令和2年度予算審査特別委員会(3月18日_総務費関連条例)

○委員長(奥秋康子) これより一般会計関連条例の審査をします。

 議案第12号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第13号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。

 それでは、改正内容を一括説明願います。

 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) 総務課参事の鈴木です、よろしくお願いいたします。

 では、私のほうから、議案第12号及び第13号について一括して御説明申し上げます。

 最初に、議案第12号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を御説明申し上げます。

 議案説明資料の3ページをお開きください。

 第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例につきましては、令和元年9月に開催されました定例議会において議決をいただいているところであります。

 このたび常勤職員の給与改定に準じて、第1号会計年度任用職員の報酬の限度額を改正するとともに、時間外報酬の算定において疑義が発生しないよう規定の一部を改正するものです。

 具体的には、時間外報酬の額を規定しております第4条第2項に、時間外報酬と休日勤務に関する報酬が重複しないように規定を追加するとともに、100分の100の支給率が適用される時間として7時間45分を明記するよう改正いたします。

 また、報酬の限度額を定めております別表について、それぞれ準用する常勤職員等の俸給表に準じて改正いたします。時間額で10円、日額で90円を基本に増額となります。

 附則といたしまして、この条例は、令和2年4月1日から施行することといたします。

 以上、議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第13号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 議案説明資料の4ページをお開きください。

 第2号会計年度任用職員の給与に関する条例につきましても、令和元年9月に開催されました定例議会において議決をいただいているところであります。

 第2号会計年度任用職員の給与について、常勤職員の俸給表の改定に併せて改正するとともに、少人数学級臨時教諭の給与について、他の教諭との整合性を図るため、この給与に関する条例を適用せず別に定めることといたします。

 具体的には第17条に規定しております。この条例によらず別に任命権者が定める職種に少人数学級臨時教諭を加え、第2号会計年度任用職員の給料を定めております別表第1を、それぞれの職種に応じて準用しております。常勤職員等の俸給表に準じて改正いたします。常勤職員と同様平均で0.1%の増額となります。

 附則といたしまして、この条例は、令和2年4月1日から施行することといたします。

 以上、議案第13号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長(奥秋康子) これから質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 川上委員。

○委員(川上 均) 12号、13号併せてということでよろしいのですね。

 12号ですけれども、行政職、福祉職、例えば学校給食調理員の代替職員とか、保育所の代替の人とかは、調理員の人は行政職、保育所の代替の人は福祉職に該当するということで、ちょっと確認ですが、よろしかったでしょうか。

○委員長(奥秋康子) 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) 行政職の区分としていたのですけれども、調理員、保育士それぞれともに常勤職員と同じように行政職の扱いになります。

○委員長(奥秋康子) 川上委員。

○委員(川上 均) そうしたら、福祉職の該当といったら例えばどのような人ということになりますか。

○委員長(奥秋康子) 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) 福祉職の該当する方については、介護認定調査員、正式名称はちょっと違うかもしれませんが、調査員とあとは社会福祉士等々が該当するかと思います。

○委員長(奥秋康子) 川上委員。

○委員(川上 均) 今すぐどうのこうのではないのですけれども、やはり時間単価が最低賃金よりはずっと多いとは思うのですけれども、通常よくワーキングプアと言われている中で、やはり最低、本来は1,500円というのが一つの基準になると思うのですよね。すぐ来年からというのは、もちろん無理だとは思うのですけれども、それに近づけるような形で、ここの部分の賃金ペースのアップというのはやはり考えていただきたいと思うのですけど、その辺についてはいかがでしょう。

○委員長(奥秋康子) 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) 賃金の額につきましては、やはり常勤職員の初任給ですとか、あとは最低賃金もそうですけれども、そういうものとの均衡を図りながら決めていくことが重要かと思っておりますので、常勤職員の給与のベースアップ等の具合を見ながら、金額については検討していきたいと思います。

○委員長(奥秋康子) 川上委員。

○委員(川上 均) そうですね。なかなか難しい点はあると思うのですけれども、やはり現在なかなか13号の2号職員も含めて募集しても来ないと、人が。そういった中で、なぜやはり来ないかという一つの大きな条件は、賃金がやはり安いと。他市町村と横並びの賃金であれば、やはり皆さん都会に行ってしまうという部分では、ここら辺はインセンティブつけるなり何なりという、やはり一つのそういうものがない限りは、幾ら募集しても来ないという現状をなかなか打破できないということでは、そういう面も含めて今後検討していただきたいなと思います。いかがでしょうか。

○委員長(奥秋康子) 総務課参事。

○総務課参事(鈴木 聡) 確かに昨今の人材不足といいますか、その中で町としても募集してもなかなか来ないという現実は確かにございます。

 ただ、給与面だけではなくて、勤務条件、休暇の関係ですとか、あとは退職金の関係、会計年度任用職員に移行しましてかなり改善されていくかと思います。そういう勤務条件の整備と併せながらやっていきたいと思っておりますので、時間はどうしても財政的な制約もありますし、職員との均衡もありますので、なかなか難しい点ではありますけれども、いろいろな面で働きやすい環境を整えた中で、募集なりをしていきたいと思っております。

○委員(川上 均) 終わります。

○委員長(奥秋康子) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(奥秋康子) 質疑を終わります。

 これで関連条例の審査を終わります。

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