まちづくり基本条例についてよくあるご質問
Q1「まちづくり」って?

「まちづくり」とは、施設や道路などの整備事業や、福祉、医療、産業の振興など事業内容や進め方などを指すだけのものではなく、清水町の今後の姿・あり方を考えるときに、「みんなのことを、みんなで考え、みんなのために行動する」すべての活動が「まちづくり」と言えます。

Q2「まちづくり基本条例」って?

まちづくり基本条例についての考え方を解説します。

条例とは、町のルールについて、地方自治体が議会の議決を経て、自主的に定める方法の一つです。

条例は、具体的な権利・義務関係を定めるのが一般的ですが、「情報共有」や「住民参加」など『まちづくりの基本原則』を定めるものを「基本条例」といいます。

まちづくりの主役である町民が積極的に参加する権利や責務、参加の方法、行政の責務などを明らかにし、開かれた協働のまちづくりを保障・永続させていくため「基本条例」を制定する市町村が増えています。

町をとりまく環境が変化しても、この条例で定めた基本理念や原則をもとに、町民がいきいきと、のびのびと町の良さや地域の活力を引き出す取り組みを続けていくことが大切です。

Q3「まちづくり基本条例」はなぜ必要?

最近になって、これまでの高度成長がもたらした「均一化した豊かな生活」の中で、ひとりひとりが生きがいや自己実現など、個別的で多様な価値を求めるようになりました。

まちづくりに対する認識も東京でも北海道でも同じような生活が送れることを理想とした「モノの豊かさ」から、東京と北海道のそれぞれの良さを見い出して、個別的な「心の豊かさ」を求めるように変化してきました。「心の豊かさ」とは、ひと言で言えば「住んでいて良かった」と思えることだと思います。

地域の要望にあったサービスの内容を「町長と議会が決定し実践すること」が、より良いまちづくりにつながるかと考えた場合、まちづくりのために行政が行う画一的な社会サービスの提供では、その地域にあったすべてを担うことは、サービスの種類や財政の状況から困難になって来ています。住民も地域の一員であることを再認識して、自分たちが出来ることはまず、自分たちが行い、地域で出来ないことを行政が補うなど、住民の直接的な関わりの重要性は高まっていると思います。

まちづくりの主役である町民、議会、行政がまちづくりの目標を共有し、それぞれの責任と役割を認識して「協働のまちづくり」を進めるための基本的なルールを「まちづくり基本条例」で決めることがひとつの方法です。

Q4「まちづくり基本条例」の概要は?

この条例の前文と第3条には「町民はまちづくりの主役」であることを明記しています。主役である町民に対して議会、行政が情報の共有化を図り、まちづくりの基本となる計画や条例の立案などまちづくりに様々な形で町民が関わっていくための基本的なことがらについて、簡潔でわかりやすい言葉を目指しました。

町民も議会も行政も、それぞれが清水町を構成する一員であり、それぞれの役割や責任と義務を明確にし、「情報の提供」や「町民意見提出制度」「住民投票」など、「町民誰もが参加する協働のまちづくり」のための基本的なルールを定めています。

また、時の流れによって社会や町を取り巻く情勢は変化します。「まちづくり基本条例」は、その変化の中で、条例の運用の積み重ねにより町民とともに成長する条例であるために、不変的な条例ではなく、継続的に見直しを行うことなど規定しています。

Q5「清水町まちづくり基本条例」が目指していることは?

昭和41年11月に公布された「清水町民憲章」は町の理想となる姿を定めており、町民みんなが目指す、清水町のまちづくりの目標を表したものです。

また、私たちの町の総合的な計画として平成22年度を目標年度とした「第4期清水町総合計画」があります。この計画の基本構想には「自然と心が響き合うまち 清水」を町の将来像として定めて、「町民憲章」が目指す「ゆたかで明るい町」をつくるため、本町が将来に向かって進むべき五つの目標を掲げ、その実現に必要な主要施策を示しています。

「清水町まちづくり基本条例」は、「町民憲章」に掲げる理想のまちをつくるため「町政運営の基本的なことがら」を明確にして、「町民誰もが参加する協働のまちづくり」の実現を目指しています。

今後は、条例に規定されている内容について、具体的な手続きや運用方法などは規則で定めて行きます。

Q6「まちづくり基本条例」で何が変わるの?

町民はまちづくりに関する情報を得て、町の政策や計画など、さまざまなまちづくりに参加する権利を持っています。

この、「まちづくり基本条例」は情報共有を大前提としています。それは何かを考えたり、判断するには、情報の提供がなければ正しい判断が出来ないからです。

町民は「審議会委員」や「町民意見提出制度」によって意見を述べたり、「住民投票の請求」など、町政に参画する仕組みを条例で規定することにより町民参加を保障し、行政は、いろんな手段を使い、まちづくりに関する情報を提供・説明することで、町の政策決定の透明化・システム化が進むことになります。

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条例を作ることが目的ではなく良いまちづくりをすることが目的です

昔々、村落単位で住民同士が話し合い、寺子屋(教育)、井戸の管理(水道)、道路、橋の改修(土木)、火消し(消防)など、今の行政サービスを地域住民自身が自主的に解決する「住民自治」が行われてきました。

戦後、新憲法とともに、地方自治法が定められ、「地方公共団体」が確立されました。一方、住民は戦後の復興に立ち上がり、社会の繁栄のため一生懸命働きました。

地域のみんなは、少し忙しくなった分、教育や水道、土木などの仕事を、「地方公共団体」にお願いするようになりました。高度成長期を迎え、みんなはますます忙しくなり、より多くのサービスを求めて、そういったものは役場が担当するものだと考えられるようになりました。

戦後に比べ、住民の暮らしは便利で快適なものになりましたが「住民自治」は少しずつ衰えていったようです。

細かな対応が可能な地域社会の役割分担や協働のため、基本的なことを定めるものがまちづくり基本条例です。

そのために、町民、議会、行政がそれぞれ何をすれば良いのか、一緒に考えながらまちづくりに参加してみませんか?