令和2年第6回定例会会議録(9月23日)

○議長(桜井崇裕) これより本日の会議を開きます。

(午前10時00分)

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○議長(桜井崇裕) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

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○議長(桜井崇裕) 日程第1、行政報告を行います。

 町長から行政報告の申し出がありました。

 これを許可します。

 町長。

○町長(阿部一男) 専修学校卒業者の初任給決定時における基準学歴について、ご報告申し上げます。

 職員の初任給については、初任給、昇格、昇給等に関する規則に基づき職員それぞれの最終学歴を基に、同規則に定める学歴免許欄の区分を人事院規則に準じて当てはめ、前職等を換算し決定しているところであります。

 これまで専修学校を卒業した者については、基準学歴を高校卒に区分し、専修学校の修業期間を前職換算し初任給を決定してまいりました。

 人事院規則の運用においては修業年限2年以上の専門課程で、年間の履修時聞が680時間以上ある者は、短大2年卒として扱うことができると規定されております。

 この度、総授業時間数が1,700単位時間以上等の要件を満たした専修学校を卒業した者については、短大2卒の区分に該当するのではとの申し出があり、関係規則等を調査し検討しましたところ、本町の規則に規定する短大卒相当にすべきと判断したところであります。

 本来、運用を見直す際は、新たに採用される職員から適用されることとなりますが、現在、短大2卒に該当する学歴を持つ者についても、職員間の均衡を図るため、本年7月1日付けで俸給を調整することといたしました。

 これまで、初任給決定内容について調査し、事務を進めてまいりましたが、過去において専修学校に係る人事院規則の運用を本町においても実施するとの決定行為がなく、今回の運用の見直しが採用当時の初任給にまで影響を与えるものなのか、調査・検討する必要があると判断し、現在、関係機関とも協議を進めているところであります。

 今後、関係機関との協議結果を踏まえまして、職員組合とも協議しながら対象となる職員に丁寧な説明を行い、法令の範囲内において対応してまいります。

○議長(桜井崇裕) 行政報告ですが、特に質疑がありましたら許可します。

 質疑はありませんか。

 2番、川上均議員。

○2番(川上 均) 今回の行政報告の、ちょっと表題を見せてもらってびっくりしたのですけれども、これは基準学歴の説明資料ということですか。行政報告ですか、これは。

 お聞きしたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 行政報告での表題として、専門学校卒業者の初任給決定における基準学歴の取扱いについての説明をさせていただきました。

○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。

○2番(川上 均) 中身についてちょっと今報告がありましたけれども、結局、過去において、「専修学校に係る人事院規則の運用を本町においても実施するとの決定行為がなく」ということは、要するに今回の問題は間違いではなかったということの理事者側の判断ということでよろしいのでしょうか。

○議長(桜井崇裕) 副町長。

○副町長(山本 司) 行政報告の中段に書いてございますとおり、現段階で初任給の決定内容について、過去において人事院規則の運用を本町においても実施するとした公の決定した公の文書がなかったということが確認しているところでございます。そして、この決定行為がなくとも、果たして過去に遡ってうちの町が未払いとして認めて支給できるものなのかどうかということも併せて、含めまして、関係機関と協議を進めて、調査検討を今後もしていくということでございます。

○議長(桜井崇裕) よろしいですか。

 2番、川上均議員。

○2番(川上 均) これ3問まででしたか。では最後になるのですけれども、今、関係機関との協議というお話があったのですけれども、これ一般常識で考えたら、間違いなく間違いであって、これは最初にやっぱり謝罪して、本来、これまでの実損があったわけですから、それらも含めて補償するのが本来であると思うのです。

 この間の状況を見ると、理事者側が職員の気持ちに寄り添っていない、職員を大事にしていない。本当にもっともっと職員のことを大切にしてほしいと思うのですけれども、それらについて、ちょっと町長の考えをお聞きしたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 副町長。

(「町長」と呼ぶ者あり)

○副町長(山本 司) 先に私のほうから。

 未払いという部分を含めて、遡って支給するということになれば、それなりの根拠が必要でございます。この根拠を何にするかという部分を含めて、調査検討してまいりたいということでございますので、御理解を賜りたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 町長。

○町長(阿部一男) 私も今副町長が申しましたとおり、そういう立場に立ちながら、過去の町長も含めて、決定行為がなかったのは事実でありますので、そういうことを私が遡れるのかどうなのかも含めて、しっかりと今後判断していきたいと、そんなふうに思うところでございます。

○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。

 5番、鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 若干確認をさせていただきます。

 非常にこの行政報告を見て、町長以下理事者側、また総務課の皆さん、非常に苦悩の跡が見られると思っています。

 今、川上議員もたくさん指摘しましたけれども、前段では、なんだかんだ言って7月1日付で調整しましたと書きながらも、過去には遡れませんと言っているのです。それは非常に、今後ぜひ検討してほしいなと、前向きに検討してほしいなと思っています。

 ただ、今回ちょっと質問させていただくのは、先般、十勝毎日新聞社に町長の第一報の記事が載っておりました。職員に対して誠意を持って対応すると。その前に、6月の段階では、副町長就任の際には、職員との融和を図ると、それぞれがそれぞれの言葉を言っておりました。

 今、振り返ってみると、誠意を持って対応すると言った町長の言葉は、法律に基づいて対応しますという言葉にしか聞こえないのです。法律に基づいて対応する、誠意を持って対応する。一体町長はどのような考えを持っていらっしゃるのか。

 この質問に至る理由というのは、職員に対して、また職員も町民です。ということは町民に対して説明責任が果たされていない。その中で、このようになってしまったことを本来なら謝って、何とか是正すればそんなに大きな問題ではなかったはずなのです。何かを隠そう隠そうという言葉から出ておりますので、それらを含めて、町長、また副町長の言葉が、職員に対して、また町民に対してどういうふうに反応しているのか、響いているのかが非常に恐ろしくというか、残念な部分でもありますので、その辺の答弁があればよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) 副町長。

○副町長(山本 司) 私は、職員との融和、それはもう当然一番大事なことだというふうに考えてございます。そして、そのように接してまいりたいというふうに考えてございます。

 今回のこの給与の問題に関しましては、未払いということに当てはまるのかどうかも含めて、もし未払いということで当てはまるということになれば、それなりの法令の範囲内での位置づけ、法令をあくまでも逸脱しての捉え方というのは当然できないものですから、法令の範囲内で未払いとなるのかどうかを含めて、きちんと調査検討してまいります。

 そして、その結果を説明責任として果たしてまいりたいというふうに考えてございますので、御理解いただきたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 5番、鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) よく理解いたしました。

 しかしながら、その後の中にも職員に対して、また職員というのも、これはやっぱり町民なのです。お金はどこから出るのかと言ったら税金の中から出てくるわけです。行政報告をされているけれども、結局、先ほど川上議員も言ったように、専修学校の基準学歴についての説明にしかなっていない。そうではなくて、やっぱり少しおかしい運用があって、これがちょうどこの時代に来てしまった。明るみになってしまった。ここを修正していきたいのだ。ここまでいろいろ迷惑をかけた職員、または町民の皆さんに謝るのが先だ。説明責任というよりは、まずはこういう事態に陥ったということで、その文言の一つでも入っていれば全然質問する必要もなかったのですけれども、それもやっぱり、私たちは悪くないという考えのもとでやられているのかどうか、そこだけ最後確認したいと思います。

 副町長。

○副町長(山本 司) 一部の新聞報道にもありましたとおり、混乱を招いているということについては、私もお詫び申し上げたいと思います。

 ただ、その取扱い、国の定める取扱いで「できる規定」でございます。この「できる規定」をうちの町として決め事として決めずに、「できる規定」をそのまま、国で定めた「できる規定」があるから、うちの町にも適用するよといったことが果たしていいのかどうかを含めて、慎重に今後検討してまいりたいということでございますので、御理解いただきたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 5番、鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 理解したいのですけれども、もう7月1日に遡って払っている部分もあるのです。ということは、言っていることとやっていることが違うのです。ですから、先にやるべきは、順番を間違えたらだめ。今回、そんな大きな、実は、もちろん被害者にとっては大きな問題ですけれども、仕組みとしては、まずは謝ってという、本当に子供に教えるような立場のトップが、ちょっとこの状況ではちょっと残念だなとしか言いようがないので、ぜひ、前向きに、町民、職員であっても町民、町民が不幸にならないような形をぜひ選択して、そして実施していただきたい。

 そういうできないことばかり考えないで、まずはできる方向、被害を受けた方にいわゆる賠償するぐらいの気持ちで今後取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長(桜井崇裕) 副町長。

○副町長(山本 司) 7月1日に遡って見直しをしたのではないかという部分でございますけれども、この時点で職員からの申し出を受けまして、この時点で我が町についても専門学校へ2年間行って卒業した者に関しまして、短大2年卒として扱うことが望ましいと判断をし、その時点で決定をしてきたということでございます。

 この7月1日に遡ったという理由については、7月の申し出を受けて、やっぱり我が町もそうすべきだと。これまでの取扱いをその時点から改めて見直しをするということを内部的に決定したと。その決定行為に基づいて給与を7月1日付で改めたということでございます。

 当然、今までのやり方に関しましては、次年度以降の新卒者の採用等にも関わってまいります。他の町村との給与水準とも比較しまして、我が町にも次年度以降、優秀な人材を確保する上でも、短大卒として今後は扱ったほうがいいといった初任給を格付することが望ましいとの理由で、今いる職員についても給与水準を見直したということでございますので、御理解を賜りたいというふうに思います。

○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。

 9番、中島里司議員。

○9番(中島里司) 私、2点なのかな。これ現在の話で、過去云々という話が出ていますが、これ、町長、前任者がいろいろなことをやったとしても、今この時点でこの問題が発覚し、副町長のお話を聞いても、これからどうしようかということで言っておられますが、既に7月1日付で職員の一部に対して手当てをしたということなのですけど、これ、まず1点目です。阿部町長が云々ではなくて、私は今、過去のことも含めて、今いろいろな部分で問題というか、要するに指摘を受けたこと、職員から指摘を受けたことについて、謝罪する気持ち、わずかにしろ、まず1つ。

 それともう一つ、謝罪をする、今の町長しかできないのです。過去が云々ではなくて謝罪すること。それともう一つは、解決をすること。これ、今の町長しかできないのです。

 前任者、過去においてどういう流れがあろうが、今の時点で職員から出てきた問題を、私が特に感じているのは、解決することは誰もできないのです。あなたしかできないのです。だから、私はそういう認識というのは持っておられるのかどうかお伺いしておきたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 町長。

○町長(阿部一男) 解決しようという認識を持っているからこそ、7月1日にこの問題が出て、よく調べてみると、そういう「できる規定」があったと。だから、私の範囲の中で、このときが解決する一つの起点であるかなと、そういうふうに判断し、また町の規定に基づいても、未来においてこういう問題については修正ができる、そういうふうにできるというような規定がありますので、これは歴然とした町の給与規定の中にありますので、その7月の1日時点で、今後において修正というか、それを認めて、しっかりとした格付をしていくよと、そういうふうに判断したのが7月1日時点でございますので、現在、そのような措置を取りながら行動しているけれども、先ほどから言っておりますように、過去の問題については本当に遡れるのかなということの中も含めて、慎重にいろいろな関係機関と相談を受けながら、いろいろなところで事例を参考にしながらやっていくべきであるなと判断したので、今のような状況になった次第でございます。

○議長(桜井崇裕) 9番、中島里司議員。

○9番(中島里司) ここで深く議論する気はありませんけれども、であれば、定例議会は7月ではなくて今月です。7月1日付で事務方としては1つクリアしてきた。職員から出てきたこと。それがきっかけで、今後該当するかどうかというのを内部で協議して、検討して報告書を出していくということで、何だかなと思いますが、なぜ7月1日にこれをやってそういう問題が発生するというときに、この定例議会で速やかなる報告ができなかったのか、これをお聞きしておきたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 7月1日の時点に遡って給与水準の見直しを図ったわけでございますけれども、該当者を含め、今いる職員で専門学校卒の職員の把握、これまでの初任給の格付等に誤りがなかったかどうかの調査・検討を鋭意進めてきたところでございます。それで、最終的に8月の末に全容が明らかになりまして、7月1日、申し出のあった月に遡って対応したという経過でございます。

○議長(桜井崇裕) 9番、中島里司議員。

○9番(中島里司) この行政報告もそうですが、経過的な部分を副町長から説明を受けておりますけれども、私がお話ししたのは、なぜ定例議会の当初で行政報告できなかったのかということを聞いています。

 7月1日付で、これで完結したということなのか、この認識、完結したと、この件は。そういう認識であれば、行政報告はしなくてもいいのかなという感じもします。でも、現実に今、今日に至ってこういう状況です。これをなぜ定例議会の当初で、この文章にはならないと思いますけれども、今こういう問題が発生していますとか、こういうふうに解決とかそういうもの、概略、行政報告、ここでするならしても、あってもよかったのではないかなと。行政報告をなぜしなかったかということだけお聞きして、終わりたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 副町長。

○副町長(山本 司) 結果的に調査している進行形だと、調査最中だということで、一定程度の方向が示せればその段階でというふうに考えてございまして、方向性も示せない中で行政報告をすることについては、当初は考えてございませんでした。一定程度の方向が出た後の行政報告というふうに捉えてございまして今日に至った次第でございます。

○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。

 11番、加来良明議員。

○11番(加来良明) 行政報告に対して1項目だけ質疑を通して確認したいと思うのですけれども、この行政報告の中で、人事院規則の運用においてということでありますけれども、これを今回7月から運用するということですけれども、これは条例改正など必要ないことなのでしょうか。それで、内規で取り扱う項目なのかお聞かせ願います。

○議長(桜井崇裕) 副町長。

○副町長(山本 司) 条例等ではございません。この7月1日付の俸給の調整につきましては、規則の運用の中で決定処理を行って運用を開始しているところでございます。

○議長(桜井崇裕) よろしいですか。

 ほかに質疑はありませんか。

 12番、高橋政悦議員。

○12番(高橋政悦) 私も1点だけ。今回の定例会の中で質疑があって、この件については昨年の8月に1回目の申し入れがあったと、そういう会話があったと思うのですけれども、要するにそのときは間違いがないということで、今回の申し入れまで、とにかくそれは間違いではないという結果だったのが、今年の文書による申し入れによって、間違いだと。要するに運用間違いというのですか。であったということで、今回改定になるということなのですけれども、遡るのであれば、そういう事実があるのだったら昨年の8月ではないかなという気もするのですけれども、その辺はいかがですか。

○議長(桜井崇裕) 副町長。

○副町長(山本 司) 最初に、その対象者から申し出があったといった時期、内容でございますけれども、昨年の7月なのか8月なのか、日にちまではっきり今の時点では、時期ははっきりしたことは私どもも押さえてございません。

 それと、内容についても、相談があったということは担当のほうとしては一部認めている部分もありますけれども、具体的な相談、実際に口頭でどういった相談があったのかまで、今のところはっきりここの場で申し上げることはできません。正式に文書で通知があったということは今年の7月20日ということで、それについては文書によって詳細な中身についての問合せがあったということは確認してございます。

 それで、昨年の部分については、今の状況の中でははっきりといついつという内容の相談があったということは、現在調査中でございますけれども、この場で申し上げることはできません。

○議長(桜井崇裕) よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。

 3番、山下清美議員。

○3番(山下清美) 今回の行政報告の中で、7月1日付で遡って今回、運用を見直ししたということで報告がありますけれども、この時点で、それ以前について運用されていなかったという部分についてはどのようにお考えでしょうか。

○議長(桜井崇裕) 副町長。

○副町長(山本 司) 7月1日付で見直しを行ったと。それ以前のことに関しましては、高校、専門学校2年卒の方について、短大卒とみなすことができるよという規定を、うちの町としてどう捉えていたかということがはっきりしていない状況もございまして、現段階では、うちの町としての決め事がない中で遡って見直すことについて慎重に調査検討してまいるという考え方が妥当だというふうに考えまして、現在ではその辺についても十分関係機関とも協議しながら判断してまいりたいというふうに考えてございます。

○議長(桜井崇裕) 3番、山下清美議員。

○3番(山下清美) 併せまして、国のほうでこのような運用を開始した時点というのはいつだったのでしょうか。

○議長(桜井崇裕) 副町長。

○副町長(山本 司) 国においてこの「できる規定」をつくったのは昭和52年でございます。

○議長(桜井崇裕) 3番、山下清美議員。

○3番(山下清美) 今回の報告の中では、関係機関と協議をしながら進めていきたいということであります。そういった中で、町長自身、任期が来年になっていますので、どこら辺をめどに、いつまでをめどにこういったものを進めていこうと考えているのかお伺いいたします。

○議長(桜井崇裕) 町長。

○町長(阿部一男) 相談をしながらということですけれども、それはもちろんできるだけ早めに、現在の町長としてしっかりとした判断をしていきたいなというふうに思っております。

○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) これで質疑を終わります。

 これで行政報告は終わりました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第81号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

○税務課長(小岩哲治) 議案第81号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由と改正内容を御説明申し上げます。

 今回の改正は、令和2年度税制改正に伴う地方税法等の一部改正のうち、令和2年10月1日以降の施行分に係る町税条例の改正を行うものでございます。

 例規集は第1巻の7001ページに登載されている町税条例の改正であり、新旧対照表は議案説明資料の3ページから17ページでございます。

 主な改正概要につきまして、議案説明資料の清水町税条例の一部改正の主な概要により御説明させていただきます。

 議案説明資料の1ページをお開き願います。

 清水町税条例の一部改正の主な概要。

 1、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡父)控除の見直しです。

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するため、以下の措置を講ずるものでございます。

 改正内容。婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を同じとする子を有する単身者について、同一のひとり親控除(控除額30万円)を適用するものでございます。

 現行の寡婦(寡夫)、単身児童扶養者に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とするものでございます。

 2、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し。近年、紙巻きたばこに類似する軽量な葉巻たばこが流通しています。重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこは、紙巻きたばこに比べて税負担が低くなっており、課税の公平性の観点から、紙巻きたばこと同等の税負担となるよう、本数課税への見直しをするものでございます。

 改正内容。1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの課税について、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法となる。

 なお、激変緩和を図る観点から、令和2年10月1日から令和3年9月30日までは、0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻きたばことみなして段階的に引き上げるものでございます。

 これについては、令和2年10月から2回に分けて段階的に実施するものでございます。

 続きまして、2ページ目、お開き願います。

3、延滞金等の割合の見直し。

 市中金利の実勢を踏まえ、延滞金の割合の引き下げを行う。

 改正内容。納税猶予の適用を受けた場合及び法人住民税の納期限延長の適用を受けた場合について、延滞金の割合を0.5%引き下げるものでございます。

 4、低未利用地を譲渡した場合の特例控除の創設です。

 人口減少が進展し、利用ニーズの低下する土地が増加する中で、低未利用地の活用促進のため、低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置を創設する。

 改正内容。個人が低未利用地を譲渡した場合、譲渡益から100万円を控除することができるものでございます。

 5、国税における連結納税制度の見直しに伴う地方税の対応。

 今回の国税の見直しは、企業グループを1つの納税単位とする連結納税制度から、企業の事務負担の軽減等の観点から、簡素化等の見直しを行い、損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度に移行します。

 現行の地方税では、地域における受益と負担の関係に配慮し、連結納税制度を採用しておらず、損益通算を可能とする仕組みとはなっていません。地方税においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに合わせて以下の措置を講じる。

 改正内容。法人住民税については、引き続き企業グループ内の法人の損益通算の影響が及ばないように改正するものでございます。

 以上、提案説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第81号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第82号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 水道課長。

○水道課長(小林 進) 私から、議案第82号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集は第2巻7401ページから登載されてございます。

 提出してあります議案説明資料18ページの新旧対照表のほうを御覧ください。

 今回の条例改正につきましては、水道法改正に伴うもので、指定給水装置工事事業者更新制度の改正であります。

 新旧対照表の第6条は、指定給水装置工事事業者の更新制の導入をする規定を追加し、第30条は、更新時に工事事業者登録手数料を徴収する規定を追加するものであります。

 第35条は、水道法施行令の改正により条を改めるものです。

 附則として、この条例は公布の日から施行といたします。

 改正理由につきまして御説明申し上げます。

 現在の指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正により導入され、全国一律の指定基準を設定し、広く門戸が開かれ、指定業者数も大幅に増えました。しかし、新規指定要件のみが定められ、有効期限がないことから、経過年数とともに指定業者の実態の把握や不良工事などが課題となり始め、指定業者制度の改善を図り、資質が継続して保持されるよう、水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行され、5年ごとの更新制が導入されました。

 更新制が導入され、有効期間内に更新が必要とされることから、給水条例に指定給水装置工事事業者の更新制について改定を行うものであります。

 また、更新時も、新規登録審査と同様な事務手続が必要なことから、新規登録と同等な手数料を徴収するよう改正するものであります。

 第35条の水道法施行令第6条は、給水装置の構造及び材質の基準の規定で、平成31年4月の改定により、条が繰り下げられたため、今回改めるものであります。

 以上、議案第82号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由とさせていただきます。

 御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第82号、清水町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第89号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第90号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、議案第91号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上3件を一括議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 議案第89号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第90号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、議案第91号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、一括して提案理由の御説明をさせていただきます。

 3件は、ともに組合を組織する一部事務組合等の解散による脱退を受けまして、それぞれの規約の一部の変更について提案するものでございます。

 まず、議案第89号の北海道市町村総合事務組合規約は、第1表に、組合を組織する地方公共団体、第2表に、共同処理する事務と団体が規定されており、別表第1の組織のうち、札幌広域圏組合、山越郡衛生処理組合、奈井江浦臼町学校給食組合を削り、それぞれの振興局管内の団体数を一つずつ減らすものでございます。

 さらに、別表第2の共同処理する団体のうち札幌広域圏組合、山越郡衛生処理組合、奈井江浦臼町学校給食組合を削るものでございます。

 次に、議案第90号の北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約につきましては、別表第1に規定する組織のうち山越郡衛生処理組合、奈井江浦臼町学校給食組合、札幌広域圏組合を削るものでございます。

 最後に、議案第91号、北海道市町村職員退職手当組合規約につきましては、別表(2)に規定する組織のうち、山越郡衛生処理組合、奈井江浦臼町学校給食組合を削るものでございます。

 附則といたしまして、3件とも変更後の組合規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣または北海道知事の許可の日から施行するものでございます。

 以上、議案第89号から91号までの提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第89号、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第90号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第91号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第92号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) それでは、議案第92号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。

 清水町固定資産評価審査委員会委員に、清水町本通西7丁目4番地1にお住まいの坪坂修二氏を選任したいと思います。

 なお、任期につきましては、この9月の24日から4年間、そしてまた、坪坂氏におかれましては、3期目となるところでございます。どうぞ議会の同意について、よろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第92号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第92号は同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) ここで休憩します。

(午前10時51分)

○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。

(午前11時05分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第6、意見案第5号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

○事務局次長(宇都宮学) 意見書案を朗読いたします。

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。

 北海道の森林は全国の森林面積の約4分の1を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進める必要がある。

 森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものであり、本町をはじめ、道内各地域では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備事業及び治山事業や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、植林・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備、林業事業体の育成など、さまざまな取り組みが進められてきたところである。

 人工林資源が本格的な利用期を迎える中、計画的な間伐や伐採後の着実な植林を一層進めるため、地方債の特例措置を継続するなど、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化の実現に向けて施策の充実・強化を図ることが必要である。

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

 記

 1.森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。

 2.間伐、植林、種苗生産等を着実に進めるため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」を延長し、同法に基づく森林整備事業の都道府県・市町村負担分の起債を可能とする地方債の特例措置を継続すること。

 3.森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みや森林づくりを担う林業事業体や人材の育成に必要な支援措置を充実・強化すること。

 

○議長(桜井崇裕) 本件について、提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

○10番(奥秋康子) 意見案第5号につきまして御説明いたします。

 この意見書は、このたび全道林活議連連絡協議会から北海道町村議会議長会を通して清水町の議会にも意見書議決の要請がございました。所管である本委員会では、この意見書内容を慎重に審議いたしました。意見書の内容につきましては、ただいま事務局が朗読したとおりでございます。

 清水町の山林は、総面積の約44%の面積がございます。そういう中で、さらなる森林の整備を進め、山地災害の防止、森林資源の自由化によって木材産業の成長産業化に向けて充実・強化を図ることは清水町にとって大切なこととして、委員会では、この意見書につきまして、認定としたところでございます。よろしく御審議くださいますようお願いをいたしまして、説明に代えさせていただきます。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第5号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、意見案第5号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣といたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第7、意見案第6号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見案を朗読させます。

 事務局。

○事務局次長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書。

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民生活への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっている。

 地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。

 よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。

 記

 1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。

 2 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう、総額を確保すること。

 3 令和2年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。

 4 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性等を厳格に判断すること。

 5 特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。

○議長(桜井崇裕) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

○11番(奥秋康子) 意見案第6号につきまして御説明を申し上げます。

 この意見書は、全国町村議会議長会から北海道町村議会議長会を通じて清水町議会に意見書の提出要請がございました。

 所管である本常任委員会におきまして慎重に審査をいたしました。

 意見書の内容は、ただいま事務局から朗読したとおりでございます。

 新型コロナウイルス感染症の影響は、福祉、医療、教育など全ての住民生活においての財政需要への対応がかつてない厳しい状況になると予想されるのは、清水町におきましても決して例外ではないと思われます。それで、本常任委員会では、この意見書を認定したところでございます。議員皆様の御理解をいただき、御審議いただきますようお願いいたします。

 以上、説明に代えさせていただきます。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第6号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣といたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第8、意見案第7号、国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

○事務局次長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書。

 北海道は、豊かで美しい自然環境や広大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な食など、多様な魅力を有しており、国内外より訪れる観光客の増加が続いていたが、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本道の経済は食産業や観光業、農林水産業など幅広い分野において、大きな打撃を受けている。

 今後は、感染抑制のための取組を継続しながら、経済活動との両立を図ることや復興に向けた取組を加速することが必要であり、そのためには、北海道の強みである「食」や「観光」に関連する地域(生産空間)が持つ潜在力が最大限発揮されるよう、生産性の向上に資する高規格幹線道路ネットワークの早期形成や機能向上が必要不可欠である。

 また、本道は近年、豪雨、暴風雪、地震、津波などの自然災害時に発生する交通障害、多発する交通事故、道路施設の老朽化など、様々な課題を抱えている。加えて、本州に比べ積雪寒冷の度合いが特に甚だしく、除排雪等に要する費用も多額となっている。

 こうした中、地方財政は依然として厳しい状況にあることから、固と地方の適切な役割分担のもと、道路整備・管理に必要な予算を安定的かっ継続的に確保することが重要である。

 よって、国においては、国土の根幹をなす高規格幹線道路から住民に最も密着した市町村道に至る道路網の計画的・体系的整備の必要性や、新型コロナウイルス収束後の物流・観光をはじめとする経済活動の復興における道路の重要性などを踏まえ、より一層の道路整備の推進や管理の充実・強化が図られるよう、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。

 記

 1 長期安定的に道路整備・管理が進められるよう、新たな財源を創設するとともに、道路関係予算は所要額を満額確保すること。

 2 高規格幹線道路については、着手済み区間の早期開通はもとより、未着手区間の早期着手及び暫定2車線区間における4車線化といった機能向上を図ること。

 3 令和2年度まで、の限定的な措置となっている「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」を継続し、対象事業の範囲を拡充すること。また、地方が国土強靭化地域計画に基づく事業を着実に推進するため、必要な予算を確保するとともに、緊急自然災害防止対策事業債等の継続を含めた地方財政措置制度の充実を図ること。

 4 道路施設の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補修などのメンテナンスサイクルを確立し、予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うための技術的支援の充実を図るとともに、対策予算を確保すること。

 5 冬期交通における安全性の確保、通学路などの交通安全対策、無電柱化の推進、安全で快適な自転車利用環境の創出、北海道観光の発展に資する交通ネットワークの形成など、地域の暮らしゃ経済活動の復興を支える道路の整備や管理の充実を図ること。

 6 災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の維持・強化を図ること。

○議長(桜井崇裕) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

○10番(奥秋康子) 意見案第7号につきまして御説明を申し上げます。

 この意見書案は、北海道道路整備促進協会、北海道治水砂防海岸事業促進同盟から、北海道町村議会議長会を通じて清水町議会にも意見書の要請がございました。

 所管である本常任委員会において慎重に審査をいたしました。

 意見書の内容につきましては、ただいま事務局が朗読したとおりでございます。

 清水町におきましても、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響により、あらゆる分野で大きな打撃を受けております。地方財政は厳しい状況であり、長期安定的に道路整備、管理が進められますよう、必要な予算を安定的に、なおかつ継続的に確保することが清水町にとっても大変重要なことでありますことから、この意見書案は、本常任委員会では認定としたところでございます。

 各議員の御賛同を賜りますようお願いいたしまして、説明に代えさせていただきます。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第7号、国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、意見案第7号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、国土強靱化担当大臣といたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第9、意見案第8号、種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

○事務局次長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書。

 主要農作物種子法が2018年4月に廃止され、国民の主要食糧である米や麦などの種子の安定供給への不安感が払しよくされない中で、本年の通常国会に多くの懸念事項を内包する「種苗法の一部改正案」が提出されました。

 種苗法の改正は、北海道の農業生産にも大きく係る案件として捉えており、近年、問題となっているわが国の優良品種の海外流出を法的に規制することは極めて重要であります。その一方で、品種開発者の育成者権利を高め、自家増殖を許諾制へと見直すことにより、農業者の権利(自家増殖)が弱められ新たな費用負担が生じるなどの課題が山積しております。また、外資系種子会社を通じた海外流出への不安も懸念されています。

 こうした中で、種苗法改正案は通常国会において十分な審議時聞が確保できずに、今秋開会予定の臨時国会での継続審議となりました。

 このため、種苗法の改正にあたっては、廃止になった主要農作物種子法で、の役割を再考し、優良種子の安定確保・安価供給の継続に向けた公的機関における農産物種子の研究・開発の維持と地方財政措置の位置づけを強化することが必要不可欠であります。

 また、試験場など公的機関が有する種苗の知見の提供などが、民間企業による独占的な種子開発を招き、利益優先による種子代の高騰などにも発展しかねません。

 ついては、種苗法改正案の審議にあたって、国民の意見を幅広く聴取し、十分に時間を掛けて丁寧な議論を行い、農業者が将来にわたり安心して作付できるよう、慎重な取り扱いをされますよう下記のとおり要望いたします。

 記

 1.今回の改正案では、すべての登録品種の自家増殖が許諾制となるため、企業への主要種子の独占や許諾による事務作業の煩雑化、費用の増加などが見込まれることから、農業者が安心して作付けできる環境を整えること。

 2.主要農作物種子法において機能していた、都道府県における地域の特色を生かした種子の研究・開発などを、今まで、通り国などの公的機関が責任を持って進めるよう、従来行っている地方財政措置を改正法案に盛り込むこと。

 3.外資系企業における地域ブランドなど優良な国産農産物の種子の海外流出を防止するための万全な対策、制度を構築すること。

○議長(桜井崇裕) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

○10番(奥秋康子) 意見案8号につきまして御説明をいたします。

 この意見書案は、本委員会に付託を受けた請願番号10号でございます。9月14日本会議におきまして採択となりましたので、各関係機関に意見書を提出したいと思います。意見書の内容につきましては、ただいま事務局が朗読したとおりでございます。

 よろしく御理解いただき、御賛同を賜りますようにお願いをいたしまして説明に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第8号、種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、意見案第8号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣といたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第10、意見案第9号、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現に向けた意見書についてを議題とします。

 職員に意見案を朗読させます。

 事務局。

○係長(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。

 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現に向けた意見書。

 義務教育費国庫負担率が2分の1から3分の1になったことで、定数内期限付採用や非常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況が顕著になっている中、文科省は「学校における働き方改革や複雑化・困難化する教育課題に対応するため」(2026年度までの改善予定数18,910人)として、2020年度分4,235人増の要求を行いました。しかし、8年間の教職員定数改善計画は実現されず、教職員定数増3,726人(加配定数3,411人、基礎定数315人)となり、教職員配置の見直し2,000人減を除いた改善数は1,726人の定数増にとどまりました。

 子どもたちへのきめ細やかな教育のためにも、教職員定数を抜本的に改善するなど、教職員の超勤・多忙化解消が不可欠です。そのためには、中教審特別部会の「答申」などによる業務量の抜本的削減を蔑ろにした時間短縮などではなく、教職員の無制限・無定量の超過勤務を容認する「給特法・条例」を廃止するなどの法整備の見直しとともに、すべての教職員の抜本的な超勤実態の解消となる、基礎定数法改善による「第8次教職員定数改善計画」の策定や、「30人以下学級」など少人数学級の早期実現、全教職員による協力・協働体制による「学校づくり」の具現化が必要です。

 2017年9月に厚労省が発表した2016年の「国民生活基礎調査」では、18歳未満の子どもがいる世帯の子どもの貧困率は13.9%、ひとり親世帯は50.8%と、依然として7人に1人の子どもが貧困状態にあります。また、2019年3月、文科省が発表した「就学援助実施状況等調査」では、要保護・準要保護率は、全国で15.23%と7人に1人、北海道においては全国で8番目に高い21.04%と5人に1人が補助を受けている状況となっており、依然厳しい実態にあります。

 このような状況にあるにもかかわらず、教育現場では、未だに地方財政法で「住民に負担を転嫁してはならない」としている人件費、旅費をはじめ、校舎等の修繕費がPTA会計などの私費から支出されている実態や、給食費、修学旅行費、テストやドリルなどをはじめとする教材費などの私費負担も依然として減少せず、地方交付税措置されている教材費や図書費についても自治体でその措置に格差が生じています。

 さらに、生活扶助費の切り下げによる就学援助制度の改悪や「高校授業料無償制度」への所得制限、さらには「給付型奨学金」は対象者が限定されていることから有利子「奨学金制度」を利用せざるを得ない子どもたちが、返済に悩み苦しむなど、家庭・子どもの「貧困と格差」は改善されず、経済的な理由で進学・就学を断念するなど「教育の機会均等」は崩され、学習権を含む子どもの人権が保障されない状況となっています。子どもたちは、住む地域や環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有しています。その保障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要です。

 これらのことから、国においては、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率2分の1への復元、早急に実効性のある教職員の超勤・多忙化解消の実現など、以下の項目について教育予算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう要請します。

 記

 1.国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無償とするよう、また、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面、義務教育国庫負担金の負担率を2分の1に復元されるよう要請する。

 2. 「30人以下学級」の早期実現にむけて、小学校1年生~中学校3年生の学級編成標準を順次改定すること。また、地域の特性にあった教育環境整備・教育活動の推進、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するため、義務標準法改正を伴う計画的な教職員定数改善の早期実現、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の実現のため、必要な予算の確保・拡充を図るよう要請する。

 3.給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、図書費など国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うよう要請する。

 4.就学援助制度・奨学金制度の更なる拡大、高校授業料無償化など、就学保障の充実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を図るよう要請する。

 5.高校授業料無償制度への所得制限撤廃を実現するよう要請する。_

○議長(桜井崇裕) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 中島里司議員。

○9番(中島里司) 意見案第9号につきまして説明させていただきます。

 当定例会の初日に採択を受け、そして私ども当委員会で協議いたしました。その結果、今事務局で朗読していただいたとおり意見をまとめましたので、皆様方の御理解をお願いし、提案の説明とさせていただきます。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 11番加来良明議員。

○11番(加来良明) ただいま委員長の説明で、初日に採択されたと説明がありましたけれども、初日ではないと思いますので、訂正されたほうがいいと思います。

○議長(桜井崇裕) 中島里司議員。

○9番(中島里司) 大変失礼いたしました。初日に意見案について所管事務調査、調査するようにということが決まりましたということで、言葉不足で申し訳ございませんでした。

○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第9号、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現に向けた意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、意見案第9号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(地方創生担当)といたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第11、特別委員会の設置についてを議題とします。

 お諮りします。職員給与等の算定等の誤りについて調査するため、6人の委員で構成する職員給与等調査特別委員会を設置し、これに付託し、調査終了まで閉会中も調査する継続調査とすることにしたいと思います。

 これに異議ありませんか。

(「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議がありますので、起立によって採決します。

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 着席願います。

 ただいまの結果、賛成、反対同数であります。したがって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本案に対し採決いたします。

 職員給与等の算定等の誤りについて調査するため、6人の委員で構成する職員給与等調査特別委員会を設置し、これに付託し、調査終了まで閉会中も調査する継続審査とすることについては、議長は可決採決といたします。よって、職員給与等の算定等の誤りについて調査するため、6人の委員で構成する職員給与等調査特別委員会を設置し、これに付託し、調査終了まで閉会中も調査する継続調査とすることにしたいと思います。

 失礼しました。継続調査することについて可決されました。

 引き続いて、特別委員の選任を行います。

 お諮りします。ただいま設置された職員給与等調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第7条第4項の規定により、2番、川上均議員、3番、山下清美議員、5番、鈴木孝寿議員、9番、中島里司議員、10番、奥秋康子議員、11番、加来良明議員、以上の6人を指名したいと思います。これに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました6人を特別委員会委員に選任することに決定しました。

 お諮りします。職員給与等調査特別委員会に、地方自治法第98条第1項の検閲検査権を委任したいと思います。

 これに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、職員給与等調査特別委員会に地方自治法第98条第1項の検閲検査権を委任することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第12、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり、総務産業常任委員会から、災害に関わる道路、橋梁の復旧状況について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から、医療、福祉施設に関わる新型コロナウイルス感染症への対応、状況等について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出があります。

 お諮りします。

 所管事務等の調査の申出について、申出のとおり承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、本申出のとおり承認されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第13、議員の派遣についてを議題とします。

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、清水高校模擬議会事前学習への派遣することにしたいと思います。

 これに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、清水高校模擬議会事前学習へ派遣することに決定しました。

 なお、この際お諮りします。ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任願いたいと思います。

 これに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

よって、派遣内容の変更については議長に一任することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) これをもって、この会議に付された事件は全て終了しましたので、会議を閉じます。

 以上をもって、令和2年第6回清水町議会定例会を閉会します。

(午前11時49分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317