○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第45号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
子育て支援課長。
○子育て支援課長(逢坂 登) 私のほうから、議案第45号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集には第2巻、2,117ページから掲載されています。
今回の改正につきましては、昨年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、内閣府令の特定教育・保育施設等の運営を定める基準が改正されたことによるものです。
市町村では、この内閣府令に基づいて基準条例を定めることとされており、内閣府令の施行後1年以内に市町村で定める基準条例を改正する必要があるため、今回提案するものでございます。
主な改正内容につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴って、これまでの保育所や幼稚園などで行う教育・保育給付に加えて、認可外保育施設等の施設等利用給付が規定されたことにより、支給認定を教育・保育給付認定と改められたことによる関係語句等の整理及び食事の提供に要する費用について、保護者から支払いを受けることができる費用とされたことによる改正です。
改正の詳細につきましては、議案説明資料の新旧対照表で説明をさせていただきます。
8ページを御覧ください。新旧対照表は、8ページから30ページまでありますけれども、改正の大部分につきましては、先ほど申し上げました支給認定を教育・保育給付認定と改められたことによる語句の改正と関連条文の整理ですので、それ以外の部分について説明をいたします。
まず、8ページから9ページにかけての第2条では、この条例で使用する語句の定義の修正です。
次に、9ページから11ページの第11条までは、これは語句の整理です。
次に、12ページからの第13条につきましては、第1項が3歳以上の子供の保育料を無償とするための改正です。第2項、第3項は語句の整理です。
次の第4項は前段が語句の整理、第4項第3号が食事の提供に要する費用を保護者から受けることができるようにするための改正です。
13ページの第4項第5号以降、18ページ中ほどの第34条までは語句の整理です。
その下、35条と第36条につきましては、特別な事情などで保育所や幼稚園を利用する場合の特別利用保育に関する基準を整理したものです。
次の第37条から28ページ中ほどまでの第52条までにつきましては、本町にはまだありませんけれども、小規模保育所や事業所内保育所等の地域型保育事業者に関する規定を整理したものです。
次に、28ページから30ページまでの附則の改正につきましては、今回の改正に伴う語句の整理と経過措置について改正をするものです。
なお、今回の改正附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものといたします。
以上、議案第45号の説明とさせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第45号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。