○議長(加来良明) 日程第5、議案第16号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(大尾 智) 議案第16号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
例規集は、第2巻、4111ページから登載されてございます。
別冊の議案説明資料20ページ、新旧対照表を御覧ください。
今回の条例改正につきましては、使用料の前納を規定してございます第4条第1項に、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない、とのただし書きを加え、使用料の後納を可能とするものでございます。
附則として、条例施行期日を令和2年4月1日からといたします。
改正理由について御説明いたします。
先般、十勝管内の900社以上の中小事業所で働く7,600名を超える勤労者会員で運営されております一般財団法人とかち勤労者共済センター、通称あおぞら共済という団体でございますけれども、その共済が行う、会員に割安な日帰り共通入浴券を販売し、その差額を共済が負担するという共済事業を実施しているところでございますけれども、その会員に対して、利便性を高めたいということで、清水町の公衆浴場とも、同共済事業を提携したいという要請がございました。同共済に対しましては、本町を含みます十勝管内全市町村が負担金を支出し、運営支援を行ってございますので、この提携によりまして、会員が利用できる施設が増えまして、事業の支援にさらにつながっていくということ、また、町内の中小企業で働く会員の福利厚生に寄与できるということ、さらには、公衆浴場の利用者の増につながっていくということを勘案いたしまして、提携は望ましいと判断したところでございますけれども、入浴料の精算につきまして、使用された共通入浴券1か月分の枚数の入浴料を翌月にまとめて請求するという後払いの方式によって行うということになるため、後納を可能とするよう、条例の改正を行いたいというものでございます。
なお、今後、同様の要請等があった場合には、公益性が高い等、後納が妥当かどうか、個々に判断しながら対応していきたいというふうに考えてございます。
以上、議案第16号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これより、議案第16号、清水町営公衆浴場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。