○議長(桜井崇裕) 日程第7、議案第48号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(斉木良博) それでは、議案第48号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明をさせていただきます。
例規集につきましては、第2巻の4,481ページから登載されてございます。
本条例の改正内容につきましては、議案第46号と同様に、新型コロナウイルス感染症によって傷病手当を支給する旨に関する一部改正となります。
後期高齢者医療保険制度の保険者につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合でございます。本年4月10日に広域連合において北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正がされまして、後期高齢者の医療保険制度において傷病手当制度が創設されてございます。
本件につきましては、国からの通知に準じて実施するものでございますが、傷病手当の支給に係る要件、支給額、期間等につきましては、先日御説明させていただきました国民健康保険税と同様の内容でございます。
傷病手当の支給につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合が支給決定等の事務を行うものですが、対象となる被保険者の申請受付等の事務については市町村が行うということになってございますので、本町の後期高齢者医療に関する条例について、その旨を改正するものでございます。
議案説明資料の34ページに新旧対照表を掲載してございます。
第2条第1項に、町が行う後期高齢者医療の事務の改正前の第8号を第9号に繰り下げまして、第8号に傷病手当の支給に係る申請書の提出の受付の文言を追加するものでございます。
附則につきまして、施行日、公布の日から施行するということにしてございます。
以上、議案第48号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第48号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。