令和2年第4回定例会会議録(6月18日)

○議長(桜井崇裕) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

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○議長(桜井崇裕) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

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○議長(桜井崇裕) 日程第1、諸般の報告を行います。

 事務局長。

 (諸般の報告 事務局長 朗読)

○議長(桜井崇裕) これで、諸般の報告を終わります。

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○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第42号、町税条例の一部改正をする条例の制定についてを議題とします。

 本案についての提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

○税務課長(小岩哲治) 議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由と改正内容を御説明申し上げます。

 今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響で納税者等に及ぼす負担の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されましたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。

 例規集は、7,001ページに登載されている町税条例の改正であり、新旧対照表は、議案説明資料の3ページから5ページでございます。

 主な改正概要につきまして、議案説明資料の清水町税条例の一部改正の主な概要により御説明させていただきます。

 議案説明資料の1ページをお開き願います。

 清水町税条例の一部改正の主な概要。

 1、固定資産税です。

 (1)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減です。

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減する。

 改正内容。厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を次の表のとおり軽減するものでございます。

 表の中、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の収入の対前年同期比減少率が50%以上になった場合、全額減額、軽減です。同じく減少率が30%以上50%未満の場合は2分の1の軽減になります。

 (2)先端設備等導入計画策定による固定資産税の特例措置の拡充・延長。

 現行において、中小事業者等が新規に取得した設備(機械装置・器具備品などの償却資産)については、町の導入促進基本計画に合致する場合、3年間課税標準をゼロとしています。

 今般の新型コロナウイルス感染症に対する措置として、その影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、今回の改正により、特例措置、特例適用対象資産に事業用家屋と構築物を新たに追加するものでございます。また、令和2年度末に、この特例は適用終了予定でありましたが、2年間延長する。

 改正内容、対象資産に「事業用家屋」と「構築物」を追加。終了年度「令和2年度」を「令和4年度」に改正するものでございます。

 2ページ目をお願いいたします。

 2、軽自動車税。

 (1)軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長です。

 自家用軽自動車であって、乗用のものに係る軽自動車税の環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。

 改正内容。適用期限、令和2年9月30日を令和3年3月31日改正する。

 3、個人住民税です。

 (1)中止されたイベント入場料の払戻しを放棄した者への寄附金控除の適用です。

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止された文化芸術・スポーツイベント等について、チケットの払戻しを受けないことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(寄附金控除)を受けられる措置の創設です。(国が指定するイベント等に限ります。)

 (2)住宅ローン控除の適用期限の延長です。

 住宅の新築取得等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅に令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、令和3年12月31日までの間に入居したときは、住宅ローン控除を令和16年度まで受けることができるようにするものでございます。

 改正内容、住宅ローン控除の期限「令和15年度」を「令和16年度」に改正するのでございます。

 4、その他。

 (1)徴収の猶予制度の特例です。

 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少(前年同期比おおむね20%以上の減少)があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収を猶予できる特例を設けるものでございます。

 以上、提案説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 2番、川上均議員。

○2番(川上 均) 一部改正ということで、国の制度の改正ですので致し方ない部分があると思うのですけれども、例えば固定資産税です。実際に課税の、令和3年度分の課税の1年度に限りとあるのですけれども、現実にやはり事業者の方で厳しいのは今だと思うのです。そういう部分では、やはり今年度の部分を軽減するというのがやはり一番親切ではないかと思うのですけど、いかがでしょう。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

 税務課長。

○税務課長(小岩哲治) お答えいたします。

 川上議員が言うように、地方税法の改正のとおり改正しているものですから、固定資産税につきましては、令和3年度からという形になっています。

 それで、令和2年度につきましては、減免の措置はできませんので、徴収猶予、最後の説明した徴収猶予の制度を生かしてもらいながら、令和3年度について固定資産という形になっております。

○議長(桜井崇裕) ほかに質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第42号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第43号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案についての提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第43号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻7,501ページから登載されております。

 改正理由につきましては、本条例で引用している行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が改正され、法律の名称及び引用条項等について改めるとともに、オンラインによる手続を弁明書の提出とみなす記述を第1項に準じて、正副2通の弁明書の提出があったものと明文化を図るため、条例の一部改正を行うものであります。

 改正内容の御説明をいたしますので、議案説明資料6ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 現行条例は右側になります。

 第6条第2項に下線表示しておりますとおり、法律の改正に伴い、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改め、引用する「第3条第1項」を「第6条第1項」に改めるとともに、「前項の規定に従って弁明書が提示された」を「正副2通の弁明書の提出があった」に改めるものです。

 なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものであります。

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第43号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について採決をします。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第43号は原案どおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第44号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にします。

 本案についての提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(斉木良博) 議案第44号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、御説明をさせていただきます。

 例規集につきましては、第1巻の7,811ページから記載がされてございます。

 改正内容ですが、昨年成立しました情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正がございまして、こちらの一部改正によりまして、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度と言われているものでございます。に基づいて平成27年度から送付されております通知カード、こういったような物でございますが、通知カードにつきまして新たに発行する物、それから再交付、記載事項の変更について廃止がされましたので、手数料徴収条例の一部を改正するものでございます。

 今回の改正につきましては、転入や転居時、それから通知カードの記載事項の変更の簡素化、それから、今、社会のデジタル化の中で進める観点から、紙製のカードからいわゆるマイナンバーカード、こういったような免許証大のプラスチックのカードですけれども、こちらのマイナンバーカードへ早期に移行していくために行われた改正でございます。

 通知カードにつきましては、平成27年10月に12桁のマイナンバーと住所・氏名等が表示された通知カードと個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードの交付申請書が一緒に入ってございます。こちらが送付されてございます。通知カードの受け取り後、マイナンバーカードを希望される方は送付されている交付申請書を提出することでマイナンバーカードが通知カードと交換によって交付されるということになってございます。この通知カードを紛失された場合に再発行するという場合に再交付手数料をいただいてございました。今回のデジタル手続法の改正によりまして、再発行等、それから記載事項の変更等を行わなくなったために手数料を徴収することが不要となりましたので改正するものでございます。

 通知カードにつきましては、記載事項に変更のない場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用可能でございます。また、マイナンバーカードの申請書としても引き続き使用可能となってございます。

 改正内容について御説明させていただきます。別冊の議案説明資料の7ページを御覧いただきたいと思います。新旧対照表を記載してございます。

 清水町手数料徴収条例の第2条関係の別表の中、通知カードの再交付手数料1枚につき500円と記載されている項目を削除いたしまして、その下の個人番号カード、いわゆるマイナンバーカード再交付手数料の項目に記載されている法律名につきまして平成25年法律第27号いう文言を加えるものでございます。

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。

 以上、議案第44号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第44号、清水町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第45号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 子育て支援課長。

○子育て支援課長(逢坂 登) 私のほうから、議案第45号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

 例規集には第2巻、2,117ページから掲載されています。

 今回の改正につきましては、昨年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、内閣府令の特定教育・保育施設等の運営を定める基準が改正されたことによるものです。

 市町村では、この内閣府令に基づいて基準条例を定めることとされており、内閣府令の施行後1年以内に市町村で定める基準条例を改正する必要があるため、今回提案するものでございます。

 主な改正内容につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴って、これまでの保育所や幼稚園などで行う教育・保育給付に加えて、認可外保育施設等の施設等利用給付が規定されたことにより、支給認定を教育・保育給付認定と改められたことによる関係語句等の整理及び食事の提供に要する費用について、保護者から支払いを受けることができる費用とされたことによる改正です。

 改正の詳細につきましては、議案説明資料の新旧対照表で説明をさせていただきます。

 8ページを御覧ください。新旧対照表は、8ページから30ページまでありますけれども、改正の大部分につきましては、先ほど申し上げました支給認定を教育・保育給付認定と改められたことによる語句の改正と関連条文の整理ですので、それ以外の部分について説明をいたします。

 まず、8ページから9ページにかけての第2条では、この条例で使用する語句の定義の修正です。

 次に、9ページから11ページの第11条までは、これは語句の整理です。

 次に、12ページからの第13条につきましては、第1項が3歳以上の子供の保育料を無償とするための改正です。第2項、第3項は語句の整理です。

 次の第4項は前段が語句の整理、第4項第3号が食事の提供に要する費用を保護者から受けることができるようにするための改正です。

 13ページの第4項第5号以降、18ページ中ほどの第34条までは語句の整理です。

 その下、35条と第36条につきましては、特別な事情などで保育所や幼稚園を利用する場合の特別利用保育に関する基準を整理したものです。

 次の第37条から28ページ中ほどまでの第52条までにつきましては、本町にはまだありませんけれども、小規模保育所や事業所内保育所等の地域型保育事業者に関する規定を整理したものです。

 次に、28ページから30ページまでの附則の改正につきましては、今回の改正に伴う語句の整理と経過措置について改正をするものです。

 なお、今回の改正附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものといたします。

 以上、議案第45号の説明とさせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第45号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第6、議案第47号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案についての提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(斉木良博) それでは、議案第47号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明をさせていただきます。

 例規集につきましては、第2巻の4,351ページから記載がされてございます。

 改正内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によって国民健康保険税の減免を行うものでございます。厚生労働省から所定の基準により減免措置を実施する場合の国費の財政支援、その旨の通知が発出され、減免の実施に必要な規定などを定められたことから改正するものでございます。

 資料の議案説明書の33ページを御覧いただきたいと思います。

 現行の国民健康保険税条例の第17条におきまして、災害等によって生活が著しく困難になった場合、減免をすることができる旨規定がされております。

 また、同条の第2項においては、納期の7日前までに減免の申請をしなければならないという規定になってございますが、減免の該当要件及び減免額の規定については、本年の5月1日に厚生労働省から通知が示された内容によって実施を行うものでございますが、本年2月から令和3年3月までに納期限のある国民健康保険税について、該当となる世帯の減免を行うものでございます。

 既に納期を過ぎた保険税についても対象としていることから、減免の特例として、附則に第15項の規定を追加させて、納期を過ぎている保険税についても減免の受付をするものでございます。

 減免の対象につきましては、新型コロナウイルス感染症によって主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、主たる生計維持者の収入が前年より3割以上減少し、かつ前年の総所得金額が1,000万円以下、それと減少見込みの事業収入等のそれ以外の所得、前年の所得が400万円以下の世帯に対して全額または一部を減免するというものでございます。

 減免の割合につきましては、主たる生計維持者が新コロナウイルスに感染し、死亡または重篤な状況にある場合については全額の免除をいたします。

 収入が減少する場合につきましては、世帯全体の所得の合計に対する減少が見込まれる事業収入とその割合に応じて保険税を算出し、前年の合計所得額に応じた減免割合を乗じて減免額を算出するものでございます。

 これらの減免の内容につきましては、別途、減免要綱等を作成して規定させていくものでございます。

 また、減免につきましては、5月に書面によって清水町国民健康保険税運営協議会に提案をしている内容について諮問を行い、承認する旨の答申をいただいているところでございます。

 施行日につきましては、公布の日から施行するということになってございます。

 以上、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第47号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第7、議案第48号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(斉木良博) それでは、議案第48号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明をさせていただきます。

 例規集につきましては、第2巻の4,481ページから登載されてございます。

 本条例の改正内容につきましては、議案第46号と同様に、新型コロナウイルス感染症によって傷病手当を支給する旨に関する一部改正となります。

 後期高齢者医療保険制度の保険者につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合でございます。本年4月10日に広域連合において北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正がされまして、後期高齢者の医療保険制度において傷病手当制度が創設されてございます。

 本件につきましては、国からの通知に準じて実施するものでございますが、傷病手当の支給に係る要件、支給額、期間等につきましては、先日御説明させていただきました国民健康保険税と同様の内容でございます。

 傷病手当の支給につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合が支給決定等の事務を行うものですが、対象となる被保険者の申請受付等の事務については市町村が行うということになってございますので、本町の後期高齢者医療に関する条例について、その旨を改正するものでございます。

 議案説明資料の34ページに新旧対照表を掲載してございます。

 第2条第1項に、町が行う後期高齢者医療の事務の改正前の第8号を第9号に繰り下げまして、第8号に傷病手当の支給に係る申請書の提出の受付の文言を追加するものでございます。

 附則につきまして、施行日、公布の日から施行するということにしてございます。

 以上、議案第48号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第48号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第8、議案第76号、令和2年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第76号、令和2年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定につきまして、御説明申し上げます。

 総額に5,400千円を追加し、それぞれの総額を9,070,430千円とするものです。

 補正予算内容につきましては、新型コロナウイルス対策に関する補正予算でございます。

 補正予算(第1号)及び(第3号)にて議決いただいております清水町中小企業近代化資金利子補給等補助金でございますが、6月に入りましても融資に係ります要望が多くありますことから融資枠を増額することとし、これに伴います利子補給等の補助金を補正するものでございます。

 歳入より御説明いたします。

 6ページをお開き願います。

 18款1項1目、財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算におきます調整額5,400千円の追加でございます。

 7ページにまいりまして、歳出につきまして御説明いたします。

 7款1項1目、商工振興費につきましては、中小企業近代化資金利子補給等補助金として、5,400千円を追加するものでございます。

 以上、一般会計補正予算(第6号)の設定について御説明させていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第76号、令和2年度清水町一般会計補正予算(第6号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第9、議案第77号、副町長の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) それでは、議案第77号、副町長の選任について議会の同意を求めるものであります。

 提案する方は、清水町字下佐幌西1線125番地にお住まいの山本司氏であります。

 副町長は、前金田副町長が退任後空白となっておりましたが、このたび山本氏を適任と判断し、提案するものでございます。同意のほどよろしくお願いを申し上げます。

○議長(桜井崇裕) 人事案件ですが、特に質疑はありますか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第77号、副町長の選任についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案はこれに同意することに賛成の方は起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第77号は同意することに決定しました。

 ただいま副町長に選任同意されました山本司さんより御挨拶の申し出があります。

 これを許可します。山本司さん、演壇にどうぞ。

○総務課参事(山本 司) 議長よりお許しをいただきましたので、一言御挨拶申し上げます。

 ただいま、選任の同意をいただき、誠にありがとうございました。

 私は、住民福祉の向上のため、町長をしっかり支え、職員間の融和を図り、協力して、よりよい町づくりに一生懸命努力してまいる考えでございます。

 議員の皆様におかれましては、町が持っている情報を数多く提供する機会を設けまして、町民の幸せのために議論を尽くしてまいりたいと思いますので、今後とも御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。

 

 (拍手)

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○議長(桜井崇裕) 日程第10、議案第58号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) 議案第58号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任について、議会の同意を求めるものであります。

 提案する方は、小竹浩之氏。住所は記載のとおりであります。

 現在1期目であり、再任をお願いしたく提案するものでありますので、御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第58号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

 お諮りします。

 本件はこれに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第58号は同意することに決定しました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第11、議案第59号から議案第75号までの清水町農業委員会委員の任命について、17件を一括議題とします。

 提出者より一括説明を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) それでは、農業委員会委員の任命について、提案理由の説明をさせていただきます。

 議案第59号から議案第75号につきまして、農業委員会委員の任命についてでございます。

 今回の提案は、農業委員会等に関する法律により農業委員会委員の任命について議会の同意を求め、町長が任命することにより提案するものでございます。

 なお、定数につきましては17名、任期は令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年でございます。

 議案説明資料最後のページになります。38ページに被任命者の一覧を載せておりますので参考にしていただきたいと思います。

 また、任命に当たっては、農業委員会等に関する法律第9条の規定に基づき、委員の推薦及び応募の手続を行い、その後、農業委員会委員候補者審査委員会の審査を経て任命同意の提案を提出するものでございます。

 任命の同意を求める方につきましては、先ほど説明したとおり、38ページに一覧を添付しております。個々の説明は省略させていただきますが、議案第60号、相根隆雄さん、議案第61号、木幡宗一さん、また、議案第63号、藤田卓芳さんから、議案第72号、三好豊さんまで、また、議案第75号、土井正志さんは地域住民活動団体から、そして議案第62号、氷見隆雄さんはJA十勝清水町から、議案第74号、梶山貴史さんはJA十勝清水町青年部からそれぞれ推薦がありました。

 議案第59号、高橋雅典さんと、議案第73号、石井照江さんは一般応募によるものでございます。

 なお、議案第71号、新田茂生さんは、今回新たに任命の同意をお願いする方であります。他の16名は前期から引き続いて任命同意をお願いする方でございます。

 この17名については、欠格事項にも該当せず、適任者として提案するものでございます。

 以上、第59号から第57号まで一括して提案理由の説明をさせていただきました。

 御同意のほど、よろしくお願いをいたします。

○議長(桜井崇裕) 町長に確認します。今、議案第59号から議案第75号のところを57号と言われたと思いますが、訂正しますか。

○町長(阿部一男) はい。

○議長(桜井崇裕) それでは確認します。議案第59号から議案第75号までの任命についての議題であります。

 これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これより、議案第59号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。本件は、これに同意することに異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第59号は同意することに決定しました。

 これより、議案第60号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第60号は同意することに決定しました。

 これより、議案第61号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件はこれに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第61号は同意することに決定しました。

 これより、議案第62号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第62号は同意することに決定しました。

 これより、議案第63号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第63号は同意することに決定しました。

 これより、議案第64号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第64号は同意することに決定しました。

 これより議案第65号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第65号は同意することに決定しました。

 これより、議案第66号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第66号は同意することに決定しました。

 これより、議案第67号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第67号は同意することに決定しました。

 これより、議案第68号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第68号は同意することに決定しました。

 これより、議案第69号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第69号は同意することに決定しました。

 これより、議案第70号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第70号は同意することに決定しました。

 これより、議案第71号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第71号は同意することに決定しました。

 これより、議案第72号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第72号は同意することに決定しました。

 これより、議案第73号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。 

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第73号は同意することに決定しました。

 これより、議案第74号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第74号は同意することに決定しました。

 これより、議案第75号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第75号は同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) ここで休憩します。(午前10時53分)

○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前11時10分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第12、選挙第3号、とかち広域消防事務組合議会議員補欠選挙について、選挙第4号、十勝圏複合事務組合議会議員補欠選挙について、以上2件を一括して行います。

 お諮りします。

 一括議題となっております2件の選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。これに異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、よって選挙の方は指名推選で行うことに決定しました。

 お諮りします。

 指名の方法については議長が指名することにしたいと思います。

 これに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議長が指名することに決定しました。

 とかち広域消防事務組合議会議員に、12番、高橋政悦議員を指名します。

 お諮りします。

 ただいま議長が指名しました方を、とかち広域消防事務組合議会議員の当選人とすることに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、ただいま指名しました高橋政悦議員がとかち広域消防事務組合議会議員に当選されました。

 当選された方が議場にいらっしゃいますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をします。

 次に、十勝圏複合事務組合議会議員に、13番、桜井崇裕を指名します。

 お諮りします。

 ただいま議長が指名した者を十勝圏複合事務組合議会議員の当選人とすることに御異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、ただいま指名した桜井崇裕が十勝圏複合事務組合議会議員に当選しました。

 ただいまの当選の報告をもって会議規則第32条第2項に規定する当選の告知とします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第13、意見案第2号、新たな基本計画における農村振興の強化を求める要望意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

○事務局次長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 新たな基本計画における農村振興の強化を求める要望意見書。

 我が国の農業は、相次ぐ大型自由貿易協定の発効によって、農畜産物の国境措置が脆弱化し、外国産との市場競争に晒され、農業者は生産と価格の面で厳しい環境下に置かれている。更に、近年では頻発する自然災害での影響や、新型コロナウイルス感染症が発生し、様々なリスクが浮き彫りとなっており、特に不測時における医・食をはじめとした生活物資不足への対応が課題となっている。こうした中、地域においては人・物・情報などが滞っており、いっそう経済が疲弊し不安が高まっていることから、今後の地域再生に向けた取組みが急務となっている。

 一方、政府が今年3月に新たに策定した、今後の10年間の農政の指針となる「食料・農業・農村基本計画」の推進にあたっては、食料・農業・農村基本法での「食料の安定供給」「多面的機能の発揮」「農業の持続的発展」「農村の振興」の理念のもと、食料自給率の向上・食料安全保障を確立し、地域社会の維持・存続を図る地域政策が重要となっており、産業政策との車の両輪として実効性ある具体的な施策が求められている。

 ついては、新型コロナ感染症によって地域経済・社会が甚大な影響を被っていることから万全な対策を図るとともに、一次産業を含めた農村地域の一層の振興を図るべく、下記のとおり要望致します。

 記

 1.農村地域で安心して暮らせる生活環境の整備に向けて、都市部と同等の医療・福祉・教育・雇用・情報通信などについての十分な政策支援を講じること。また、基幹産業である農業への政策として、農地の維持など日本型直接支払いの拡充・強化や地域社会の維持・活性化に繋がる新たな政策支援を講じること。

 2.食料安全保障の観点から、新たな基本計画で掲げる食料自給率目標(カロリーベー45%)が確実に達成できるよう、農畜産物の市場開放に歯止めをかけるとともに、圏内農業の生産並びに農村振興の強化など具体的な施策を講ずること。また、圏内農畜産物の再生産に向けた農業経営の安定化・所得補償の充実を図るとともに、災害に強い農業づくりに向けた十分な財政措置を講じること。

 3.家族農業や農業法人など多様な農業が共存できる地域政策の充実を図り、次世代を担う新規就農者や後継者などの育成・確保対策を強化するとともに、農村人口の維持や移住・定住促進に向けた環境整備のための手厚い財政支援を講じること。

○議長(桜井崇裕) 本案について提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

○10番(奥秋康子) 意見案第2号につきまして御説明を申し上げます。

 これは、新たな基本計画における農村振興の強化を求める要望意見書でございます。

 6月12日、本会議にて請願書が採択をいただいたところでございますので、この意見書を国に提出したいとするものでございます。

 内容はお手元にお配りしてございますが、ただいま事務局が朗読したとおりでございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第2号、新たな基本計画における農村振興の強化を求める要望意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)といたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第14、意見案第3号、2021年度地方財政の充実・強化を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

○事務局次長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 2021年度地方財政の充実・強化を求める意見書。

 いま地方自治体には、医療・介護などの社会保障への対応、子育て支援策の充実、地域交通の維持・確保など、より多様化・複雑化した行政需要への対応が求められています。しかし、現実に公的サービスを担う人材不足は深刻化しており、疲弊する職場実態にある中、近年多発している大規模災害やそのための防災・減災対策の実施、また新たに発生している新型コロナウイルス感染症対策など、緊急な対応を要する課題にも直面しています。

 とりわけ、新型コロナウイルス感染症に対しては、国の緊急事態宣言が出されるなど全国的に猛威を振るっており、いまだ収束の目処は見通せないどころか長期化が予想される状況になっています。このため、各自治体では住民の命と生活を守るために感染拡大防止対策や地域経済対策、雇用対策などさまざまな対策が取られています。

 しかしながら、4月30日に成立した2020年度一般会計補正予算において、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」は成立しましたが、全国各自治体が必要とする財政需要に到底対応できるような規模には至っていません。 政府は、2020年度第2次補正予算案を提出し、6月12日に成立したところであるが、長期化が予想される新型コロナウイルス対策には、国の責任においてのさらなる追加予算措置を含めた対応が必要不可欠です。

 一方で、地方の財源対応の基本的な方向性については、政府はいわゆる「骨太方針2018」で、2021年度の地方財政計画まで、2018年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保するとしています。実際に2020年度地方財政計画の一般財源総額は63兆4,318億円、前年比+1.0%と、過去最高の水準となりました。

 しかし、人口減少・超高齢化にともなう社会保障費関連をはじめ、新型コロナウイルス感染にかかる継続的な対策を必要とする地方の財政需要に対応するためには、さらなる地方財政の充実・強化が求められています。

 このため、2020年度補正予算および2021年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立をめざすよう、政府に以下の事項の実現を求めます。

 記

 1.「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の総額を大幅に増額すること。交付額の算定にあたっては、財政力の弱い自治体においても必要かつ十分な対策を実行できるよう、確実な財政措置を行うこと。

 2.さらに、各自治体の実情に応じた実効性ある対策が講じられるよう、国の対策に伴い地方負担が生じる場合には確実に交付金の対象とするとともに、柔軟に活用できる自由度の高い制度とすること。

 3.「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」についても、総額の増額など、地域に必要な医療提供体制を整備するための措置を講じること。

 4.社会保障、防災、環境対策、地域交通対策、人口減少対策、新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これらに柔軟に対応し得る地方一般財源総額の確保をはかること。

 5.とりわけ、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障関連予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。

 6.会計年度任用職員制度における当該職員の処遇改善にむけて、本来の法の主旨に基づく所要額の調査を行い、確実にその財源を確保すること。

 7.地方交付税における「業務改革の取組等の成果を反映した算定(トップランナー方式)」は、地域の実情を無視し、本来交付税に求められる財源保障機能を損なう算定方式であることから、その廃止にむけ検討すること。

 8.「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている1兆円について、引き続き同規模の財源を確保すること。

 9.森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を行い、林業需要の高い自治体への譲与額を増大させるよう見直すこと。

 10.地域間の財源の偏在性是正にむけては、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。また、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。

○議長(桜井崇裕) 本案についての提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

○10番(奥秋康子) それでは、意見案第3号につきまして御説明を申し上げます。

 これは、2021年度地方財政の充実・強化を求める意見書でございます。これも6月12日に本会議におきまして請願の採択をいただきましたので、国に意見書を提出したいというものでございます。

 意見書の内容につきましては、お手元にお配りのとおりでございますが、ただいま事務局が朗読してございますので、よろしく御審議お願いを申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第3号、2021年度地方財政の充実・強化を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、意見案第3号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(地方創生、規制改革担当)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)といたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第15、意見案第4号、2020年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

○事務局次長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 2020年度北海道最低賃金改正等に関する意見書。

 北海道最低賃金の引き上げは、ワーキングプア(働く貧困層)解消のための「セーフティネット」のーつとして最も重要なものです。

 道内で働く者の暮らしは依然として厳しく、特に、年収200万円以下のいわゆるワーキングプアと呼ばれる労働者は、道内でも41.5万人と、給与所得者の24.3%に達しています。また、道内の全労働者216万人(内パート労働者64.7万人)の内、51万人を超える方が最低賃金に張り付いている実態にあります。

 労働基準法第2条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めていますが、現状では最低賃金の影響を受けるこれら多くの非正規労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができません。

 経済財政運営と改革の基本方針2019において「より早期に全国加重平均が1,000円になることを目指す」としています。北海道地方最低賃金審議会の答申書においても、全国平均1,000円に向けた目標設定合意を6年連続で表記しました。

 最低賃金が上がらなければ、その近傍で働く多くの方の生活はより一層厳しいものとなり、新型コロナウイルス感染症が収束した際の個人消費にも影響を与え、北海道経済の停滞を招くことにつながりかねません。

 これらのことから、北海道労働局及び北海道地方最低賃金審議会においては、2020年度の北海道最低賃金の改正に当たって、以下の措置を講ずるよう強く要望します。

 記

 1.「より早期に全国加重平均が1,000円になることを目指す」という目標を掲げた「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)」を十分尊重し、経済の自律的成長の実現に向けて、最低賃金を大幅に引き上げること。

 2.設定する最低賃金は、目標と掲げた額に達することができる段階的な水準とすること。

 3.厚生労働省のキャリアアップ助成金など各種助成金を有効活用した最低賃金の引き上げを図ること。同時に、中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効ある対策をはかるよう国に対し要請すること。

○議長(桜井崇裕) 本案についての提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

○10番(奥秋康子) 意見案第4号につきまして御説明を申し上げます。

 これは、2020年度北海道最低賃金改正等に関する意見書でございます。これも6月12日に本会議におきまして採択をいただいたところでございますので、これは関係機関にこの意見書を提出するというものでございます。

 その内容につきましては、もう既にお手元にお配りのとおりございますが、事務局が朗読したとおりでございますので、どうぞよろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第4号、2020年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 (賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、意見案第4号は、原案どおり可決されました。

 提出先は、北海道労働局長、北海道地方最低賃金審議会会長といたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第16、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から、新型コロナウイルス感染症対策下における経済団体の現状と今後について、農作物の生育状況について、その他所管に関する事項について。厚生文教常任委員会から、新保育所・御影こども園・幼稚園の運営について、その他所管に関する事項について。広報広聴常任委員会から、議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について。議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出がありました。

 お諮りします。

 所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することに御異議ございませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、本申し出のとおり承認されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) これをもってこの会議に付された議件は全て終了しましたので会議を閉じます。

 ここで、7月19日付で退任する農業委員会会長から御挨拶の申し出がありますので、これを許可いたします。

 澤口貴さん、演壇にどうぞ。

○農業委員会会長(澤口 貴) それでは一言退任に当たり御挨拶を申し上げます。

 初めに、先ほど農業委員17名の選任について同意、成立していただきまして、誠にありがとうございます。

 来たる7月19日の任期満了に伴い農業委員を退任いたします。

 思えば平成11年、農業委員を引き受けたわけですが、この21年間いろいろありました。農地法の改正、農業委員会の改革などありましたが、大きな問題もなく終わることができましたこと、皆様の御協力のたまものと感謝をしている次第でございます。

 また、6年間、この議会に出席をさせていただき、町政について勉強させていただきました。大きな収穫となっております。これからは家族の酪農を手伝い、ぼけと戦いながら生きていこうと思っております。

 議員皆様の御活躍と、町長さんをはじめ役員の皆さん、課長の皆さんの御健勝を御祈念申し上げて退任の挨拶とさせていただきます。いろいろありがとうございました。

 (拍手)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 以上をもって、令和2年第4回清水町議会定例会を閉会します。(午前11時36分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317