令和2年第7回定例会会議録(12月25日_日程第2)

○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第104号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第106号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第107号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第108号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定について、以上、4件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第104号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例について、例規集では、第1巻7871ページに登載、議案第106号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、例規集では、第2巻4481ページに登載、議案第107号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、例規集では、第2巻4551ページに登載、議案第108号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定について、例規集では、第2巻7081ページに登載してございます。

 4件の一部改正につきましては、統一した改正内容となっておりますので、一括して提案理由の説明をさせていただきます。

 今回の一部改正につきましては、令和2年度の税制改正による租税特別措置法の改正に伴いまして、所要の改正をするものでございます。

 議案説明資料11ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 同一の改正内容となってございますので、議案第104号の新旧対照表により説明をさせていただきます。

 改正内容としましては、租税特別措置法の改正によりまして、特例基準割合が延滞金特例基準割合に名称が改正されたことによりまして、同様の改正を行うものでございます。

 また、これまで租税特別措置法により告示により示されていた計算の前提となる割合が新たに平均貸付割合と規定されたことに伴いまして、その旨の語句の改正を併せて行うものでございます。

 附則といたしまして、改正する条例の施行日は、令和3年1月1日とし、改正後の規定につきましては、施行日以後の期間に対するものについて適用し、それ以前については、従前の例による旨の経過措置を設けているものでございます。

 以上、議案第104号、106号、107号、108号についての提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

 これより、議案第104号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第104号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第106号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第106号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第107号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第107号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第108号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第108号は、原案のとおり可決されました。

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