○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第42号、町税条例の一部改正をする条例の制定についてを議題とします。
本案についての提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(小岩哲治) 議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由と改正内容を御説明申し上げます。
今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響で納税者等に及ぼす負担の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されましたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
例規集は、7,001ページに登載されている町税条例の改正であり、新旧対照表は、議案説明資料の3ページから5ページでございます。
主な改正概要につきまして、議案説明資料の清水町税条例の一部改正の主な概要により御説明させていただきます。
議案説明資料の1ページをお開き願います。
清水町税条例の一部改正の主な概要。
1、固定資産税です。
(1)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減する。
改正内容。厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を次の表のとおり軽減するものでございます。
表の中、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の収入の対前年同期比減少率が50%以上になった場合、全額減額、軽減です。同じく減少率が30%以上50%未満の場合は2分の1の軽減になります。
(2)先端設備等導入計画策定による固定資産税の特例措置の拡充・延長。
現行において、中小事業者等が新規に取得した設備(機械装置・器具備品などの償却資産)については、町の導入促進基本計画に合致する場合、3年間課税標準をゼロとしています。
今般の新型コロナウイルス感染症に対する措置として、その影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、今回の改正により、特例措置、特例適用対象資産に事業用家屋と構築物を新たに追加するものでございます。また、令和2年度末に、この特例は適用終了予定でありましたが、2年間延長する。
改正内容、対象資産に「事業用家屋」と「構築物」を追加。終了年度「令和2年度」を「令和4年度」に改正するものでございます。
2ページ目をお願いいたします。
2、軽自動車税。
(1)軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長です。
自家用軽自動車であって、乗用のものに係る軽自動車税の環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。
改正内容。適用期限、令和2年9月30日を令和3年3月31日改正する。
3、個人住民税です。
(1)中止されたイベント入場料の払戻しを放棄した者への寄附金控除の適用です。
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止された文化芸術・スポーツイベント等について、チケットの払戻しを受けないことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(寄附金控除)を受けられる措置の創設です。(国が指定するイベント等に限ります。)
(2)住宅ローン控除の適用期限の延長です。
住宅の新築取得等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅に令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、令和3年12月31日までの間に入居したときは、住宅ローン控除を令和16年度まで受けることができるようにするものでございます。
改正内容、住宅ローン控除の期限「令和15年度」を「令和16年度」に改正するのでございます。
4、その他。
(1)徴収の猶予制度の特例です。
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少(前年同期比おおむね20%以上の減少)があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収を猶予できる特例を設けるものでございます。
以上、提案説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 一部改正ということで、国の制度の改正ですので致し方ない部分があると思うのですけれども、例えば固定資産税です。実際に課税の、令和3年度分の課税の1年度に限りとあるのですけれども、現実にやはり事業者の方で厳しいのは今だと思うのです。そういう部分では、やはり今年度の部分を軽減するというのがやはり一番親切ではないかと思うのですけど、いかがでしょう。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
税務課長。
○税務課長(小岩哲治) お答えいたします。
川上議員が言うように、地方税法の改正のとおり改正しているものですから、固定資産税につきましては、令和3年度からという形になっています。
それで、令和2年度につきましては、減免の措置はできませんので、徴収猶予、最後の説明した徴収猶予の制度を生かしてもらいながら、令和3年度について固定資産という形になっております。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。