まちづくり基本条例のポイント
ポイント1「情報を共有します」

まちづくり基本条例第1条「条例の目的」では、「町民参加に必要な情報を共有して」「町民がまちづくりに参加できるように」町政運営の基本的なことを定める、と規定しています。

町はこの条例によって、情報の共有のため、町民参加に必要な政策情報を積極的に公表することとなります。

町政の基本事項を定める条例や計画、町民の生活に大きな影響があると考えられる事業などを、広報やホームページ、まちづくり情報コーナーなどでわかりやすく公表します。

しかし、情報の共有とは一方的な情報提供ではなく、町民と相互の情報発信が必要です。町民の皆さんが持つ情報もまちづくりの役に立つことがたくさんあります。町は色々な手法を使って皆さんの意見を聴く機会を多く設けます。

ポイント2「皆さんの意見を聴きます」

町は、まちづくりのさまざまな施策の実施について様々な面から考えます。

まちづくりは役場だけが行うものではありません。この町や皆さんの暮らしに大きな影響があるよううな決定をするときは、町は情報を公表して皆さんに問いかけを行います。皆さんも一緒に考え、それに対するアイディアなどを提供いただき意見の交換をすることで、そこから「協働のまちづくり」がはじまると考えています。

ポイント3「いただいた意見を尊重します」

いただいた意見には、町の考えを加え、どう対応するかを公表します。

町は、「町を良くしたい」という皆さんの意見をよく聴き、この町にとってどうすることが一番良いのかを考えます。「町民からこういった意見があったから」という他人任せではなく、行政としての責任に基づいた判断が求められます。そのために、できるだけたくさんの意見をいただき、さまざまな面から検討します。

ポイント4「見直しします」

まちづくり基本条例は、永久不変で完璧なものではありません。この条例は「町民誰もが参加する協働のまちづくり」を実現するための道具であり、運用を積み重ねながら、改良や見直しが必要な場合もあると考えています。

古くなったり、使い勝手が悪くなった道具は、より使いやすいものに変えていく必要があります。この条例は、3年を越えない期間ごとに見直しをすることを決めています。

また、町が条例に基づいた情報提供や町民参加の手続きなどが適切に行われているかを点検する「まちづくり基本条例審査会」を置き、審査結果を町に対して答申します。町は答申に基づき必要に応じて仕事の進め方を見直します。町長の諮問に応じてこの審査会でも条例の見直しを検討することができます。

ポイント5「町民参加手続きとは」

まちづくり基本条例で定めている「町民参加手続き」は(1)委員の公募(2)町民意見提出制度(3)住民投票ですが、町は「説明責任」を果たすためこれらの方法のほかに「住民説明会」「ふれあいトーク」「アンケート調査」など、町の仕事について皆さんの意見を聴く機会を設けるよう日常の業務の中で心がけます。