○議長(加来良明) 日程第6、議案第37号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(斉木良博) 議案第37号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして説明をさせていただきたいと思います。
例規集については、第2巻の4,351ページに登載されてございます。
本条例の改正内容については、国民健康保険税につきましては、医療分と言われる基礎課税額、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの賦課区分により構成されておりますが、今回、令和2年3月31日に公布されました地方交付税等の改正に伴う、地方税法施行令の一部改正により、所要の改正を行うものでございます。
昨年度、一昨年度も同様の改正を行ってございますが、地方税法の改正により、今回、国民健康保険税の3つの賦課区分のうち、基礎課税分、介護納付金分において、中間層の負担軽減を図るべく、地方税法の改正に伴って、課税限度額の改正を行うものでございます。
また、併せて、低所得者層の軽減措置の拡充を図るために、5割軽減、2割軽減世帯の所得判定基準を引き上げる改正でございます。
別冊でお配りしております議案説明資料29ページから31ページ、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
清水町国民健康保険税条例の第2条、課税額について記載されておりますけれども、その中のただし書き以降の中で、課税限度額の記載がされております。改正前の金額61万円を63万円に、2万円引き上げるものでございます。
4項、介護納付金課税額につきましても、ただし書き以降の中で課税限度額改正前が16万円、改正後17万円ということで1万円を引き上げる改正を行うものでございます。
また、第15条第1項につきましても、第2条と同様に、額の改正を行い、第2号中、28万円を28万5千円に、同じく第3号中、51万円を52万円に改正するものでございます。
資料の30ページをお開きください。
附則第4項、第5号につきましては、租税特別措置法に長期譲渡所得に係る控除額の規定が記載されております。国民健康保険税の課税額を算定する際、控除できる項目が35条の3第1項、こちらが追加になりましたので、その文言を追加するというものでございます。
議案にお戻りいただきたいと思います。
附則の部分でございます。附則としまして、施行期日適用区分記載をさせていただいております。1、施行期日につきましては、この条例公布の日から施行し、4月1日から適用するものでございます。ただし、附則の第4項、第5号の規定につきましては、租税特別措置法の施行期日の令和2年7月1日、または、土地基本法等の一部を改正する法律の施行期日、いずれか遅いほうというふうに規定されておりまして、土地基本法の施行日が令和2年4月1日であり、これらの規定に基づいて、地方税法により所得の把握を行うため、地方税法の施行期日に合わせて翌年の1月1日から施行するというものになってございます。
2の適用区分でございます。改正後の清水町国民健康保険税条例の規定につきましては、令和2年度以降年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までについては、なお従前の例によるというものでございます。
以上、議案第37号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
6番、高橋政悦議員。
○6番(高橋政悦) ちょっと教えてほしいのですけれども、この基礎課税額が少しずつ上がっていることで、清水町の国民健康保険税がどのぐらい増えるのか、または減るのか、その辺を教えていただきたいと思います。
○議長(加来良明) 町民生活課長。
○町民生活課長(斉木良博) 実際の数につきましては、7月1日を基準日ということで賦課決定をしていきますが、3月3日、国民健康保険税の運営協議会を開催して、その中で議論をしてございます。そのときの資料として、12月1日時点の状況で試算をしたものがございます。その内容としては約350万円ぐらいです。基礎分として2万円引き上げになりますので、それに係る対象世帯と言うのでしょうか、について160世帯ほどありますので、こちら320万円ほどになります。その他の部分について若干30万円ぐらいありまして、全体として350万円ぐらい、税収としては増えるという状況になっています。補正予算につきましては、7月1日に賦課決定をしますので、その後確定をしたもので補正予算を提案させていただきたいと思っています。
○議長(加来良明) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
これより議案第37号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって議案第37号は原案のとおり可決されました。