請願・陳情について
請願・陳情の方法
請願・陳情とは

請願とは、国・道や町に対し、その職務に関する事項について要望を伝えたり、意見を述べたりする制度で、議員の紹介により文書で提出されるものをいい、その権利は憲法や法律で誰にでも認められています。
陳情とは、国・道や町に対し、その職務に関する事項について実情を伝え適当な措置を要望する制度で、法律的な権利として行われるものではなく、議員の紹介も必要ありません。

請願・陳情の審査

請願は担当する委員会で審査し、最終的に本会議で議決します。採択されたものは、関係機関に意見書を送付する等、要望に沿った措置や実現を求めます。
陳情は議会の意思決定が義務付けられていないため、内容を審査し、必要と認めたものは請願の例により処理します。

提出方法
  1. 書式は特に定まっていませんが、次の書式例を参考にし、役場庁舎3階にある議会事務局に提出してください。受付は常時行っています。
  2. 請願書には、1名以上の紹介議員(清水町議会議員)の署名又は記名押印が必要です。陳情書には必要ありません。
  3. 請願(陳情)書には、提出年月日、請願(陳情)者住所・氏名、件名、要旨・理由を記載し、押印してください。
  4. 請願(陳情)者が2人以上の場合は代表者を定め、それぞれ住所・氏名を連記し、押印してください。
  5. 要旨・理由は、できるだけ簡潔に記載してください。

<書式例>

(表紙)

平成  年  月  日

○○○○○○に関する請願(陳情)

紹介議員           印

(陳情書には必要ありません)

請願(陳情)者代表

住所       

氏名      印

清水町議会議長○○○○様

(内容)

(件名)X X X X Xについて

(要旨)

(理由)

 地方自治法第124条の規定により上記のとおり請願します。

(陳情書には上記の規定文章は必要ありません)