○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第81号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(小岩哲治) 議案第81号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由と改正内容を御説明申し上げます。
今回の改正は、令和2年度税制改正に伴う地方税法等の一部改正のうち、令和2年10月1日以降の施行分に係る町税条例の改正を行うものでございます。
例規集は第1巻の7001ページに登載されている町税条例の改正であり、新旧対照表は議案説明資料の3ページから17ページでございます。
主な改正概要につきまして、議案説明資料の清水町税条例の一部改正の主な概要により御説明させていただきます。
議案説明資料の1ページをお開き願います。
清水町税条例の一部改正の主な概要。
1、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡父)控除の見直しです。
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するため、以下の措置を講ずるものでございます。
改正内容。婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を同じとする子を有する単身者について、同一のひとり親控除(控除額30万円)を適用するものでございます。
現行の寡婦(寡夫)、単身児童扶養者に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とするものでございます。
2、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し。近年、紙巻きたばこに類似する軽量な葉巻たばこが流通しています。重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこは、紙巻きたばこに比べて税負担が低くなっており、課税の公平性の観点から、紙巻きたばこと同等の税負担となるよう、本数課税への見直しをするものでございます。
改正内容。1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの課税について、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法となる。
なお、激変緩和を図る観点から、令和2年10月1日から令和3年9月30日までは、0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻きたばことみなして段階的に引き上げるものでございます。
これについては、令和2年10月から2回に分けて段階的に実施するものでございます。
続きまして、2ページ目、お開き願います。
3、延滞金等の割合の見直し。
市中金利の実勢を踏まえ、延滞金の割合の引き下げを行う。
改正内容。納税猶予の適用を受けた場合及び法人住民税の納期限延長の適用を受けた場合について、延滞金の割合を0.5%引き下げるものでございます。
4、低未利用地を譲渡した場合の特例控除の創設です。
人口減少が進展し、利用ニーズの低下する土地が増加する中で、低未利用地の活用促進のため、低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置を創設する。
改正内容。個人が低未利用地を譲渡した場合、譲渡益から100万円を控除することができるものでございます。
5、国税における連結納税制度の見直しに伴う地方税の対応。
今回の国税の見直しは、企業グループを1つの納税単位とする連結納税制度から、企業の事務負担の軽減等の観点から、簡素化等の見直しを行い、損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度に移行します。
現行の地方税では、地域における受益と負担の関係に配慮し、連結納税制度を採用しておらず、損益通算を可能とする仕組みとはなっていません。地方税においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに合わせて以下の措置を講じる。
改正内容。法人住民税については、引き続き企業グループ内の法人の損益通算の影響が及ばないように改正するものでございます。
以上、提案説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第81号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。