○議長(加来良明) 日程第2、議案第10号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(田本尚彦) 議案第10号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の賠償責任について定められた地方自治法第243条の2が、第243条の2の2に改められたことから、この条項を引用している2つの条例の改正について、一括して改正条例の制定を行うものです。
議案説明資料の1ページを御覧いただきたいと思います。例規集では、第1巻、901ページから902ページに登載されています清水町監査委員条例の改正では、請求または要求による監査を定めた第6条の第1項について、第243条の2第8項を第243条の2の2第8項に改めます。
次に、例規集第2巻、7351ページから7354ページに登載されています清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の改正では、議会の同意を要する賠償責任の免除を定めた第7条について、第243条の2第8項を第243条の2の2第8項に改めます。
先ほど御説明をいたしました清水町監査委員条例の改正の部分でございますけれども、第243条の2の第8項と説明をいたしましたが、243条の2の第3項になります。それを第243条の2の2の第3項に改めるというところの部分について、説明を誤ってしまいました。申し訳ございません。訂正したいと思います。
この条例の附則といたしまして、改正する条例の施行日につきましては、令和2年4月1日からといたします。
以上、議案第10号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これより、議案第10号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。