令和2年第4回定例会会議録(6月18日_日程第3)

○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第43号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案についての提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第43号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻7,501ページから登載されております。

 改正理由につきましては、本条例で引用している行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が改正され、法律の名称及び引用条項等について改めるとともに、オンラインによる手続を弁明書の提出とみなす記述を第1項に準じて、正副2通の弁明書の提出があったものと明文化を図るため、条例の一部改正を行うものであります。

 改正内容の御説明をいたしますので、議案説明資料6ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 現行条例は右側になります。

 第6条第2項に下線表示しておりますとおり、法律の改正に伴い、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改め、引用する「第3条第1項」を「第6条第1項」に改めるとともに、「前項の規定に従って弁明書が提示された」を「正副2通の弁明書の提出があった」に改めるものです。

 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものであります。

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第43号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について採決をします。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第43号は原案どおり可決されました。

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