○議長(桜井崇裕) 日程第6、議案第47号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案についての提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(斉木良博) それでは、議案第47号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明をさせていただきます。
例規集につきましては、第2巻の4,351ページから記載がされてございます。
改正内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によって国民健康保険税の減免を行うものでございます。厚生労働省から所定の基準により減免措置を実施する場合の国費の財政支援、その旨の通知が発出され、減免の実施に必要な規定などを定められたことから改正するものでございます。
資料の議案説明書の33ページを御覧いただきたいと思います。
現行の国民健康保険税条例の第17条におきまして、災害等によって生活が著しく困難になった場合、減免をすることができる旨規定がされております。
また、同条の第2項においては、納期の7日前までに減免の申請をしなければならないという規定になってございますが、減免の該当要件及び減免額の規定については、本年の5月1日に厚生労働省から通知が示された内容によって実施を行うものでございますが、本年2月から令和3年3月までに納期限のある国民健康保険税について、該当となる世帯の減免を行うものでございます。
既に納期を過ぎた保険税についても対象としていることから、減免の特例として、附則に第15項の規定を追加させて、納期を過ぎている保険税についても減免の受付をするものでございます。
減免の対象につきましては、新型コロナウイルス感染症によって主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、主たる生計維持者の収入が前年より3割以上減少し、かつ前年の総所得金額が1,000万円以下、それと減少見込みの事業収入等のそれ以外の所得、前年の所得が400万円以下の世帯に対して全額または一部を減免するというものでございます。
減免の割合につきましては、主たる生計維持者が新コロナウイルスに感染し、死亡または重篤な状況にある場合については全額の免除をいたします。
収入が減少する場合につきましては、世帯全体の所得の合計に対する減少が見込まれる事業収入とその割合に応じて保険税を算出し、前年の合計所得額に応じた減免割合を乗じて減免額を算出するものでございます。
これらの減免の内容につきましては、別途、減免要綱等を作成して規定させていくものでございます。
また、減免につきましては、5月に書面によって清水町国民健康保険税運営協議会に提案をしている内容について諮問を行い、承認する旨の答申をいただいているところでございます。
施行日につきましては、公布の日から施行するということになってございます。
以上、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第47号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。