町民意見提出制度の町民参加手続きにより、まちづくり町民参加を推進します。

総合計画や各分野の基本となる計画やまちづくりの基本方針を定める条例の立案、町の基本となる政策を決定するとき。

例えば、「総合計画」「農業・農村活性化ビジョン」「地域福祉計画」「健康増進計画」など町内全域を対象とした将来の施策展開の基本方針や進むべき方向、その他基本的な事項を定める計画等の策定や見直しを行うときに町民の意見を聴きます。

町の条例や規則のうち、次の事項を定めたり、改正したり廃止するとき。
  • 使用料や手数料などの額や料率を定める規定
  • 町民に義務を課したり権利を制限する規定
  • 町の施設の利用方法について定める規定
  • 町政に関する情報開示や説明等を請求する権利について定める規定
    例えば、手数料徴収条例、国民健康保険税条例やごみの散乱等防止に関する条例、アイスアリーナ条例、文化会館条例などの上記に関する規定を改めたり、廃止するときに町民の意見を聴きます。
上記のほか、公共施設の設置や町の環境保全に関することなど、町民の関心が高い町の仕事や町民生活に規制や指導を行うなど大きな影響があることが予想されるとき。

ただし、これらの中でも、法律によりその内容が定められていたり、意見をいかすことが困難な場合などは町民参加手続きを義務付けないこととしています。

町民参加手続きはこういう方法で行います

基本条例では主に次の手続きによって、まちづくりへの町民参加を推進します。

審議会・委員会等

町長が諮問(依頼)するテーマについて、専門的立場からの知見や判断が必要な場合や、政策等の方針の決定に中立で客観的な意見を求めるときなど審議会等を開催し委員の意見聴いて、意思決定の参考にする仕組みです。

審議会等を開催するときは、開催日程や審議する議題などを事前に公表し、開催後は、答申の内容及び会議結果の要約などを公表します。

審議会等の委員について、幅広い意見を取り入れるため「公募委員」を加えるよう努力します。

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町民意見提出制度

町の計画や条例などの案を公表し、その案に対するご意見や提言を募集し、いただいた意見等を考慮しながら、町の考えを公表するとともに、最終的な意思決定をする一連の手続きです。

町が作成した原案や資料を公開し、町民から手紙やファクシミリ、電子メールで意見や提言を提出していただきます。

町は、いただいた意見等を検討し、反映できる意見、反映できない意見しれぞれに町の考え方を付けて公表します。

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住民投票

特に重要な町の政策の決定や変更について、自らが直接投票によって住民が意思決定に参加できる仕組みです。まちづくり基本条例では、住民投票の実施を請求することについて規定しています。

  • 住民は地方自治法第12条により、有権者の50分の1以上の連署をもって「条例の制定、改廃の請求すること」ができますので、住民投票条例の制定を請求することにより、住民投票の実施を求めることができます。
  • 議員は議員定数の12分の1以上の賛成を得て、住民投票を発議することができます。
  • 町長は上記に加え自らの発議により、議会の議決を経て条例を定めることにより住民投票を実施することができます。
  • 住民投票は「○○についての意思を問う住民投票条例」等の条例制定の請求を行い、その条例が最終的に議会において議決されることで住民投票が実施されます。
  • 町長と議会は住民投票の結果を尊重して、政策等の決定をすることになります。

(町民が住民投票の実施を請求する場合)

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そのほかの町民参加の方法

その他、必要に応じて住民説明会、ふれあいトーク(出前講座)、アンケート調査などにより、町民の皆さんから意見をいただき、政策等に積極的に反映していきます。

住民説明会などについても対象の政策等、開催日、場所などを事前に皆さんが検討できる期間を設けて公表します。

対象となる案件によって、ワークショップ(研究集会、参加型講習会)や公聴会の開催について検討します。