令和2年第6回定例会会議録(9月23日_日程第3)

○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第82号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 水道課長。

○水道課長(小林 進) 私から、議案第82号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集は第2巻7401ページから登載されてございます。

 提出してあります議案説明資料18ページの新旧対照表のほうを御覧ください。

 今回の条例改正につきましては、水道法改正に伴うもので、指定給水装置工事事業者更新制度の改正であります。

 新旧対照表の第6条は、指定給水装置工事事業者の更新制の導入をする規定を追加し、第30条は、更新時に工事事業者登録手数料を徴収する規定を追加するものであります。

 第35条は、水道法施行令の改正により条を改めるものです。

 附則として、この条例は公布の日から施行といたします。

 改正理由につきまして御説明申し上げます。

 現在の指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正により導入され、全国一律の指定基準を設定し、広く門戸が開かれ、指定業者数も大幅に増えました。しかし、新規指定要件のみが定められ、有効期限がないことから、経過年数とともに指定業者の実態の把握や不良工事などが課題となり始め、指定業者制度の改善を図り、資質が継続して保持されるよう、水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行され、5年ごとの更新制が導入されました。

 更新制が導入され、有効期間内に更新が必要とされることから、給水条例に指定給水装置工事事業者の更新制について改定を行うものであります。

 また、更新時も、新規登録審査と同様な事務手続が必要なことから、新規登録と同等な手数料を徴収するよう改正するものであります。

 第35条の水道法施行令第6条は、給水装置の構造及び材質の基準の規定で、平成31年4月の改定により、条が繰り下げられたため、今回改めるものであります。

 以上、議案第82号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由とさせていただきます。

 御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第82号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317