○議長(加来良明) 日程第3、議案第11号、清水町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
総務課参事。
○総務課参事(鈴木 聡) 議案第11号、清水町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では、第1巻、3703ページに登載されてございます。
議案説明資料の2ページを御覧ください。
清水町の職員となるものは、地方公務員法及び本条例の規定に基づき、任命権者の面前にて、宣誓書への署名が義務付けられているところですが、本年4月より運用が始まります会計年度任用職員についても、職員と同様、宣誓書への署名が必要となります。
しかしながら、会計年度任用職員については、制度導入前の任用形態や、任用の手続が様々であったことから、会計年度任用職員それぞれの任用形態にふさわしい方法で宣誓できるように、規定を設けます。
具体的には、第2条第2項として、任命権者は会計年度任用職員の服務の宣誓について、別段の定めができる規定を追加いたします。
附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行することとします。
以上、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これより、議案第11号、清水町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。