令和2年第2回臨時会会議録(4月27日_日程第4)

○議長(加来良明) 日程第4、議案第35号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

○税務課長(小岩哲治) それでは、議案第35号、専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。

 議案書の次のページをお開き願います。

 専決処分第3号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。

 このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日から施行されたことに伴い、必要となる町税条例等の一部改正について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので報告し、承認を求めるものでございます。

 主な改正につきまして、議案説明資料により御説明させていただきます。

 議案説明資料につきまして、1ページ目から28ページまでが説明資料でございます。1ページ、2ページが主な概要、3ページ以降が新旧対照表となっております。

 説明は、この概要の1ページ、そして裏面の2ページ、このところで説明していきたいと思います。

 1ページをお願いいたします。

 まず1点目、町民税の関係です。

 No.1、条例第36条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書、それとその下の条例第36条の3の3、個人の町民税に係る公的年金受給者の扶養親族等申告書です。

 改正の内容につきましては、先ほど言いました町税条例の改正に伴う法律改正に併せての改正です。

 2番目の○(マル)です。

 全てのひとり親家庭に対しまして、公平な税制にする見直しです。

 未婚のひとり親にも寡婦控除が適用する改正になりました。36条の3の3も同じ内容で、全てのひとり親家庭に対しての公平な税制にする見直しでございます。

 これが町民税の改正です。

 続きまして、No.2、これは法人税でございます。

 条例第48条、法人の町民税の申告納付です。2つ目の○(マル)ですけれども、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税につきまして、納税控除割合を現行の3割から6割に引き上げ、適用期限を5年延長する改正でございます。

 続きまして、固定資産税です。No.3、条例第54条、固定資産税の納税義務者等です。

 4つ目の○(マル)、お願いします。

 所有者不明の土地の課税の見直しでございます。

 調査をしても所有者が一人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなすことができる改正でございます。

 続きまして、No.6、これも固定資産税です。第74条の3、現所有者の申告です。

 2つ目の丸です。

 土地相続人の申告の制度化です。登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、相続人に対し賦課徴収に必要な申告をさせることができるものでございます。

 続きまして、裏面2ページ目、お願いいたします。

 裏面の2ページ目のNo.11、附則第6条から附則第7条の3の2、ここから一番下のNo.17、平成27年改正条例附則から平成30年改正条例附則までの間、これは主に改元、平成から令和への改元対応に伴うものでございます。

 以上簡単ではございますが、町税条例等を改正する条例についての説明とさせていただきます。

 よろしく御審議の上、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 これより議案第35号専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。

 本案は承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議案第35号は承認することに決定しました。

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