議会の役割・権限
議会の役割

議会は、住民から直接選ばれた13人の議員で構成される合議体であり、それらの議員の意思は、議決という手段において表されます。
議会では、選ばれた議員の中から議員投票という手段を用いて議長を選出し、その議長が不在となった時などに備えて副議長を同様に選出します。また、議員活動を円滑に遂行させるための事務機関として事務局を設置しています。
町議会は、町長が計画した町の仕事や仕事をするために必要なお金の使い方(予算)、仕事を進めるためのきまり(条例)など、清水町がよくなるために町の仕事が間違いなく行われているか、本議会や各委員会などで論議しています。そして、良いものを受入れ(可決)、町にとってよくないと思われるものには反対(否決)します。その他には、町民や各団体からの町行政に対する意見を広く聞きいれ、年4回ある本会議(定例会3月・6月・9月・12月開催)において主に一般質問という形で町に対して意見を伝えていきます。

議会の権限

議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査の請求権等の多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のようなことをしています。

  • 議決
    条例の制定、改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得処分等の決定をします。また、町長が副町長、教育委員、監査委員等を選任する際に同意を得ます。
  • 町の仕事の検査・監査・調査
    町政が町民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、町の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、調査します。
  • 意見書の提出
    町の公益性に関する事項について、国や道などの関係機関に意見書を提出します。
  • 請願・陳情の審議
    町民から出される請願・陳情を審議し、議会として採択・不採択等の意思決定をします。
この情報に関するお問い合わせ先

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北海道清水町議会事務局
電話:0156-62-3317 FAX:0156-62-5160