議会用語集
議会運営で使われる用語の中には、一般生活ではあまり耳にしないものが多くあります。
以下で説明いたしますのは、その中でも比較的よく使われる用語です。
あ行
案件 (あんけん) |
処理若しくは調査すべきことがら、または議題となる問題です。一般的な場合における「案件」には、必ずしも議案及び議題とされ議決の対象となったものに限定されることはなく、選挙、決定、報告及び特定事務の調査も含まれます。 |
委員会協議会 (いいんかいきょうぎかい) |
常任委員会又は特別委員会の委員が、正規の委員会招集手続を経ることなく議会閉会中や休会中及び休憩中に集合し、所管に係る事項その他の問題について協議する事実上の会議のことをいいます。これは法上での委員会活動ではないので、そこでの論議や決定は、委員会の審査、調査としての意義を有さず、地方自治法、会議規則、委員会条例等は一切適用されません。 |
委員会条例 (いいんかいじょうれい) |
議会において、付託事件の審査及び所管事務の調査をする常任委員会及び議会運営委員会並びに議会の議決により付議された事件を審査する特別委員会の設置及び運営について必要な事項を定めた条例のことをいいます。 |
委員会の権限 (いいんかいのけんげん) |
委員会が、合議体として活動し、調査、審査を行うことのできる範囲と限界のことをいいます。委員会は、議会の内部機関で議会に属し、議会から完全に独立した機関ではないので、委員会の権限は、議会から付託された事件の審査及び所管事務の調査に限られます。 |
委員外議員 (いいんがいぎいん) |
委員会の審査又は調査において、求め、又はその許可により当該委員会に出席する、委員会に所属しない議員のことをいいます。その趣旨は、審査又は調査中の事件について、事情に精通している者あるいは専門的知識を有する者等が委員外にいる場合に、その者の説明又は意見を聴いて参考にすることにあります。 |
委員の派遣 (いいんのはけん) |
委員会は、原則として議会内の会議室で開かれ、執行機関の出席を求めて事件の審査又は調査を行いますが、実際に見聞して審査又は調査を深く行う必要があるときは現地に委員を派遣する場合があり、これを委員の派遣といいます。なお、あらかじめ、日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、承認を得なければなりません。(会議規則第73条) |
意見書 (いけんしょ) |
議会は、町の公益に関することについて、国会や国の関係省庁などに対し、議会としての意思を意見書としてまとめた文書を提出することができます。意見書の案は、議員または委員会が提出し、本会議でその可否を決めます。(地方自治法第99条) |
一事不再議 (いちじふさいぎ) |
同一会期中に一度議決された事件については、再び議決をしないとの議事運営のことをいいます。議会運営上慣習的に形成されたものであり、自治法に明文の規定はありませんが、会議規則第15条で「議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない」と規定しています。 |
一部採択 (いちぶさいたく) |
1個の請願のうち、一部の項目又は部分を採択することをいいます。委員会における請願の審査の結果は、採択にすべきものと不採択にすべきものとの二者択一(会議規則第93条)ですが、実際には、請願内容の全部又は一部に賛成しうる場合と、賛成できない場合があります。請願の全体に対して一つの結果を出さず、項目を指定して、あるいは前段と後段を別にして、一部を採択にし、一部を不採択にする場合があります。 |
一問一答方式 (いちんもんいっとうほうしき) |
質問し、これに答弁し、次いで質問、答弁という形式で同一質問者と答弁者の間で問答を続けることをいいます。清水町議会では、一般質問の1回目は一括方式、2回目からは一問一答方式により行っています。なお、質疑の際には、1回目からこの方式により行っていますが、回数は3回を超えることができません。(会議規則第54条、第62条、運用例52、63) |
一括議題 (いっかつぎだい) |
一議事・一議題の原則に対する例外として、議事の能率化を図るために関連する議案を一括して議題とすることです。「議案第○号から議案第○号を一括して議題といたします」と議長は宣告します。一括上程ともいいます。(会議規則第36条) 「町道の路線廃止と路線認定」、「損害賠償の額の決定と補正予算」、「特別会計への操出金が伴う補正予算」等があります。 |
一般質問 (いっぱんしつもん) |
議員が、町の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行状況及び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求め又は疑問を質すことをいいます。質問は、議案とは関係なく町の行政全般について認められるもので、付議された事件に関し疑義を質す「質疑」とは本質的に異なります。(会議規則第60条、運用例59~66) |
一般選挙 (いっぱんせんきょ) |
地方公共団体の議会の議員又は当選人がすべてなくなったときに、議員定数全員について行う選挙のことをいいます。議員の任期満了、議会の解散、市町村の設置、選挙の全部無効、退職、死亡等が該当となります。 |
延会 (えんかい) |
議事日程の一部を議了しないか、または全部を終わらず、その日の日程を他の日に延ばして会議を閉じることをいいます。なお、その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了し、その日の会議を閉じることは散会といいます(会議規則第24条)。 |
か行
開会 (かいかい) |
町長の議会招集に応じて、定例会や臨時会の議会を開くことです。「ただいまから、平成○年第○回清水町議会定例会(臨時会)を開会いたします」と議長が本会議で宣告します。議会を閉じることは閉会といいます(会議規則第8条)。 |
会期 (かいき) |
議会が議会として権限を行使し、法的に活動することのできる期間のことで、開会日から閉会日までをいいます。開会の後、「本日から○月○日までの○日間」と本会議で議決します。(会議規則第5条) |
会議規則 (かいぎきそく) |
議会が、会議の運営に関する一般的な手続及び内部規律等を定めた規則です。本会議・委員会の議事手続、議会で行う選挙、請願の扱い、議員の辞職、規律等を定めています(地方自治法第120条)。なお、議員自ら発案すべきものであり、理事者において発案することはできません。 |
会期不継続の原則 (かいきふけいぞくのげんそく) |
議会は会期ごとに独立した活動を営むものであり、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、一切後会に継続しないとする原則をいいます(地方自治法第119条)。 |
会議録署名議員 (かいぎろくしょめいぎいん) |
本会議の次第を記録した公文書を会議録として作成しますが、議長とともに署名する議員のことをいいます。各定例会・臨時会の開会日に、議長が本会議で3名の議員を指名し、会議録作成後、内容を確認のうえ署名することとなります。 |
会派 (かいは) |
議会内に結成された議員の同志的集合体のことをいいます。原則として3人以上の議員が加盟しなければなりませんが、2人で団体を結成した場合にあっても、特に会派に準じた取扱いをしています(運用例110~112) |
可否同数 (かひどうすう) |
表決の結果、可とする者、否とする者が同数であることをいいます。地方自治法第116条では、過半数議決の場合において、「可否同数」となったときは、議長の決するところによると規定されています。 |
議案 (ぎあん) |
議会の議決を得るため、長や議員又は委員会が提出する案件のことです。地方公共団体の意思の決定を求める議案(団体意思決定事件)としては、条例案、予算案、決算認定議案をはじめ、契約締結議案、人事同意議案、専決処分承認議案などがあります。また、議事機関としての議会の意思の決定を求める議案(機関意思決定事件)としては、意見書の提出、会議規則の制定・一部改正、議員の懲罰などの案件が該当します。 |
議案の修正 (ぎあんのしゅうせい) |
長又は議員若しくは委員会が提出した議案(原案)の内容を削除、減額、追加などにより変更することをいいます。修正の動議は、その案をそなえ、地方自治法第115条の3の規定によるもの(団体意思を決定する案件)は、定数12分の1以上の発議、その他のもの(機関意思を決定する案件)は、2人以上の発議者が連署し、あらかじめその案を議長に提出しなければなりません。(会議規則第17条) |
議案の提出 (ぎあんのていしゅつ) |
議案を議会に提出する権利は、原則として町長と議員(委員会)双方にありますが、例外として、予算案など町長に専属するものと、委員会の設置など議員に専属するものとがあります。また、議員が議案を提出する場合は、その案をそなえ、理由を付け、自治法第112条の規定によるもの(団体意思を決定する案件)は、定数12分の1以上の賛成、その他のもの(機関意思を決定する案件)は、2人以上の者が賛成し、あらかじめその案を議長に提出しなければなりません(会議規則第14条)。 |
議員の任期 (ぎいんのにんき) |
議員として在任する期間のことをいいます。一般選挙により選出された地方公共団体の議会の議員の任期は4年です。 |
議会運営委員会 (ぎかいうんえいいいんかい) |
多数の議員で構成される議会を円滑、効率的に運営するため、条例で設置する委員会です。会期、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなどの議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。 |
議会の委員会 (ぎかいのいいんかい) |
議会の内部機関として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置される委員会のことをいいます。清水町議会は、「総務産業常任委員会」、「厚生文教常任委員会」、「広報広聴常任委員会」の3常任委員会と、「議会運営委員会」が設置され、必要に応じて議会の議決により「特別委員会」を置くこととしています(委員会条例第2条、第4条の2)。議員は少なくとも一常任委員会に所属する(広報広聴常任委員は、他のいずれかの常任委員を兼ねる)ことになっています(委員会条例第7条)。 |
議会の招集 (ぎかいのしょうしゅう) |
「招集」参照 |
議決 (ぎけつ) |
表決の結果得られた議会の意思決定のことです。表決は、個々の議員の案件に対する賛否の意思表明であり、これが集積して形成される合議体としての議会の意思決定が議決です。 |
議事整理権 (ぎじせいりけん) |
議事日程の決定、開議の宣告、議題の宣告、議題の審議の進行管理、散会、延会の宣告等本会議の運営の主宰者として議長に与えられた権限のことをいいます。 |
議事日程 (ぎじにってい) |
議長が議事整理権に基づいて定めるその日の会議の議事の順序表のことをいいます。議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載した議事日程を定め、予め議員に配布します。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができます(会議規則第21条)。 |
議席 (ぎせき) |
議員が、議場で会議を行う場合に着かなければならない席のことをいいます。また、議員は、会期中みだりに議席を離れてはならないとされています(会議規則第104条)。 |
休会 (きゅうかい) |
会期中に、一定期間議会の会議が開かれずに、休止している状態にあることをいいます。清水町の休日は休会とする「休日休会」のほか、議事の都合等その他必要があるときは、議決により、休会とすることができる「議決休会」があります(会議規則第10条)。 |
緊急を要する事件(急施事件) きゅうしじけん) |
緊急に議会の意思決定を経て実施しなければならない事柄のことをいいます。臨時会はあらかじめ付議すべき事件を告示すべきものとされ、告示された事件に限り審議することができますが、緊急を要する事件があるときは、告示することを要せず、直ちにこれを会議に付議することができます。(地方自治法第102条) |
議了 (ぎりょう) |
会議に付された事件のすべての審議を終了することをいいます。法律上の議決事件、会議に付された事実上の事件など会議で審議するすべての事柄を含み、これら一切の付議事件を議了した場合は、まだ会期に余日があっても議会の議決によって閉会することができます(会議規則第7条)。 |
継続審査 (けいぞくしんさ) |
会議に付された事件について、当該会期中に議了できず、特に会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うことをいいます。会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない(地方自治法第119条)とする「会期不継続の原則」の例外をなすものです。 |
決議 (けつぎ) |
議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のことをいいます。 |
兼業禁止 (けんぎょうきんし) |
議員、長、副町長などが当該地方公共団体に対し、直接請負をし、又はそれと同様な関係に立つことができないことをいいます。「請負禁止」ともいわれ、営利、非営利を問いません。 |
兼職禁止 (けんしょくきんし) |
議員、長、副町長などが衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び常勤の職員を兼ねることが出来ないことをいいます。趣旨として、一定の公職にある者がその職責を完全に果たすために必要とされる政治的中立性、自己矛盾の排除、職務時間の確保等のために、その妨げとなる最小限の兼職を制限するところにあります。 |
公聴会 (こうちょうかい) |
所定の手続きを経て成立した成文の法令、条例、規則等を一般に周知するため公示することをいいます。法令等は、この公布手続きがとられない限り対外的効果を生ずることはありません。 |
公述人 (こうじゅつにん) |
本会議や委員会において開催する公聴会で付議された事件に対し、賛否の意見を述べる者のことをいいます。 |
公布 (こうふ) |
公の機関が一定の事項について判断し、又は決定する場合に、広く利害関係者、学識経験者等の意見を聞き、参考にするために設けられた制度のことを言います。 |
さ行
再議 (さいぎ) |
議会で行った議決に対し異議があるとして、又は、議会で行った議決若しくは選挙に関し議会にその権限がない、あるいは法令違反があるとし、若しくは議決が収支執行不能である等として、長が議会に審議又は選挙のやり直しを求めることをいいます。「拒否権」ともいいます。 |
採択・不採択 (さいたく・ふさいたく) |
「請願の採択・不採択」参照 |
参考人 (さんこうにん) |
議会が本会議又は委員会において、調査又は審査のために、必要があると認めるときに出頭を求め、これに応じて本会議又は委員会に出頭して意見を述べる者のことをいいます。なお、委員会が参考人に出席を求めるには、議長を経由しなければなりません。 |
質疑 (しつぎ) |
現に議題となっている事件について、提出者の趣旨説明があった後、修正案については修正案の説明があった後、討論、表決に入る前、当該事件について疑義を質すために行う発言のことをいいます。「質疑」は、あくまでも議題になっている事件について、賛否又は修正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について、提出者等の説明や意見を質すためのものであり、自己の意見を述べることができないとされております(会議規則43条、53条、運用例52)。 |
執行機関 (しっこうきかん) |
議決機関としての議会に対して、町長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。「理事機関」といわれることもあります。 |
質問 (しつもん) |
「一般質問」参照 |
質問通告 (しつもんつうこく) |
質問する事項を、あらかじめ議長に内容を具体的に記述し、告げ知らせる文書をいいます(会議規則第60条、運用例61)。 |
指名推選 (しめいすいせん) |
法律又はこれに基づく政令により、議会で行う選挙(議長、副議長、選挙管理委員等)について、投票によらず、あらかじめ指名者を定めてその者の指名する者を当選者とする方法のことをいいます。なお、一人でも指名推選の方法に異議があるときは、原則にかえり、投票によることになります。 |
自由討議 (じゆうとうぎ) |
議案審議の結論を出すにあたって、質疑終結後、動議または議長が必要あると認めたときに、議員相互の自由討議によって多様な意見を出し合った上で合意形成に努めるとともに、説明責任を果たすものです(会議規則第50条の2)。 |
趣旨採択 (しゅしさいたく) |
請願について、願意は妥当であるが、実現性の面で確信がもてないといった場合に、不採択とすることもできないとしてとられる請願に対する決定の方法のことをいいます。 |
出席停止 (しゅっせきていし) |
議員に対する懲罰の一つで、議会の会期中、一定期間議会の会議、委員会の会議への出席を停止する処分のことをいい、懲罰のうち、除名の次に重い処分です。出席停止期間中に、議会の会議又は委員会に当該議員が出席したような場合には、議長又は委員長は直ちに退去を命じなければなりません(会議規則第113,114条)。なお、退去しない場合には休憩にするほかはありませんが、その場合には、新たな懲罰事犯になります。 |
招集 (しょうしゅう) |
議事機関である議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求することをいいます。招集は、町長の権限となっていますが、議長は議会運営委員会の議決を経て、また、議員は議員定数の4分の1以上の者が、それぞれ町長に臨時会の招集を請求することができます。町長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。(地方自治法第101条) |
少数意見 (しょうすういけん) |
合議体において、「多数決原理」により意思決定が行われ、少数であったために廃棄された意見のことをいいます。 |
承認・不承認 (しょうにん・ふしょうにん) |
議決のうち、専決処分承認案件について可とするのが承認、否とするのが不承認です。また、専決処分した事件について、議会の承認を得られない場合には、処分の効力そのものには影響しませんが、処分に伴う政治的責任は長に残ります。この他、副町長が退職しようとする場合、原則、退職しようとする20日前までに議長に申し出なければなりませんが、議会の承認を得ることによって20日を待たずに退職することが出来ます。 |
常任委員会 (じょうにんいいんかい) |
議会の内部機関で、一定の部門の町の事務に関する調査及び議案、請願等の審査を行わせる委員会のことをいいます。清水町議会には、条例で「総務産業」、「厚生文教」、「広報広聴」の3常任委員会が常設されています。 |
所管事務の調査 (しょかんじむのちょうさ) |
常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務を調査する機能を有しており、議会運営委員会は、議会の運営に関する事項について調査するものであり、この委員会固有の権限に基づく所管事務の調査のことをいいます。 |
除斥 (じょせき) |
議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与することができないとする制度のことをいいます。選挙は議事ではないので除斥の対象とはなりません。また、一般質問についても除斥に関する規定は適用されません。 |
処分要求 (しょぶんようきゅう) |
議会の会議又は委員会において、他の議員から侮辱を受けた議員が、議会に訴えて処分を要求することをいいます(地方自治法第133条)。侮辱を被った議員の名誉の回復保全を図ることを目的としています。 |
除名 (じょめい) |
議会における懲罰(議会の秩序を乱した議員に対して科す制裁)の一つで、議員の身分を失わせる処分のことをいいます。懲罰には、公開の議場における戒告、公開の議場における陳謝、一定期間の出席停止及び除名の4種類がありますが、除名はこのうち最も重い処分です。 |
審議未了 (しんぎみりょう) |
議会の会議に付議された事件が、当該会期中議了せず、継続審査の決定もなされないままに、会期を終えるに至った場合のことをいいます。事件が審議未了となった場合は、廃案となります。 |
請願 (せいがん) |
請願権は憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国又は地方公共団体等の公共団体に対し、一定の措置をとるよう、あるいはとらないよう希望し、申し出ることをいいます。町議会に請願する場合は、議員の紹介により要件を備えた請願書の提出が必要です。 |
請願の採択・不採択 (せいがんのさいたく・ふさいたく) |
請願に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことをいいます。請願の内容について、願意が妥当であり、実現性もあるような場合には、議会の意思決定は、請願を採択することになります。これに対し、請願の内容が、町の事務に無関係、権限外のものであった場合、更には願意に賛成できない、実現可能性がないといった場合の議会の意思決定は、請願を不採択にする方法によることとなります。 |
政務活動費 (せいむかつどうひ) |
地方公共団体が、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究・その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対して交付することができる金銭的給付をいいます(地方自治法第100条)。 |
全員協議会 (ぜんいんきょうぎかい) |
将来審議される問題や緊急・重要な問題について、議員全員で協議又は調整するため、会期の内外を問わず開催される会議のことをいいます。 |
全会一致 (ぜんかいいっち) |
採決による議会や委員会の意思決定のとき、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。委員長報告の際に、「全会一致をもって原案を可決すべきものと決定いたしました」などと用いられます。 |
専決処分 (せんけつしょぶん) |
議会が議決しなければならない事項を、町長が議会に代わって意思決定をすることです。緊急の要件など議会の召集を待てない場合に、町長が専決処分(地方自治法179条による)できることになっていますが、専決処分の後に、議会に報告をし承認を求める議案の提出が必要です。このほか、一定額以下の自動車事故による損害賠償額の決定など軽易な事項で、あらかじめ議決によって特に指定したものは専決処分(地方自治法第180条による)ができますが、その後議会への報告が必要です。 |
た行
懲罰 (ちょうばつ) |
議会の自律権に基づき、議会の紀律と品位を保持するために、議会の秩序を乱した議員に対して議会が科す制裁のことをいいます。議会対議員という特殊な身分関係の秩序を維持するために科せられる制裁である点で刑罰と異なり、公務員の懲戒とその性質を同じくするものです。懲罰動議の提出にあたっては、通常短期時効制度がとられており、懲罰事犯が発生した日からその日も入れて3日以内に提出しなければ、時効によって無効となります(会議規則109条)。 |
直接請求 (ちょくせつせいきゅう) |
選挙権を有する者が一定数以上の連署をもって、その代表者から条例の制定改廃、事務の監査、議会の解散、議員・長の解職を請求することをいいます。 |
陳情 (ちんじょう) |
陳情は、特定の事項についての利害関係を有する住民が、議会等に実情を訴え、適切な措置を要望することです。請願とは異なり、議員の紹介を必要としません。議会に提出された陳情の取扱いは、議会運営委員会で検討され、主に全議員に配布されます。 |
追加議案 (ついかぎあん) |
議案は通常、事前に送付され、開会日に提案されますが、開会後、会期中に追加して提案される議案のことをいいます。定例会においては、議会の会期中いつでも提出できますが、臨時会においては、付議事件は告示された事件に限られます。ただし、緊急を要する事件については、議案を提出することができます。 |
定刻 (ていこく) |
「○日は、定刻より本会議を開きます」の定刻は、午前10時のことです。本会議の会議時間は、原則、午前10時から午後5時までと定められています。(会議規則第9条) |
定足数 (ていそくすう) |
議会の会議において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席議員の数のことで、本会議では、議員定数の半数以上、委員会では委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできません。議員定数の半数以上の意味は、現行議員数の半数以上ではなく、条例に定める定数の半数以上ということです。 |
定例会 (ていれいかい) |
定期的に開会する議会で、毎年4回(3月、6月、9月、12月)に招集すると条例で定められています。定例会は、あらかじめ付議する事件を告示する必要はなく、一般質問を含め、議会の権限に属するすべてを審議することができます。 これに対し、必要があるとき、特定の事件に限り審議するために招集される臨時会があります。「臨時会」参照 |
同意・不同意 (どうい・ふどうい) |
議決のうち、人事案件について可とするのが同意、否とするのが不同意です。同意を求める案件に対しては、議会は諾否の意思を表示するだけで、これに対する修正権はありません。 |
動議 (どうぎ) |
予算案、条例案、意見書案、決議案のように、一定の形式や手続きを要する議案以外に、会議の議事の進行の過程において、議会の意思決定を求めて議員から提案されるものです。具体的には、休憩、質疑や討論の終結など、会議の途中に口頭で行われる議事の進行や審査手順に関するものがほとんどです。動議は、所定の賛成者があれば成立し、議題となり議決されます。 |
討論 (とうろん) |
議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいますが、単に自己の賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようと務めることにその意義があります。 |
特別委員会 (とくべついいんかい) |
常任委員会及び議会運営委員会のほかに、特定の事件を審査、調査するために設置する委員会です。「予算審査」などがあり、議決により設置します。(委員会条例第5条) |
特別多数議決 (とくべつたすうぎけつ) |
議会の議事は、出席議員の過半数で決するのが原則ですが、法律に特別の定めがある場合は、過半数議決が適用されず、賛成議員の割合が加重されます。議員及び長等の身分の喪失にかかわるものや住民の利害に重大な意味を有するものであるために、議決要件を厳格にし、慎重な意思決定を期待しているものです。(自治法第116条) |
は行
発議 (はつぎ) |
議会において、議事の対象となるべき問題を提出することをいいます。議案の場合は提案ともいいます。動議の提出も含みます。 |
反問 (はんもん) |
本会議への出席を要求された町長等が、議長の許可を得て、議員の質問に対して論点・争点を明確にするため逆質問をすることをいいます。なお、議員の主張に対する反論や対案の要求はできないこととしています。(会議規則第61条の2) |
比較多数 (ひかくたすう) |
過半数を条件とせずに、相対的多数によって意思決定または当選人決定を行うことをいいます。合議体の意思を決定する方法としては、多数決の原理が採用されていますが、これには、①絶対多数、②比較多数、③特別多数があり、「比較多数」は、選挙の場合に多く用いられる方法で、得票数が相対的に多い者を当選者とし、総投票数のうちの過半数の得票を条件としないものです。 |
秘密会 (ひみつかい) |
非公開で行う会議のことをいいます。議事の記録を公開せず、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場外に退去させます。会議公開の原則の内容となっている傍聴の自由、報道の自由、会議録の公表が原則的に認められていない会議です(会議規則第95、96条)。 |
付議 (ふぎ) |
案件(事件)を議会の審議に付すことをいいます。臨時会の場合は、あらかじめ町長が付議すべき事件を告示することが必要です |
不規則発言 (ふきそくはつげん) |
議長の許可を得ない発言のことをいい、法的には効力がなく、私語にすぎません。具体的には、他人の発言中になされる激励、ひやかし、妨害等のヤジなどです。 |
付託 (ふたく) |
本会議での質疑が終了した後、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査を託すことです。 |
傍聴規則 (ぼうちょうきそく) |
本会議等の傍聴に関し、手続き、傍聴人の守らなければならない事項などを定めた規則です。清水町議会では、参加しやすい開かれた議会の実現のために、傍聴人の禁止制限規定などを大幅に見直し、必要最低限なものに整理するとともに、分かりやすい規則に改正しています(地方自治法第130条)。 |
傍聴席 (ぼうちょうせき) |
議会のやり取りを聞くことが出来る席です。清水町議会では40人以上の席を用意しております。 |
ま行
マニフェスト (まにふぇすと) |
マニフェスト(manifesto)とは宣言・声明書の意味で、個人または団体が方針や意図を多数者に向かってはっきりと知らせること、またはそのための演説や文書です。選挙において有権者に政策本位の判断を促すことを目的として、政党または首長・議員等の候補者が当選後に実行する政策を予め確約(公約)し、それを明確に知らせるための声明(書)の意味で使われることが多く、この場合のマニフェストは「政策綱領」「政策公約」「政策宣言」などの意味となっています。 |
みなし採択 (みなしさいたく) |
同一会期中において、すでに同一趣旨、同一目的の議案又は請願が議決されている場合の請願について、一時不再議の原則に触れるので議決することなく、すでになされた同一趣旨、同一目的の議案又は請願の議決の結果により採択又は不採択とみなして処理する取扱いのことをいいます。 |
ら行
臨時議会 (りんじかい) |
定例会の他に、臨時の必要があるとき、特定の事件に限り審議するために招集される議会のことをいいます。招集権限は基本的に長にありますが、議長又は議員の請求に基づき招集されることもあります(「招集」参照)。臨時会では、あらかじめ告示された事件や、議長選挙や議会の組織構成等に関するものを付議します。なお、緊急を要する事件は、あらかじめ告示がなくても付議することが出来ます。 |
臨時議長 (りんじぎちょう) |
一般選挙後の最初の議会など、議長の職務を行う者がいないときに、議長が選挙されるまでの間、当日議場に出席している議員のうち、最年長者が臨時に職務を行います。なお、臨時議長の職務を拒むことはできませんが、何らかの理由によって、年長議員が議長の職務を行使することが困難である場合には、退場することにより次の年長者と交代することができます。 |
連合審査会 (れんごうしんさかい) |
案件の付託を受けた委員会が、他の関連する委員会と合同で審査のための会議を開くことをいいます。常任委員会又は特別委員会に付託された案件は、その付託を受けた委員会が審査、調査をし、意思決定をすべきですが、案件の内容が他の委員会の所管事項に関連する場合には、必要により他の委員会と協議して、連合して審査をするために連合審査会を開くことができます(会議規則第70条)。ただし、連合審査会が開かれる場合にあっても、案件に対する意思決定の権限は付託されている委員会にあるので、討論・採決はその主たる委員会において行われるものであり、連合審査会においては、議案説明、質疑までが行われます。 |
*参考図書 『地方議会運営事典』