○議長(桜井崇裕) 認定第1号、令和元年度清水町一般会計歳入歳出決算の認定についてを審議します。
これから質疑を行います。清水町各会計歳入歳出決算書11ページをお開きください。
清水町一般会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入は款ごとに質疑を受けます。
第1款、町税、11ページ、12ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
8番、口田邦男議員。
○8番(口田邦男) ちょっと1点だけ聞かせていただきたいと思いますが、12ページの町税、固定資産税の不能欠損処理をされておりますけれども、この不能欠損処理の理由をひとつお聞かせ願いたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
税務課長。
○税務課長(小岩哲治) 議員のおっしゃっている不能欠損なのですけれども、主要政策表で言えば20ページのところを言っているものだと思います。それで、20ぺージの不能欠損、20ページの2番、令和元年度不能欠損の状況ということで、地方税法第15条の7第4項によるものが1人、187,306円、それから2行目に書いてあります同じく地方税法15条の7第5項によるものが1,050,348円、これが1人、それから地方税法第18条によるものが72,600円、2人でございます。
理由としましては、生活困窮者等が15条の7の第4項になります。それから、15条の7の第5項によるものは即時消滅といいまして1件1人行っております。それから、第18条によるものは5年の時効ということで不能欠損処理をしているところでございます。
○議長(桜井崇裕) よろしいですか。
○8番(口田邦男) はい。
○議長(桜井崇裕) 次に、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) これで質疑を終わります。
第2款地方譲与税、13ページ、14ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第3款、利子割交付金、15ページ、16ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第4款、配当割交付金、17ページ、18ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第5款、株式等譲渡所得割交付金、19ページ、20ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第6款、地方消費税交付金、21ページ、22ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第7款、ゴルフ場利用税交付金、23ページ、24ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第8款、自動車取得税交付金、25ページ、26ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第9款、地方特例交付金、27ページ、28ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第10款、地方交付税、29ページ、30ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第11款、交通安全対策特別交付金、31ページ、32ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第12款、分担金及び負担金、33ページ、34ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第13款使用料及び手数料、35ページから40ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
6番、佐藤幸一議員。
○6番(佐藤幸一) 35、36ページ、13款1項4目、土木使用料、1節、道路維持使用料に関わってお聞きいたします。
6月定例会の一般質問で、町長は、しみず温泉フロイデ看板は不法占用物件であり、老朽化により飛散するおそれがあることから、早急に撤去等の対策を講じるよう要請していくとのことでありましたが、それを今日までいつどのような協議をしたかお聞きをいたします。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) フロイデの看板所有者、現在の所有者に対して、文書で老朽化に伴う飛散等が見込まれる、そういったことを改善してほしいという申出を文書でさせていただいてございます。
○議長(桜井崇裕) よろしいですか。
6番、佐藤幸一議員。
○6番(佐藤幸一) その答えについてお聞きをしたいと思いますが。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 現在のところ、当方からは文書で通知をしたところでございますけれども、相手からの返答は今現在ございません。
○議長(桜井崇裕) 6番、佐藤幸一議員。
○6番(佐藤幸一) 全く動いていないのと同じような感じでありますけれども、この際、明渡し請求に関わる訴訟の提起などを考える必要があると思いますが、町長の考えを伺います。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) この件に関しましては長年の懸案となってございますけれども、解決に向けて相手との交渉を進めるとともに、相手から返答のない場合の対応については弁護士等とも相談をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○議長(桜井崇裕) 6番、佐藤幸一議員。
○6番(佐藤幸一) 町有地の使用申請がされていないから使用許可していない。許可していないから使用料納入通知を出していない。したがって、調定もしていない。よって、収入未済額が生じない。これで間違いないですね。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 間違いございません。
○議長(桜井崇裕) 6番、佐藤幸一議員。
○6番(佐藤幸一) 平成24年度以降の不法占用における道路占用料の総額はいかがになりますか。お聞きしたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 休憩をお願いいたします。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 休憩します。
○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) 今御質問をいただきました道路占用料につきましては、年間60千円の9年ということで540千円となってございます。
○議長(桜井崇裕) 6番、佐藤幸一議員。
○6番(佐藤幸一) 代表監査委員にお聞きいたしますが、町長が認めている不法占用者に町有地を長く占用されていることに対し、監査委員としてどのように思いますか。
○議長(桜井崇裕) 代表監査委員。
○代表監査委員(渡辺富士雄) この件に関しましては、私、監査委員に就任してからずっと担当に状況等を確認はしてございます。その都度、相手方に、さっき答弁にあったように連絡がないとか確認が取れないということで、そういう経過で、今年度の決算においてもその状況を確認してございますけれども、監査委員としてそれ以上の対応はしていない状況でございます。それで、法的にどうこうというのはちょっと私の段階では申し上げることはできませんけれども。
以上でございます。
○議長(桜井崇裕) 6番、佐藤幸一議員。
○6番(佐藤幸一) 540千円という占用料の総額なのですが、住民監査請求が起きないうちに速やかな対応を求めたいと思いますが、再度、町長の考えを伺います。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) この件に関しましては、引き続き相手方と交渉を重ねて、何とか合意点を見つけてまいりたいというふうに考えてございます。
○議長(桜井崇裕) よろしいですか。ほかに。
5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) 私も13款4項の土木使用料、道路維持使用料のうちの今のお話の件をお伺いしたいと思っていました。
60千円、今、540千円という話も出たのですけど、ここに出てくるのは60千円。でも、請求はずっと出しているということで、この数字が、収入未済額が今60千円で出ていますけど、先ほど言った今の540千円の答弁の整合性と記載された収入未済額の整合性をちょっともう一度申し訳ないですけど説明してください。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) すいません。37ページの収入未済額の60千円というのは、平成24年に、このときは使用申請がありまして、それに基づいて使用許可をしていると。そのときに当然納付書を発布しましたけれども、収入未済額として残っている分が60千円ということでございまして、それ以降、翌年度からは使用申請が出てきてございませんので当然使用許可もないと、そして調定も行っていないということで、納入未納の部分というのは、この数値には、この表の中には表れてございません。
○議長(桜井崇裕) 5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) ここでもうぐだぐだ言ってもしょうがないので、私もこれ、佐藤幸一議員がよく前回も質問していましたので、ホームページ等で調べたところ、財務省から出ている不法占拠財産取扱要領というのがたしかあると思います。その中の「2、損害金の算定及び請求期間等」という形でいろいろあって、その中に、1節の中に「不法占拠財産の返還及び損害金支払いに応ずる意思が全く認められない場合においては、遅滞なく訴訟に移行する」と。要は、相手方に何ぼ交渉したって、相手がいらっしゃるのかどうかといったら多分いらっしゃらないのです、きっともう既に。法人としてはもしあるとしても、実質存在する法人かどうかも分からない状況だと思うのです、多分。であれば、これは遅滞なく訴訟に移行することということで、国で定められた取扱基準、要領がありますので、それに早急に手続きする以外に、もうずっと未来永劫この金額が載っているにではないかな。これは遅滞なくやらなければならないというのは、これ、行政としての後れになりますので、そうならないように早急にやる気ならば年内でもできないことはないと思いますので、このままこういう、将来的にどういうふうになっていくのか。いまだにこれはフロイデがあるという形で観光客も行ってしまうという事実はもう何年もあるのです。ここで何とか解消してほしいなと思うのですけど、いかがでしょうか。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 弁護士ともそういった部分も相談しながら、今後の対応について不信を招かないように進めてまいりたいというふうに思います。
○議長(桜井崇裕) 5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) 不法占拠状態になっている方のほうがある意味、いい、悪いで言ったら悪いのですけど、逆にこれをずっとほっておいている行政も怠慢というふうに判断されますので、これはやはり早急にやらないとならない案件だと思いますので、いま一度、よろしくお願いしたいと思います。怠慢と言われないためにもぜひやってほしいと思いますので、答弁をお願いします。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。
副町長。
○副町長(山本 司) 法的に進めていくようにいたしたいと思います。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第14款、国庫支出金、41ページから46ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第15款、道支出金、47ページから54ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第16款、財産収入、55ページ、56ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第17款、寄附金、57ページ、58ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第18款、繰入金、59ページ、60ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第19款、繰越金、61ページ、62ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第20款、諸収入、63ページから68ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
第21款、町債、69ページから72ページの質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより歳入全般について特に質疑があればお受けいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
以上で歳入の質疑を終わります。