議会を傍聴しませんか
年に4回開催される定例会や必要に応じて招集される臨時会、その他各常任委員会、議会運営委員会、特別委員会については、議会が定める傍聴規則によって誰もが会議を傍聴することができます。
町の執行状況や税金で賄われる予算の使い方など、町民の代表である議員が活動する状況などを見ることができます。
議会傍聴規則
目的
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項及び清水町議会委員会条例(昭和63年清水町条例第10号)第17条第2項の規定を受けて、議会及び委員会の秩序の保持と公開性を高めることを目的とします。
傍聴の手続き
第2条 会議を傍聴しようとするときは、傍聴人受付票に自己の住所及び氏名を記入することとします。
2 団体で傍聴しようとするときは、その代表者又は責任者が前項に規定する事項及び人数を傍聴受付票に記入することとします。
傍聴人の制限
第3条 傍聴席の都合により、議長又は委員長は傍聴人の数を制限することがあります。
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、議場及び委員会室等で秩序を守り、会議の円滑な進行を妨げないようにしてください。
2 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影又は、録音をしようとするときは、あらかじめ議長又は委員長の許可を得てください。
係員の指示
第5条 傍聴人は係員の指示に従ってください。
傍聴人の協力
第6条 傍聴人は、傍聴後の意見や感想又はアンケート等を求められたときは、積極的に協力してください。
附則(平成12年12月15日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。