○議長(桜井崇裕) 日程第7、議案第103号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第103号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
この条例の制定理由は、公職選挙法の一部を改正する法律が、令和2年6月12日に公布され、公布の日から起算して6か月を経過した令和2年12月12日から施行されることによるものでございます。
主な改正点としましては、町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営、いわゆる公費負担の拡大でございます。選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成、これらに係る公費負担が、従前は、市長、市議選挙までが対象であったものが、町村長、町村議会議員選挙まで拡大されることになったものでございます。
議案説明資料7ページには法改正の概要、8ページには、表で整備した資料を配付させていただいておりますので、御覧いただきたいと思います。なお、資料の中に、町村議会議員選挙における供託金導入の記載がありますけれども、これにつきましては、公職選挙法における改正の中で規定されておりますので、今回の条例制定には含まれておりません。
また、今回の改正後の公職選挙法の規定は、あくまで、できる規定であるため、必ずしも町村で導入しなければならないものではありませんが、町村の選挙における立候補の環境を改善するとの法の趣旨に鑑み、本町におきましても、条例を制定し、選挙公営の拡大を図るものであります。
条例中の公費負担の金額につきましては、選挙運動用自動車及び選挙運動用ビラについては、公職選挙法施行令と同額としておりますけれども、選挙運動用ポスターにつきましては、町の独自要素を加味して条例案を策定しております。詳細につきましては、後ほど御説明させていただきます。
それでは、具体的に金額をお示しした中で、公費負担の内容を御説明いたします。
議案説明資料の9ページを御覧いただきたいと思います。
まず、選挙運動用自動車ですけれども、大きく①番目としまして、一般運送契約、ハイヤー方式のものと、その他の契約、レンタカー方式の2種類に分かれることになります。ハイヤー方式とは、自動車、燃料及び運転手込みで自動車を借り切る契約方式を言います。各日64,500円を上限として、日数については告示の日から選挙期日の前日までの、選挙運動期間が対象となります。条例では、第2条、第3条に規定しております。
なお、供託物が没収される候補者につきましては、公費負担しないということを、条例第2条に規定しております。これにつきましては、全ての公費負担に共通するとなってございます。
次に、レンタカー方式ですが、この方式で自動車借上契約をした場合、車代としまして、各日15,800円、燃料代として7,560円掛ける日数分、運転手代として、各日12,500円を上限に公費負担するものでございます。条例では、第4条、第5条に規定をしてございます。
次に、選挙運動用ビラになります。作成単価につきましては7円51銭、枚数は、町議会議員選挙では1,600枚、町長選挙では5,000枚を上限に公費負担するものでございます。条例としましては、第6条から第8条に規定をしてございます。
次に、選挙運動用ポスターです。先ほど申し上げましたが、この分につきましては、町の独自要素を加味して、公費負担の限度額を規定しております。
説明資料9ページの下段に記載しておりますけれども、まず、ポスター作成枚数ですが、国はポスター掲示場の数となっておりますが、本町は掛ける2として、2倍としたところでございます。作成単価ですけれども、分子、分母、同じくポスター掲示場の数があり、国は掲示場の数と規定されておりますけれども、本町は、分子、分母のポスター掲示場ともに2倍として作成単価を導き出しております。この分につきましては、以前から条例で制定されている市におきましても、対応はまちまちとなっておりまして、今回、町村における条例制定につきましても、各町の考え方もあり、内容は統一されていないところでございます。
本町の考え方としましては、町長、町議選挙のポスター掲示場は現在41か所として、選挙の都度決めておりますけれども、掲示後の汚損ないし破損も考えられることから、2倍の82枚を作成限度としたところでございます。
また、作成単価も国の基準どおり積算しますと、1枚当たり8,099円となりまして、実際の作成単価とは大きくかけ離れていることから、ポスター作成枚数を、積算基礎に引用することによりまして、実勢単価に近づけるというような規定としたところでございます。これにつきましては、条例におきましては、第9条から第11条に規定をしておるところでございます。
自動車、ビラ、ポスターに共通しているものですけれども、公費負担額の請求につきましては、それぞれの候補者が行うものではなく、契約を結んだ事業者が選挙管理委員会に請求する方法となっているところでございます。
以上、議案第103号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定につきましての提案理由の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第103号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定については、総務産業常任委員会に付託することにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。
よって、議案第103号は総務産業常任委員会に付託することに決定しました。