○議長(加来良明) 日程第4、議案第15号、高齢者等の生活支援・生きがい活動支援事業条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長(青木光春) それでは、議案第15号、高齢者等の生活支援・生きがい活動支援事業条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明を申し上げます。
例規集では、第2巻の3241ページからとなってございます。
議案説明資料では19ページということであります。
この条例につきましては、高齢者等の自立と生活の質の確保を図り、住み慣れた地域社会の中で生きがいを持って生活していけるよう支援するため、町として4つのサービスを単独事業として実施している条例であります。この条例のうち、生きがいデイサービスにつきましては、介護保険法による要介護・要支援の判定が非該当となった方などを対象に、町の事業としてデイサービスを提供しておりましたが、平成27年の介護保険法の改正により、本町では平成29年度から介護予防日常生活支援総合事業の新たな介護予防生活支援サービスを導入しております。これまで生きがいデイサービスの対象者となっておりました利用者につきましても、この介護予防生活支援サービスのうちの、通所型サービスの提供を行っているところであります。
このため、今後におきましても、介護予防生活支援サービスの通所型サービスにより、サービス提供していくということから、本条例の一部を改正し、この条例の中の生きがいデイサービスを廃止しようとするものであります。
改正の内容ですけれども、条例の第2条中第4号、生きがいデイサービスの文言を削りまして、また別表中の、生きがいデイサービスの項を削るものであります。なお、この条例は、令和2年4月1日から施行するということであります。
以上、制定理由の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これより、議案第15号、高齢者等の生活支援・生きがい活動支援事業条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。