○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第105号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
町民生活課長。
○町民生活課長(斉木良博) 議案第105号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、説明させていただきます。
例規集につきましては、第2巻4351ページから登載されてございます。
今回の改正につきましては、令和2年9月4日に地方税法施行令の一部を改正する政令が交付され、給与所得控除、公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられたことによって、所得情報を用いて算定している国民健康保険税の軽減判定所得の基準について、所要の改正を行うものでございます。
別冊でお配りしてございます議案説明資料の13ページを御覧いただきたいと思います。
第15条の(1)、(2)、14ページに(3)がございます。第1号及び第2号、第3号において、軽減判定所得基準の額について、総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円と規定されていたものを43万円に引き上げ、さらに該当世帯に給与所得者等が2名以上いる場合については、1名増えるごとに10万円を加算するというものでございます。
14ページを開いていただきたいと思います。
囲みの中の附則第2項について、上記の改正に伴う字句の整理、それから、65歳以上の方について、公的年金等の収入の基準額の読替規定を記載するということになっているものでございます。
その下の附則でございます。施行期日につきましては、令和3年1月1日から施行いたします。
今回の改正につきましては、国民健康保険税の軽減判定法については、地方税法に沿った形で運用しており、地方税法の改正があった場合は、その改正内容に合わせて条例改正を行う旨、国民健康保険運営協議会の了承を得ていることを申し添えます。
以上、議案第105号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案説明でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第105号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。
よって、議案第105号は、原案のとおり可決されました。