令和2年第4回定例会会議録(6月18日_日程第4)

○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第44号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。

 本案についての提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(斉木良博) 議案第44号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、御説明をさせていただきます。

 例規集につきましては、第1巻の7,811ページから記載がされてございます。

 改正内容ですが、昨年成立しました情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正がございまして、こちらの一部改正によりまして、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度と言われているものでございます。に基づいて平成27年度から送付されております通知カード、こういったような物でございますが、通知カードにつきまして新たに発行する物、それから再交付、記載事項の変更について廃止がされましたので、手数料徴収条例の一部を改正するものでございます。

 今回の改正につきましては、転入や転居時、それから通知カードの記載事項の変更の簡素化、それから、今、社会のデジタル化の中で進める観点から、紙製のカードからいわゆるマイナンバーカード、こういったような免許証大のプラスチックのカードですけれども、こちらのマイナンバーカードへ早期に移行していくために行われた改正でございます。

 通知カードにつきましては、平成27年10月に12桁のマイナンバーと住所・氏名等が表示された通知カードと個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードの交付申請書が一緒に入ってございます。こちらが送付されてございます。通知カードの受け取り後、マイナンバーカードを希望される方は送付されている交付申請書を提出することでマイナンバーカードが通知カードと交換によって交付されるということになってございます。この通知カードを紛失された場合に再発行するという場合に再交付手数料をいただいてございました。今回のデジタル手続法の改正によりまして、再発行等、それから記載事項の変更等を行わなくなったために手数料を徴収することが不要となりましたので改正するものでございます。

 通知カードにつきましては、記載事項に変更のない場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用可能でございます。また、マイナンバーカードの申請書としても引き続き使用可能となってございます。

 改正内容について御説明させていただきます。別冊の議案説明資料の7ページを御覧いただきたいと思います。新旧対照表を記載してございます。

 清水町手数料徴収条例の第2条関係の別表の中、通知カードの再交付手数料1枚につき500円と記載されている項目を削除いたしまして、その下の個人番号カード、いわゆるマイナンバーカード再交付手数料の項目に記載されている法律名につきまして平成25年法律第27号いう文言を加えるものでございます。

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。

 以上、議案第44号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第44号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。

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