令和2年第4回定例会会議録(6月12日_日程第3_一般質問 佐藤幸一議員)

○議長(桜井崇裕) 一般質問を続けます。

 6番、佐藤幸一議員。

○6番(佐藤幸一) 7番、佐藤幸一です。議長の許可を得ましたので、通告に従って質問いたします。

 2項目6点、質問いたします。

 最初に、4月の町職員の人事異動について伺います。

 4月1日付で職員の定期人事異動が発令され、総務課に参事2名が配置され、課長職が3名体制となりました。清水町役場処務規定第3条では、参事は必要に応じて置くことができると規定されており、清水町職員の職の設置に関する規則第2条では、参事は上司の命を受け、課の専門の事務を統括すると規定されております。

 そこで、3点、伺います。

 1点目は、今回の人事異動の基本的な考え方を伺います。

 2点目は、総務課に参事を増員しなければならない新たな課題が生じたのか。生じたとすれば、それは何か伺います。

 3点目は、参事それぞれの専門の事務をお聞きいたします。

 次に、しみず温泉フロイデの看板について伺います。

 去る3月定例会の私の質問に対し、町長はフロイデの看板が町道に5か所、町有地に4か所、計9か所あるが、平成25年から使用申請書の提出がないので、使用料の調定額はゼロ円と答弁されました。つまり、使用料が発生していないとのことであります。それを聞いた町民から、使用申請をしなくても町有地に看板設置ができるのかとか、それは不法占有だろうとの声をいただいております。このままでは町有地に不法看板の乱立を招くおそれがありますので、フロイデ看板の対応について伺います。

 1つ、7年間の長期にわたり使用申請のない看板の設置は明らかに町有地の不法占有に当たると思うが、町長の考えを伺います。

 2つ目、町長は平成25年からの不法占有の事実を知りながら放置し、原状を回復して明け渡しを求める措置を取らないことは、町長は町に使用料や占用料の損害を与えていることになるが、町長の認識を伺います。

 3、今後、不法占有者に対し、土地の明け渡し請求に係る訴訟の提起、その他必要な措置を講ずる必要があると考えますが、町長の考えを伺います。

 以上、2項目6点、質問にお答えをいただきたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

町長。

○町長(阿部一男) それでは、佐藤幸一議員の質問にお答えをさせていただきます。

 まず、大項目1の4月の人事異動についてお答えをいたします。

 小項目1の今回の人事異動の基本的な考え方についてでありますが、人事異動の目的として、1点目は、職員の人材育成として、新たな環境で業務に携わることで、新たな考えや技術が身につき、仕事の幅が広がり、成長することを期待するものであります。

 2点目は、適材適所の人員配置として各課、係、部局が変わることで、職員個々が持っている実力を発揮する可能性を期待するものであります。

 3点目は、慣れによる意欲低下の防止として、仕事のマンネリ化による業務意欲低下のおそれのあることから、そのような事態を回避するその目的もあります。

 4点目は、不正の防止として、同じ職員が同じ業務を長く担当することで、上司の指揮監督しづらい状況にもなりかねないため、公金や事務処理上での不正リスクを回避する。

 このような目的をもって人事異動を行っているところでございます。

 以上、4点の目的を達成し、組織力の維持、強化を図り、様々な行政課題に精力的に取り組むことを人事異動における考え方として行ったところであります。

 小項目2の総務課に参事を増員した点につきましては、現在、新型コロナウイルス感染症対策等に全庁挙げて取り組んでいるところでありますけれども、副町長が不在となっていることから、各種施策を円滑に進めるために参事を1名増員し、庁内全体の調整を行っているところであります。

 小項目3の総務課参事のそれぞれの専門の事務につきましては、1名は秘書、契約財産の担当で、もう1名は防災、職員制度の担当なっております。

 次に、大項目2のしみず温泉フロイデの看板についてのお答えでございます。

 小項目の1の不法占有に当たらないかとの見解でありますが、平成25年度から町有地の使用申請書の提出がないことから、不法占有に当たると認識をしております。

 次に、小項目(2)の明け渡しを求める措置はとらないことについての認識の御質問でありますけれども、相手方から使用申請の提出がないことから、看板の撤去を求めているところでございます。

 小項目3の訴訟の提起、その他必要な措置を講ずる考えはないかとの質問に対するお答えでありますけれども、現在のところ、明け渡し請求にかかわる訴訟の提起は考えておりませんが、看板も老朽化してきており、強風などにより飛散するおそれがあることから、早急に撤去等の対策を講ずるよう要請してまいる考えでございます。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(桜井崇裕) 佐藤幸一議員。

○6番(佐藤幸一) そのほか参事の関係で質問させていただきます。

 町の声として、総務課に参事を2名置く必要を感じないという声をいただいております。率直に聞きますが、当該職員の処遇のために置いたのか、お聞きいたします。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) 先ほど言いましたように、新型コロナの部分ももうこの人事異動のときにはいろいろ出ておりましたので、それらを全庁的に見回すためということも含めて、その業務をしっかりとやってもらわなければ、この緊急の大きな事態に、事象に対しまして十分な対応ができないとそんなこともありましたので、総務課に参事職員を1名増加した経過にございます。

○議長(桜井崇裕) 佐藤幸一議員。

○6番(佐藤幸一) 副町長不在のため、総務課長の仕事の負担を少なくするといった答弁もございます。具体的にも、コロナウイルス感染について全庁挙げて取り組んでいるとのことなのですが、具体的にどのような取組をしているのでしょうか。お聞きをいたします。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) コロナウイルス対策におきましては、5月までは毎週のように本部会議を開催しておりました。その中で、いろいろ補正予算等でも提案させていただきました対策の事業につきまして、それぞれ各課との調整等を図りながら対応に当たっているということで参事を1名増員して、そういった全庁的な調整に当たっているところでございます。

○議長(桜井崇裕) 佐藤幸一議員。

○6番(佐藤幸一) 分かりました。

 それでは、町有地の関係ですが、私の以前の質問で、申請がなかったから町税ゼロとの答弁をされましたが、実際には看板が設置されております。法律や財務規則上は町税ゼロの処理ができる、その根拠を教えていただきたい。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

 総務課参事。

○総務課参事(山本 司) ただいまの御質問ですけれども、町有地の使用申請がないことから許可をしていない。申請がない時点で、町として調定、賦課をできていない、そういう状況の中これまでまいりまして、調定が賦課ゼロということでございます。

○議長(桜井崇裕) 佐藤幸一議員。

○6番(佐藤幸一) そうしますと、これから無断で看板をされる方がいっぱいいると思いますが、そういった対応はどうなりますか。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

 総務課参事。

○総務課参事(山本 司) 無断で看板を立てることを町として認めているわけではございません。あくまでも申請をいただいて、その申請に基づき許可をして看板の設置を認めるということでございまして、当該の件にございましても、あくまでも町としては看板の撤去等を強く求めていくということに尽きて、そういう状況で対応してまいります。

○議長(桜井崇裕) 佐藤幸一議員。

○6番(佐藤幸一) 分かりました。

 次に、調定をして収入が見込めない場合に、不納欠損処理をしているのが正規の処理か伺いたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

 総務課参事。

○総務課参事(山本 司) 今回の看板使用料につきましては、不納欠損処理はしてございませんので、そのまま滞納額として残ってございます。

○議長(桜井崇裕) 佐藤幸一議員。

○6番(佐藤幸一) 分かりました。

 先ほどの総務課参事の質問をいたしましたが、総務課参事には秘書、契約財産担当と防災、職員制度担当がありますが、訴訟を担当する行政管理も担当に含めて、不法占有に関わる明け渡しの訴訟事務を担当させると、参事としての専門性を発揮できると思いますが、町長の考えを承りたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 確認します。佐藤議員、通告と、通告範囲で。

○6番(佐藤幸一) 分かりました。

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